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海外の補習校に娘を通わせています。娘には軽い学習障害があり、担任の教師もそれを知っています。それなのに、通信簿に「精神年齢の発達が著しく遅れていて学力が相当低い」と書かれました。教師はそのクラスの親で、プロではありません。私たちは大変ショックを受け、書き直しを要求し実現しましたが、教師は何が悪いのかわからないと言います。来年度も持ち上がりで担任すると言われたので、教頭先生を通してうちの子どもを担任しないように言ったのですが、自分は悪くないと譲りません。何か法的に間違っているという根拠があれば、本人も納得すると思い、ご相談させていただいています。名誉毀損などにあたるのかと思っています。どうぞ、教えて下さい。とても困っています。

A 回答 (7件)

こんばんは。



たしかに、“先生”としては
書き方がストレートすぎて配慮が足りないですね。

ですが、別の言葉(ニュアンス)で書かれていても
結局、内容としては同じことを言われている事実は変わらないとも思いますし、

海外の…という事ですので、
その辺は日本人には理解できない程のキツい言い方や書き方をすることが
とくに不思議ではなく、それが普通だそうなので(※海外にいる友人談)
そう主張されるのも仕方がないのだと思います。


学習障害は一言でいってもタイプはさまざまで
対応も本当に様々ですので、
それだけ学校や担任の先生にも理解をしていただく必要があります。

学校は、教頭先生・校長先生によって大きく対応が変わります。

言っても動いてくれないような学校にいるよりも、
きちんと理解し、協力し、
お子さんの良いところを伸ばし、できないことはフォローしてくれるような
環境がある学校を探す方が賢明じゃないかなと思います。

名誉毀損に関しては、
他の方がおっしゃってるように難しいと思いますので…。

あまり気になさらずに、前向きに別の方向で模索されてみてはと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

暖かいお言葉、本当にありがとうございました。現地校の教師や学校のセラピストから、精神年齢は、年相応だと言われました。また、日本語学習は遅れているのは本当ですが、学力が相当に低いとは言えません。文章題などは難しいようですが、年と共にできるようになってきました。現地校では今はかなり良い成績です。
補習校の教頭先生や教育委員会に相談したところ、この教師に問題があるので、担任から外すように大変な努力をして下さっています。教師本人がどうしてもその学年をやるとふんばっていて、まわりがみんな困っていますので、法的根拠があれば、その本人も退くことを納得するかと思いご相談させて頂きました。

お礼日時:2015/02/21 02:33

>>精神科、数年前に受診し、学習障害と診断されています。

この教師にもきちんと伝えてあります。

一度診てもらえば済む問題ではありません。
多分に重症化していると思われます。
そうであれば、当然に対処方法も違ってくるものです。

数年前なんて、てんで宛になりません。
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単に知的障害者という話です。



さっさと精神科を受信させてあげてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。精神科、数年前に受診し、学習障害と診断されています。この教師にもきちんと伝えてあります。

お礼日時:2015/02/21 02:04

そもそも海外では日本の法律が通用しませんので、どこの国か(場合によっては州も)を書いていただかないと法的根拠は出せないでしょう。

海外の法律に詳しい人がどれだけいるかというのも問題ですが。
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名誉毀損は難しいと思いますよ。



確かに表現方法は良くありませんが、内容が間違っているわけではないし、通信簿では他の人に広がる心配もありません。

例えば
①その通信簿を貼り出された
②生徒の前で発表した

なら棄損ですが、成績が悪いことを親に伝えるのは義務になります。

納得いかないなら弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました!精神年齢については、現地校の担任に相談しましたが、同じ学年の子どもたちと同じレベルで、全く問題無いと言われました。この補習校教師の書いたことに大変ショックを受けたと言われました。なので、内容は間違っているともいえます。また、学力も、漢字などは大変よくできています。
おっしゃるとおり、弁護士さんに相談してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/02/21 01:54

一般の人々に抵抗なく約10年位前でしょうか


学習障害(LD)言葉が使われるようになり、変な誤解されなくなりました。 

人に言いふらしてるのでは無いし、正しい言葉使いだと思いますよ
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました!

お礼日時:2015/02/21 01:47

教師は「公然と事実を明らかにしたわけではない」。


教師は「業務を遂行したに過ぎない」。

こう考えると、名誉棄損は成立しません。

刑法上の名誉棄損には該当しません。
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この回答へのお礼

回答していただき、大変ありがとうございました!刑法上の名誉毀損は公然と明らかにするが含まれていないと該当しないのですね。先生の業務の内容に、通信簿にこのような事を書くのが含まれるのですか?学習障害については、すでに伝えてあります。

お礼日時:2015/02/21 01:46

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