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2アマ受験に向けて電波法を勉強しています。

第9条3項で、予備免許の工事設計の変更は 周波数、電波の型式又は空中線電力に来すものであってはならないとうたわれています。
一方、第19条では識別信号、運用許容時間と共に、電波の型式と周波数と空中線電力の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは総務大臣が指定を変更できるとあります。

第9条と第19条のどちらも予備免許がおりてからの申請事項に該当しますが、9条3項では電波の型式と周波数と空中線電力の変更ができないように読めますし、19条では申請して条件が合えば変更を受けられるとなっています。

条文を覚えている最中なのですが、どうにも矛盾している様に思えて整理ができません。
要は『条件が合えば変更申請できる』と考えれば良いのでしょうか?
19条に沿った出題であれば答えられそうですが、9条にだけ沿った問題だと、今のままでは正答する自信がありません。どう解釈すればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

矛盾していませんね。



第9条3項は工事設計の変更で周波数、電波の型式又は空中線電力の変更は出来ないと言うこと。

第19条は第17条での免許内容の変更の際に許可、不許可以外に指定内容を変更して許可できると言うこと。
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この回答へのお礼

回答して下さり、ありがとうございました。

第9条は予備免許中に本免許を申請する際に適応され、第19条は本免許がおりてからの条文であり、さらに大臣が指定内容を変更する事ができる、、、ということですね。

これですっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/01 00:33

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