先日勤務先から「医療費についてのお知らせ」(15年度9月~16年度2月まで、「支払いが行われた医療費の額」が記載されています)をもらいました。これによると支払った医療費は総額17万近いのですが、10万円を超えることはないだろうと考えていたので控除の申告もせず、病院からのレシート等も全くとってありません。
この場合、これから控除の手続きをとることはできるのでしょうか?カテゴリや税金のHPで調べてみたのですが、1年前まで遡って申請できるが明細やレシートが必要…など、どうすればよいかはっきりつかめません。今回がだめな場合でも後々の参考にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お知らせにある医療費の総額というのは、健康保険から支払われるものも含めてなので、実際には、その30%が自分で負担した金額になります。
(つまり約5万円)申告には、領収書が不可欠です。整理しなくてもいいから、毎年しっかりととっておいた方が良いでしょう。税金還付は、申告期間を過ぎても行えます。
お答えいただきありがとうございました。HPや通知書を熟読したのですが、説明で繰り返される「支払われた医療費の額」の意味がいまいちよくわからず、自分で負担した額がよくわかりませんでした。大変参考になりました。今年はきちんとしたいと思います。ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
#3さんのとおりだと思います。
そのお知らせに「本人が実際に病院で支払った額ではない」といったことが記載されていると思いますが。
主人の職場からもそのようなお知らせを2-3年に一度もらいます。社員全員に配付されるのではなく、たまたま選ばれてお知らせがきたんだと思います。その選抜基準はわかりませんが・・。
いつ何時病院にかかるかはわからないので、病院の領収書は保管しておいた方が良いでしょう。再発行してくれない病院がほとんどだと思いますので。因みに、控除対象は1月~12月までの分になります。
お答えいただきありがとうございました。お知らせについての説明もよく読んだのですが繰り返される「支払われた医療費」というのが自分だけが負担した分か、保険からの支払いが含まれているのかわかりづらく、勉強が必要だなと思いました。これからはきちんと保管、申告できるようにしようと思います。ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
「医療費についてのお知らせ」では
所得税の医療費控除の申請には利用できません。
レシート・領収書が必要です。
今年からはきちんと保存してくださいね。
なお、医療費控除だけではなくて確定申告自体
していなかった場合でちゃんとレシートか
領収書があるのであれば
3年間さかのぼって申告ができます。
No.4
- 回答日時:
領収書・レシートがあれば、10万円を超えた部分に関して、税金から控除されます。
領収書を持って、税務署で確定申告しましょう。領収書がない場合は、たとえ10万円超えていても認められません。ある程度、同じ病院への支払いだった場合などは、頼めば領収書を再発行してくれる病院もありますので、病院に相談してみてはいかがでしょうか?
なお、入院などで10万円を超えた場合、生命保険等からお金を受け取った場合は、その金額を除きますので注意。純粋に病院側に支払った金額が控除の対象になります。
病院に支払った金額でも、入院時のTV等の電気代など病気と関係のないものは医療費として認められませんが、ドラッグストア等で治療目的で購入した薬(風邪薬など)は医療費として扱ってもらえるので、レシートをきちんととっておくことをお勧めします。
参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/
お答えいただきありがとうございました。初めてのことでわからないことだらけでしたので大変助かりました。参考URLもわかりやすく、これからの参考にさせていただきます。これからはきちんと保管します!ありがとうございました。
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