この人頭いいなと思ったエピソード

日本と韓国の間には、慰安婦問題や徴用工問題などで
両国の見解が食い違う事例が数多く見られます。
一番分かりやすい例が1965年の日韓請求権協定の解釈だと思います。
日本はこの協定を根拠に解決済みだと言いますが
韓国はこの協定では解決していないという主張で現在でも賠償を請求しています。

そこで質問なのですが、仮に韓国の主張が正しいとして
日韓請求権協定では解決していないと主張できる正当性のある根拠は何でしょうか?
韓国人の立場になって好意的に韓国を擁護するつもりで答えていただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂きありがとうございます。
    つまり韓国側の考え方は日本で言われてるほど荒唐無稽な話というわけではなく、
    むしろ国際社会の認識に沿った先進的な考え方であるという事でしょうか?
    そうだとすると、慰安婦問題等において日本側の主張がいまいち国際社会から支持されない理由も
    何となく理解できる気がします。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/25 11:07

A 回答 (7件)

前提条件:


このような問題は、どちらかの立場に立つのではなく、第三者的な目が必要でしょう。

第三者的に、事実関係を概観すると・・・
・日本側
日本の最高裁判所の判決では、「日本政府に基本的な補償責任はあるが、1965年の「日韓基本条約」によって、その責任は韓国政府に肩代わりされている。」とされました。

・韓国側
韓国の最高裁判所では、『日本政府に基本的な補償責任があり、1965年の「日韓基本条約」によっても、その責任は韓国政府に肩代わりされていない。』と判断されました。


どちらの最高裁の判断が適切か???
国際社会においては、現在、その「判断基準」は流動的です。
日本の最高裁の判決は、従来の考え方を踏襲したもので、韓国最高裁の判断は、国際社会の傾向を、先取りしたものと言えます。

<国際社会における人権救済の流れ>
「国家機関による人権犯罪」は、近年、その責任を追及する傾向が見られます。

イタリア最高裁判決:ドイツ政府に、イタリア住民虐殺にたいする賠償判決
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp …
ドイツ政府は、戦争賠償を定めた条約により、解決済みとしている。
日韓の慰安婦問題の賠償と、まったく同じ構図です。

国家機関による人権犯罪は、
1、当時の法律のもとでは合法であっても、補償ずべきである。
2、国家による人権犯罪には、時効を適用しない。
 1・2は、国際社会において、確定しつつあります。

3、国家による人権犯罪の被害は、国家間の賠償についての条約の対象にはならない。
 3は、国際社会において、そのような理解が生まれつつあります。

付記:尚、個人・民間による人権犯罪は、基本的に、国家による補償責任はありません。


このような、国家レベルの人権侵害を無くそうとする流れは、
1976年に発効し、日本も1979年に批准した「国際人権規約」や
1980年代のアメリカ・カナダにおける太平洋戦争時の「日系人強制収容所」の補償実行
1990年代の国連人権高等弁務官事務所の設立
2000年代の国連人権委員会のが国連人権理事会への格上げや、国際刑事裁判所の設立などの動きになっています。
(国際刑事裁判所は、国際司法裁判所とは全く別の機能を持った裁判所です。)

国際刑事裁判所=主に「国際人道法」の違反についての裁判を行う。
国際司法裁判所=国同士の争いに対して、裁判を行う。

国際刑事裁判所
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B% …
この回答への補足あり
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> 日韓請求権協定では解決していないと主張できる正当性のある根拠は何でしょうか?



全くありません。
===
日韓請求権協定 第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

サンフランシスコ平和条約 第四条
(a) <略>日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理<略>
===
ということで、1945年8月15日以前のものは全て解決済です。


ところで、#1の回答にある日ソ共同宣言の下りは、全くの誤りです。
例えば日本国がアメリカ合衆国と何らかの条約(例えば自動車免許を共通化する)を結んだとした場合に、個々人とはなんの契約もしていないから無効だ、などということがあり得るでしょうか?
政府は国民を代表しています。政府との間で結んだ条約はその国民全体と結んだと考えなければ、全く訳が分からない状態になります。

日ソ共同宣言でも、日本国民の請求権は放棄されています。
放棄した請求権に対する日本国政府に対する賠償を求めた裁判も行われていますが、政府には賠償責任がないという判決が出ています。
例えば質問主意書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/s …
による国会答弁をご覧ください。
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> 日韓請求権協定では解決していないと主張できる正当性のある根拠は何でしょうか?



