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よく飲酒運転の検問というか検査をしていますよね、ハイ息を吹きかけてください、とか警官に言われて、フーとかハーとか、こんなことに出くわしても一度たりとも息を吹きかけたこと無いという人と会いました、そんなことを強制する権限など無い、あなたには警察官といえども、どうしてもコノ物体に私の息を吹きかけさせたいのなら、それ相応の私にそうさせる法的根拠を示しなさい、あなたは私にコレに息を吹きかけることを命ずる公的令状でも持っているのですか、もし持っているなら示しなさい、あなたがそれができないのであれば、私はコノ道具に息を吹きかけなければならない義務や使命など有りはしません、と言って、それでは失礼しますご苦労さんです、と平然と車を前に進めていたそうです、そして、この行為に対してサイレン鳴らして追跡してくるパトカーなんて今まで一台も無かったとのことです、がこれって、本当に罷り通ることなのですか?この人が今までこのようにできていたのはタマタマなんでしょうか?で法的にはどうなんでしょうか?教えてください。
もしこの人の行為と理屈が法的に正しく則っているのであれば、自分も今後そうしようと強く感じた次第です。
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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
浅はかな人の言うことを真に受けるのは止めておきましょう。
何かあったところでその人は責任を取ってはくれません。自分にやましいことがないのなら簡易検査だけなら30秒とかからない飲酒検知くらい受けたって何にもないと思いますけど。道路交通法67条3項に以下の規定があります。
「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」
つまり、呼気検査は警察官の権限として法律上認められています。この検査を拒否すると、道交法118条の2の罰則規定の適用があります。
「第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
ということで警察官による呼気検査に応じるのは法律上の義務です。
屁理屈をこねれば、飲酒検問の最初に行う簡易検査はそもそも政令に定める呼気検査ではないので67条3項には該当しないとか言えますが、簡易検査を拒否したこと自体を「おそれがあると認められる」理由にされるのが関の山です。
まあ、簡易検査を拒否しても息の臭いやら話の内容などで酒気帯びを疑うほどのことがなければ、警察官も馬鹿の相手は面倒くさいのでそのまま放免してもらえるとは思いますが、それが常に通用するという保証はどこにもありません。
どう考えても下らん屁理屈こねてるよりも息を吹きかける方が早く終わるので利口だと思うのですがね。
以上
No.4
- 回答日時:
身の潔白を証明するために、呼気を計測するんですけど?
まったく0だったら文句行ってください。
0でなかれば、二度と運転しないでください。
頼みます本当・・・迷惑ですから。
No.1
- 回答日時:
まぁそんだけ警官に対して持論を述べていると言うことは
その間、警官はその人間の吐いた息を浴びていると言うことになる
その警官が飲酒の可能性を感じなかったのなら、敢えて身体検査令状を請求するような手間暇を掛けようとしないのも妥当な判断ではないですか?
もしその持論を聞いているときに、酒臭さを感じたのであればずっと纏わり付いて身動きを取れない様にしておき
その間に検査令状を請求して貰います
令状があれば、四の五の言わず強制的に検査可能
貴方が飲酒していなければ、特に問題にはなりません <-押し通っちゃ駄目よ
が、飲酒運転発覚を逃れるためであれば、悪い事は言いません。止めておきましょ
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