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厚生労働省は、労働時間ではなく仕事の成果に応じて賃金を決める新制度
「高度プロフェッショナル制」の導入を検討しています。
ここで、対象者は年収1075万円以上で、研究開発や金融商品のディーリングなど
高度な専門業務に限るそうです。

それで、疑問に思ったのが3項目。

・高度な専門業務職の人は、そもそも年俸制で、既に労働時間ではなく
 成果で賃金が決まっているのが、ほとんどだと思うのですが
 残業代を貰う人の方が多いでしょうか。

・年収1075万というのは、基本給なんでしょうか。
 下記の1,2のどちらでしょうか

 1. 基本給 1100万円+残業代 400万円 計1500万円
 2. 基本給 700万円+残業代 400万円 計1100万円

 1であれば、残業代の400万円は成果の評価でどうにでもなる。
  →実質の減給
 2であれば、400万円の残業時間は必須になってしまう
  →成果の為、400万円分の残業時間はMUST

・この制度の表向きの目的
 時間ではなく成果で評価される働き方を希望労働者のニーズに応える事が
 目的らしいのですが、具体的に何が課題なんでしょうか。
 具体的な課題を教えて下さい。

申し訳ないのですが、この制度に対しての批判回答は控えて下さい。
この質問したのは、この制度をぐぐっても批判しか出て来ないので
本来、何をする為に起こした制度なのか、知りたく質問しました。

A 回答 (2件)

年収という場合は一般的には残業手当も含みますが、この制度の適用にあたっての年収は残業手当を含まない金額だと思います。

基本給プラス"残業手当以外の手当"が1075万円以上になるかどうか、だと思います。それでないと基本給+残業手当が1074万円までなら残業手当が付き、それを超えた途端に残業手当がつかなくなる、返還しないといけなくなる?そんな馬鹿な、ということですよね。とにかく制度の細部はこれからだと思いますが、おかしなことになってしまいます。12月、暮れも押し迫った頃になって残業手当取り消し、なんて目も当てられないです。
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この回答へのお礼

再度の回答、有り難うございます。

確かにこの制度、まだまだ詰めなければいけないとこが
多々ありますね。

お礼日時:2015/02/18 22:25

質問者さんだけでなくこの制度に疑問を感じている人は結構多いのではないかと思います。



>年収1075万というのは、基本給なんでしょうか。
そもそも1075万円というのはどこから出てきた数字なのか、どういう意味なのか、マスコミも余り言及していないですね。1080万でなくあるいはさらに1100万でなく1075万円!何かのおまじない程度の意味しかないのではないかと思います。
なお「年収」という場合、給与所得者であれば種々の控除を差し引く前の金額と考えるのが普通です。よってその中には各種の手当(残業手当、管理職手当、住宅手当、扶養手当などなど)が含まれ、グロスの概念です。

>制度の表向きの目的
ラインで流れる工場の従業員などは別として、いわゆるホワイトカラーと呼ばれるデスクワーク系の労働者の中には、時間内で出来てしまう仕事でも敢えて時間稼ぎをし、残業手当を貰おうとする人間がいることは周知の事実です。企業、さらには国家からすればそのような非効率はまとまれば非常に大きな損失になる。よってそのような無駄を省く必要がある。というのがこの制度の趣旨だと思います。

さしあたって"1075万円"という、ほとんどの人にとって関係のない金額から出発するというのが抵抗を排除するための伝統的?手法で、その内にだんだんと意味を持つ人が多くなってくるのではないかと、予想されていますね。"1075万円"という金額が現段階ではほとんど意味のない金額、従ってほとんど意味のない制度であるならば、その予想は、当然かもしれないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この疑問は年収で、基本給で1075万以上と基本給+残業手当で
1075以上貰ってる人の対応がどうなるかなんです。
前者と後者でこの制度の対応どうなるんでしょう。

お礼日時:2015/02/17 23:27

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