法学的には根拠は無いですが、「韓国側が法治国家ではない」とすれば、根拠は何でもアリで、いくらでも存在しますよ。
たとえば竹田恒泰氏などは、韓国をよく「情治国家」と表現しますが、感情論やら精神論に基づけば、請求根拠などいくらでも発生,存在しますからね。
「根拠は無いけど、単にカネが欲しいから請求する」でも「示談はしたけど、示談金を使い込んじゃったから、もっと頂戴!」でも、何でもOKです。

言い換えれば、根拠の有無などに関わらず、「主張するのは相手側の勝手」であって。
その主張を「正しいと認めるか?」は、「コチラの勝手」と言うことなんですよ。
逆もまた然りですが。

両当事者の主張が対立する場合は、普通は「話し合い」か、話し合いで決着しない場合は、「公平中立な第三者」の判断に委ねられます。

個人で言えば、和解交渉や調停とか裁判などで、国家間で言えば調停委の設置や国際司法裁判が該当しますが、日韓条約においても、日韓間の紛争解決は、外交的手段か調停委によると規定されてます。

そう言う観点で考えますと、和解交渉は決裂状態ですから、日本は国際裁判に提訴された場合、自動応訴を宣言しているので、韓国側は一方的に、日本を国際司法の場に引っ張り出すことが可能です。(韓国は宣言していないので、日本が強制的に韓国を国際司法の場に引っ張り出すことは不能。)

従い、公の場が設定されるなら、日本は逃げも隠れもしない/出来ない立場で、韓国側に「正当性のある根拠」があれば、調停委の設置や、国際司法裁判への提訴などが行われて当然と思うのですが。
ところが、どうしても日本側の妥協を引き出し、当事者間で決着したい模様で・・・。
どう考えても、法的根拠が無いか、極めて貧弱としか思えません。
すなわち、たとえ請求根拠なき請求であっても、相手が応じれば成立するので、それを狙ってるとしか、考え難いです。

因みに朴クネは、証拠や根拠は「山ほどある」と言ってます。
仮にそれが事実とすれば、そもそも質問者さんの疑問も存在しないハズだし、私も・・いや日本人や韓国人でさえ、一つの有力な証拠も見ていないと思うのですが・・。
これもおかしな話ですね。
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>韓国人の立場になって好意的に韓国を擁護するつもりで答えていただければと思います。



どういうことですか?
仮に韓国の教えてGOOみたいなサイトで
「日本人の立場になって好意的に日本を擁護するつもりで答えていただければと思います」
と質問したらどのような回答がつくと思いますか?

次から次へと暴言の嵐だと思いますよ。すべてが貴方を罵る回答になると思います。よかったですね~ 日本に住んでいて。日本人は韓国に対してまだまだ心が広いです。感心しますよ、人の好さに。
尤も、日本も最近は目覚めてきました。韓国の執拗な賠償請求には応じなくなりました。なぜか?
1.際限がない。韓国を調子付かせるだけだ。日本側が妥協したおかげでいまたいへんなことになっている。
2.韓国は日本を脅せばお金を出すATMだと思っている。
3.日韓併合が韓国民にとって国名を失ったことで屈辱的であったろうとその部分だけを最大に考慮して賠償金の性格をもつ多額の協力金を送ったが、考えてみれば35年の併合時代、日本は遅れていた半島に赤字を出して近代国家の基盤を作ってあげた。GDPは飛躍的に増大し、人口もどんどん増えた。日本統治は総合的にはむしろ感謝されるべきであった。なぜ謝るのか? むしろお礼を言われるべきではないのか、と日本人は気付いたんです。

なにが賠償金だ!
そんなものは一円も払いません!

