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すいません。会社で借りている事務所の賃貸契約に関することでお聞きしたいのですが、
数ヶ月前からトイレの換気扇が異音がして正常に機能しなくなってしまいました。
大家さんに相談したところ、業者に見てもらうと言って修理してくれましたが、
後日弊社に請求書が送られてきました。
設備の破損は借主負担、故障は貸主負担と認識していましたので、大家さんに話したところ日々使用して故障したものは借主負担だというのですが・・・
契約書をあらためて確認すると
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(維持修繕費)
本物件の維持修繕に要する費用(日常的な部品交換、防火管理者の選任並びに定期点検、空調機器の維持修繕等)は乙(借主)が負担するものとする。
ただし、主要構造体(柱、屋根、梁、外壁等)、に関する修繕費は、甲(貸主)が負担するものとする。
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この場合、設備の修繕は借主負担ということになるのでしょうか?
一般的には「設備の破損は借主負担、故障は貸主負担」と思いますが、
契約書の維持修繕の事項がこの記述だと、設備は経年劣化だとしても借主負担になるということなのでしょうか?
不利な契約をしてしまっているのではないかと心配になってきました。
このような件に詳しい方、教えてください
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

契約書の記載内容後半に


「空調機器の維持修繕等)は乙(借主)が負担するものとする。」
の記載がある時点で「借主」の負担かと。

経年劣化かどうか等についての記載が他の項目にも記載が無ければ「契約通り」になりますね。
契約の内容については各物件等により様々だとおもうので不利かどうかと言うと
その建物の築年数等によるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそうなりますよね。
はじめに契約書をちゃんと確認しないとダメですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/21 18:08

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