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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、就業規則を策定するには「過半数の労働者を代表する者等」の意見を聞かなければいけません。
また「内容が合理的」であり「労働基準法などの法律の反していない」とするなら、労働基準監督署に提出していなくても就業規則として有効です。
施行日が無からといって無効にはなりません。
従業員に周知されていれば有効となります。
周知されているか?の判断として、いつでも閲覧(確認)出来るか?という所が最低限のポイントになりますから、現状で言えば「周知されている」と判断するのが妥当です。
例えて言うならば、就業時間が8時から17時と言うことは従業員に周知されていると思います。
当然ながら、就業規則に書かれている内容です。
施行日が無いから、この就業時間は無効だ!となるか?と言えば無効にはならないと思います。
No.3
- 回答日時:
一概に無効だとは言えないでしようが、甚だ、お粗末な規則です。
就業規則と言うことですから、その会社の法律のようなものです。
それならば、何時、誰が作成し、何時から効力が発生するか等明からすべきです。
そうしないと、管理者が誰かわからなければ、遵守違反の取り締まりもできないです。
私ならば、無効だとします。
No.2
- 回答日時:
施行日が無いとすれば、現行で有効な就業規則と言えるでしょう。
(逆に施行日が先付けの日付で記載があれば、その日までは有効ではないでしょう。)
問題が起きるとすれば、その就業規則をいつまで遡って有効とできるかということではと思います。
例えば、今になって1年前の不正行為などが発覚したとして、就業規則にはかなり厳しい罰則の記載があったとします。
その場合に、1年前まで遡ってその罰則が適用できるかどうかという問題です。
ただし、就業規則の有効性については、「従業員に周知されていること」が求められているので、
少なくともいつからその書棚にあったの程度は従業員が知っている必要性があるでしょう。
No.1
- 回答日時:
> その就業規則には施行日が書かれていません(一番最後に項目はあるものの、年月日が空欄になっています)。
> この就業規則は有効でしょうか?
就業規則が適正に運用されているなら、施行日が空欄だからって、ただちに就業規則の効力が否定されるようなものではないです。
法律でもそんな規定はないです。
極端な話、労働者なり労基署なりから指摘受けたとして、
「あ~、ゴメンゴメン、空欄でしたね。正確な施行日は分からないけど、15年前の1月1日でいいよね?」
とかって労働者とコンセンサスなんか取れて、さっさと修正されるなら、何ら問題にならないですし。
あるいは、就業規則の写しを労基署に提出してるなら、提出した日ってのはハッキリしてるハズだし。
誰彼が触らない所に保管している就業規則の原本や、労基署に提出した写しにはきちんと施行日が記載されてあって、労働者に開示しているのはWordのファイルなんかを印刷した写しかも知れないし。
いきなり「就業規則が無効。」とかって話するよりは、まずは実際に就業規則が施行された「施行日を記入してくれ。」って話すれば済むような問題では。
そもそも、施行日が空欄だからって、労働者が困るような事があるとも思えないですが…。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/02/18 11:40
回答ありがとうございます。
法的にどの程度意味があるのかということが気になったので質問しました。
なにかトラブルを起こして揉めてるとかそういうことではないのでご安心ください(笑
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