むしろ払う必要がなかった協力金を利息をつけて返せ!
と言うべきであります。

あ、質問に答えてなかった。

>日韓請求権協定では賠償問題が解決していない理由は?

韓国人が欲深いからです。
韓国人の僻み根性が激しいからです。
日本が相変わらず世界で評価が高いのが悔しいからです。

>日韓請求権協定では解決していないと主張できる正当性のある根拠は何でしょうか?

そんなものはありません。ごり押しです。やくざと起こした交通事故と同じです。甘い顔をしたら骨までしゃぶられます。きっぱりと拒否しよう!
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
若干、感情的で主観的すぎる気がします。
もう少し理性的に回答していただければと思います。

お礼日時:2015/02/25 11:28

この問題に関しては、↓の疑問があると思います。



1:韓国人が主張している「補償するべき問題」自体が存在するのか。
2:1が事実でも、それは「日韓請求権協定」で解決済とはならないのか。

1は、捏造であり存在しません。

【在日朝鮮人は戦中日本に連れて来られたといいます。無】(徴用工について 私の回答はNo8)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8634272.html

【従軍慰安婦問題について】(慰安婦について 私の回答はNo8、12、19)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8761703.html


質問の主旨ですが、(1の真偽に関わらず)2でよいのでしょうか。

A:>仮に韓国の主張が正しいとして日韓請求権協定では解決していないと主張できる正当性のある根拠は何でしょうか?

論理が逆だと思います。
まず「日韓請求権協定では解決していないと主張できる正当性のある根拠」が照明されないと「韓国の主張が正しいということ」は成立しません。

願望の為に理由を「創造」するのは、かの民族と同じレベルです。


この問題は、前提条件として「日帝の蛮行」を彼らが信じていなければ発生しませんが、それについては↑の絶対正論によるものです。


回答A:以下の2種類があると思います。(日帝の蛮行はどちらも盲信しています)
A1:日本は何の賠償もしていない(条約の存在を知らない)
A2:条約の「すべて」の解釈の違いと韓国政府の不正への無知。(条約は知っていても内容には無知)

A2ですが、条約にある「全て」とは「交渉した事案のみ」についてだという主張です。

つまり、
現在求めている賠償や補償は、当時の韓国は知らなかった。→なので、要求する権利がある。
ということです。

しかし、従軍慰安婦や労働者の強制連行が韓国の主張する規模で行われていたとすると、当時の朝鮮人が知らない筈がありません。(従軍慰安婦だけで20万人と言っています。)
なので、条約で韓国政府がそれへの賠償を要求しなかった場合、国民が黙っているとは思えません。

この条約の目的は正式に韓国と国交を結ぶことです。
その為には、過去の問題を解決する必要があり、交渉の場では双方が問題を提出して協議しています。
(当時の日本は、資料や証拠がある正当な要求には応じるという姿勢でした。)
その結果、条約には↓の内容が含まれています。(画像も参照)

イ:旧日本軍に属した韓人・徴用労務者に対する未払金《画像の赤枠(二)》
ロ:南方占領地域慰安婦の預金・残置財産《画像の赤枠(四)》

条約の「完全かつ最終的に解決」という合意はこのような努力の結果としてのものです。
また、↑は戦時下の混乱による不作為によるものであり、強制連行等の犯罪行為への賠償ではありません。
(これについては韓国も同意しているので、条約には「賠償」という言葉はありません)


条文の解釈については、様々な意見があるようです。
その中には、個人の請求権は放棄していないという意見もあるようです。
これについては、↓の日韓請求権協定(8、9p)を今一度お読みください。

【財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と. 大韓民国との間の協定】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A- …
(第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
―中略―
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。)

↑ですが
まず1で、両国は「相手国やその国民の財産・権利」の問題は解決済となっています。
2では、相手国にある「その国やその国民の管轄下にある財産・権利・利益」への措置や請求権への主張はできないとしています。

