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同居する家を建築するにあたり、息子がローンを組み、その返済金の半分を親である私が援助する場合、建物の名義を息子と私の名義にすることはできますか?
貯金なり、借り入れの事実がないと、名義に入れることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

共有名義、または持分半分づつ。


最後に聞かれます、建築会社が息子に、
そのときそういう風に息子が言えばいいのです。
登記書類は必ず見してもらう約束で、
半分に援助方法は、毎月、半分を現金?
まあ、建築業者の担当者ともカオトウシをしておいて、息子が登記のことをただ式伝えたかった、
教えてもらうのもいいでしょう、そうしないと、親として、息子にローンの半分は払わねえで、と、担当者に伝えておけば、
間違いはないでしょう、息子が信用できない場合ですけどね。
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/15 22:24

誰の名義にするかは、お金を出した人の所有名義です。


そうしないと、税務上、贈与税など影響してきます。
今回の場合は「息子がローンを組み」と言うことですから、息子が銀行から借り入れそのお金で新築するならば、息子が債務者で、息子がお金を出し新築するのですから息子の単独名義にすべきです。
ただ「その返済金の半分を親である私が援助する」と言うことですから、息子に貸付けすることです。
貸すのではなく、自己の所有としたいならば、ローンの債務者を共同債務者とすれば、2分の1の所有権は主張できます。これは、事情をローン会社にお話しになればそのようにしてもらえます。
そうすれば、共有財産として持分比率を各2分の1とすればいいです。
それらの手続きは土地家屋調査士と司法書士の合同手続きです。
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/15 22:24

>援助する場合、建物の名義を息子と私の名義にすることは…



できるできないの話ではなく、そうしなければ贈与税という大きな負担がのしかかってくるということです。

もちろん、お国のためなら税金などいくらかかってもいとわないというなら、息子 1人の名義にしてもかまいません。

>貯金なり、借り入れの事実がないと、名義に入れることはできないの…

そこが考え方を誤っている点です。

登記をするのに法務局は誰がお金を出したかなんて一切聞きません。
親が 100パーセントお金を出し、登記は子 1人の名義のみとすることはできますし、その逆もまた可です。

ご質問のケースでは当初、子が全額負担しているわけではないけど登記は子のみとするつもりだったのですね。
それでもかまいませんけど、いずれ税務署から
「不動産取得に関するおたずね」
が送られてきて、その次の年の初めには
「贈与税申告の案内」
が来ることになります。

贈与税など払いたくなかったら、貯金がどうのこうの、ローン名義がどうのこうのではなく、実際に負担する割合に応じた持ち分を設定しないといけないのです。

以上は基本的な考え方。

税法には例外もあり、直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合は、一定の条件の下に贈与税を非課税にしたり、相続発生時まで課税の判断を先送りしたりすることもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

こういった特例の利用を申告するなら、100パーセント息子名義で登記することも可能です。

登記に親の名前も入ると、相続発生時に同居ではない子供にも相続権が発生して、家を包丁で切り刻んで分けないといけなくなりますので、同居の子供 1人の名義にしておくことも有用な選択肢の一つです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

共有名義を考えています。ただ、そのためには、別々にローンを組まないといけないのじゃないかと言う方がおられ、質問させていただきました。理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/15 22:23

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