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五年前に債務整理をし、完済済みですが

支払途中で、東日本大震災がおきました。
電話も繋がりにくい状態で、一か月位たってからお世話になっていた司法書士の方から無事ですか?とゆうTELがあり、
その時に払いたいけど金融機関が麻痺して振り込む事が困難ですとの事を伝え、金融会社の方も回復するまで待ちますとの事でした、
半年位して、そろそろ支払開始したいとの連絡があり、車も交通もある程度回復していたので、津波被害がない隣の市まで行きその後は滞納なく払いました。

この場合も信用情報で滞納リストにのってしまうんでしょうか?
解る方いましたら回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

被災証明があれば 


ほとんどの支払い不可能時期は支払い延期さえてませんか?

そのかんは滞納になりません
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>解る方いましたら回答宜しくお願い致します。



ここの回答者に「解る方」は居るかもしれませんが「判る方」は100%居ません。

自分で直接問い合わせるしかないのです。
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この場合は、滞納ではなく停止期間中となりますので、滞納にはなりません。

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支払い契約は民事において罰則が在り


当然本来は不履行とされるのだが
今回のような大規模の天災の場合は例外処置としてある程度の猶予が与えられたケースが多い。
むろん契約側の温情によるもので義務ではない。
が、世間の批判を浴びる結果になればそのほうが被害が大きいという判断もあったのだろう。

いずれにせよ先方からの連絡により支払いを再開させたのであれば猶予期間中と判断して良いはず。
あくまで滞納リストなどは内部資料なので本来どうこう言えるものではないが
これを不履行として万一リストに載るようなら世間に訴えるべきだ。
まあそんなことしなくても言えば問題なく処理するはずではある。
非常時においての行為はただでさえ問うのが難しい。
うかつに触りたくはあるまい。
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