これについて、国民は確認していないという意見もありますが、それは韓国政府の(特殊な)都合によるものです。
そして、それが現在の問題の原因となっています。

日本は補償について「個人に直接支払いたい」と申し出ましたが、韓国政府は「韓国政府が代表して受け取る」と主張し、日本はこれに従いました。
しかし、韓国政府はその補償金を受け取るべき者に渡していません。(要するにネコババです)
(↑については、条約で「解決済み」となっているので、受け取ったお金をどのように分配するかは韓国の国内問題であり、日本の責任にはなりません。)

更に、最近までこの条約の存在自体を公開していませんでした。
その上、反日教育をしていた為に、韓国の国民は「日本は朝鮮を侵略して略奪や虐待をしたのに賠償もしていない酷い国だ」と思い込んでいます。

最近では条約の内容が「公開」されるようになり、事実を知る韓国人もいるようになりました。
しかし、この「公開」とは「調べれば見る事ができる」ということであって、政府が積極的に広報をしているのではありません。
なので、そもそも条約の存在自体を知らない人は、調べようもありません。


韓国政府は、支持率を得るために国民の反日を煽っていますが、実は条約の内容は知っています。
韓国では1993年に【日帝下、日本軍慰安婦に対する生活安定支援法】が制定されています。
これは、戦後補償は全て韓国政府がするという内容のものです。

【元慰安婦に対して韓国政府が支援金を支給する法律 「日帝下、日本軍慰安婦に対する生活安定支援法」は1993年6月に制定されている。】
http://learning1222.blogspot.jp/2013/05/19936.html
《ソウル市警察当局はこのほど、日本統治時代の戦時動員被害者に対し、日本政府などから補償金を受け取ってやるといって弁護士費用などの名目で会費15億ウォン(約1億2千万円)をだまし取っていた団体幹部ら39人を、詐欺の疑いで摘発したと発表した。被害者は3万人に上る。
―中略―
警察は、太平洋戦争強制動員犠牲者に対する補償は「太平洋戦争強制動員犠牲者に対する支援法律」によってのみ、なされるものであるのでこれ以上の追加被害がないようにお願いするとともに、詐取金のうち口座に残っている1億5千万ウォンに対する没収・保全を申請する予定だ。〉

ここで言及されている「太平洋戦争強制動員犠牲者に対する支援法律」とは、2007年12月に制定され、2008年6月11日に施行された「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者など支援に関する法律」を指す。
―中略―
同法は〈この法は1965年に締結された「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題解決と経済協力に関する協定」と関連して国家が太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者とその遺族などに人道的次元で慰労金などを支援することによりこの者たちの苦痛を治癒し国民和合に寄与することを目的とする〉(第1条)とし、軍 人、軍属、労務者として国外に動員され死亡したり行方不明になった者の家族に2千万ウォン、負傷により障害を負った者に障害の程度に従い最高2千万ウォ ン、日本の政府や民間に給与、手当、弔慰金などの未収金などがある者に1円を2千ウォンに換算して、それぞれ慰労金を支給することを定めている。

「大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題解決と経済協力に関する協定」とは日韓国交回復の際に締結された協定で、無償3億ドル、有償2億ドルの資金を日本が韓国に提供し、それをもって日韓の戦後補償が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」(第2条)と規定している。》


以上のように話し合いをして補償の支払いもした上で解決済としている日韓の条約と「日ソ共同宣言」を同一に語るのは誤りだと思います。(日ソについては相互の放棄ではありますが)

【日ソ共同宣言】
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents …
(日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は,千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国,その団体及び国民のそれぞれ他方の国,その団体及び国民に対するすべての請求権を,相互に,放棄する。)

それに、【日本政府が放棄した「抑留者の賠償請求権」】と【韓国政府がネコババした補償金(賠償ではない)への返還請求】は比べるべきものではないと思います。
「日韓請求権協定では賠償問題が解決していな」の回答画像3
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理由を3点ほど挙げる。

まず、日韓請求権協定(1965年)を今一度お読みください。

東大東洋文化研究所 田中明彦研究室 - 日韓請求権並びに経済協力協定
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents …

(1) この協定の第二条第1項の、
「両締約国及びその国民(法人を含む。)の 〔中略〕 請求権に関する問題が、〔中略〕 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
の主語は、「両締約国は」である。国民ではない。国民は最終的解決を確認していない。
そして、これと同様の条文は、日ソ共同宣言などにもある。日本政府は長年、この言葉の綾を利用して、シベリア抑留日本兵への補償を拒み続けた。いわく、「日本国民のソ連政府に対する請求権は、日ソ共同宣言によって消滅してはいないから、ソ連政府に請求したければどうぞ」だった。ただし、「日本政府はあなたたちに力添えをしませんよ。共同宣言により、日本政府としては国および国民の請求権問題にけりを付けていますから」というわけだ。これを「外交保護権の放棄」という。国会答弁にも出てくる(1991年3月26日、参議院内閣委員会、高島有終外務大臣官房審議官の答弁)。

ここで、ご質問者が「韓国のことを聞いてるのに、なぜソ連の話になる?」とお思いなら、残念ながら視野が狭すぎる。まあ国会答弁などをたどって勉強してみてください。さすがに日本の官僚や法律家は頭がいいと、お気付きになるだろう。
仮に「韓国国民の日本政府に対する請求権は、日韓請求権協定によって消滅した」とすると、日ソ共同宣言にも同様の条文があることから、シベリア抑留日本兵のソ連政府に対する請求権もまた、日本政府によって消滅させられたことになり、日本政府は元日本兵から、「我らの権利をむざむざと消滅させた責任を取れ」と訴えられる仕儀に相成るわけだ。この論理、当然だよね。
だが、抑留された人は数十万人もいて、一人数百万円か数千万円ずつ請求したら、合計何兆円もになってしまう。日本政府は払えない。

そこで、前述のように「日本国民のソ連政府に対する請求権は、日ソ共同宣言によって消滅してはいない」とする解釈技術が、頭のいい人たちによって編み出された。これは、日韓請求権協定の解釈にもフィードバックされる。すなわち、「韓国国民の日本政府に対する請求権は、日韓請求権協定によって消滅してはいない」となる。
この解釈を(a)と呼ぶことにしよう。

しかしながら、国対国(くにたいくに)の問題としては、協定によって解決済みである。日本政府が「請求権問題は完全に解決済み」とコメントするのは、それである。その解釈を(b)と呼ぶことにしよう。(a)と(b)は両立することがお分かりになると思う。
くどいようだが念押ししとくけど、(a)は韓国政府がゴネて言ってんじゃないよ。我らが日本政府は、(a)を認めないと自己矛盾に陥るんだよ。ネトウヨと異なり、日本の官僚や法律家は鋭敏な頭脳を持っている。
ただし、前出の「外交保護権の放棄」により、「日本政府を訴える韓国国民を、たとえ韓国政府が後押しして来られても、日本政府は取りあいませんよ(国対国の交渉事としては応じませんよ)」と拒むわけである。
じゃあ、何ができるかというと、日本の裁判所に「韓国国民 vs. 日本政府」の訴訟を提起することはできる。国際法に「主権免除」という法理があるので、日本政府を相手取って裁判を起こすためには、日本の裁判所に訴えなければならない。
もっとも、そんな裁判を起こしても、韓国国民はほとんど勝てないのが現実である。日本国民が日本政府を訴えたって、滅多に勝てないぐらいなんだから。

さて、すでに長くなってしまったので一旦筆を擱(お)こう。あと2つの理由はのちほど書かせてください。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
とても勉強になる内容でありがたいです。
続きも楽しみにしています。

お礼日時:2015/02/25 11:16

韓国政府が国民への十分に周知を怠っているからです。



かなり意図的に。

ですので話がちふはぐになります。

国民のほとんどが日韓基本条約を締結したことさえ知りません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
協定では解決していないとする韓国側の主張の根拠を知りたかったのです。

お礼日時:2015/02/25 11:20

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