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はじめまして。
私は現在、身体表現性障害という病を持っています。
この病気では障害年金は受けれられないそうですが
精神障害者保健福祉手帳の交付はしてもらえるのでしょうか?

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。
    下記から、もしかして交付されるかも?と思った次第です。
    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8045832.html

    また質問させてください。
    仮に精神障害者保健福祉手帳が交付された場合
    就職活動に影響は出るのでしょうか?

    ・就職しにくい
    ・手帳を持っていること黙って就職活動をしてはいけない
    ・仮に黙って就職したのち企業に知られた場合は解雇される

    等 影響がありましたらお教えください。

    宜しくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/15 16:25

A 回答 (3件)

> 仮に精神障害者保健福祉手帳が交付された場合


> 就職活動に影響は出るのでしょうか?

私見ですが、「影響はない」と考えています。
というのは、もともと精神障害者は日常生活のリズムを保つのが苦手、という側面がありますし、ちょっとしたストレスに影響されやすいこともあって、事業主側としては、手帳のある・なしにかかわらず、よほどのことがないとまず採用したがらないからです。
逆に言えば、手帳を持っていることをオープンにして障害者枠で求職活動をしていったほうが、少しでも理解のある事業主と巡り会える可能性が高くなると思います。

> 手帳を持っていることを黙って就職活動をしてはいけない

そのようなことはありません。言う・言わないは自由です。
ただ、精神障害であることを隠して就職したのち、万が一精神的な不調で再び元のような状態に陥ったとすると、採用時に不実を伝達した(事実とは異なることを示した、という意味)とされることがあり得ますので、十分な注意は必要です。
なお、伝えなかった、というだけで解雇になるようなことはありません(法で禁止されています。)。

解雇うんぬんのご心配については、以下もご参照下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8943032.html

精神障害の履歴があることが判明した、というだけで解雇に至ることはありません。
仮にそのような解雇が行なわれたとしても、解雇権の濫用として「解雇は無効」とされますし、解雇に至るまでにどのような改善措置や教育を事業主として行なったのか、ということが問われます。
つまり、精神障害がわかったとき、事業主側としてはまず、配置転換をしたり、業務内容を見直したりすることが半ば義務づけられているのです。
ですから、解雇する場合であっても、そのような措置を全く採らずに一方的に解雇するようなことがあれば、その解雇は無効です。
なお、このような措置がちゃんと行なわれ、それでもなお業務遂行が無理である、ということになれば、あなたと事業主が双方で合意した上で、そこで初めて解雇が認められます。
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この回答へのお礼

とても丁寧で、しかも長文に渡りアドバイスをしていただき
誠にありがとうございました。

かかりつけ医院のソーシャルワーカーさんと話を詰めて
今後の事を決めていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/03/15 20:12

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(平成7年9月12日/厚生労働省通知/健医発第1133号)によれば、ICD-10という指標が用いられ(DSMではありません)、その中の「その他の精神疾患」に該当する可能性があるため、認定され得るとは考えられると思います。



◯ その他の精神疾患に含むことができるもの
・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
・成人のパーソナリティおよび行動の障害
・生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 等

その上で、初診日から6か月を経過したときの障害状態が以下のようなものであれば、最低限の障害等級である3級に該当することがあり得る、と考えられます。

◯ 3級に相当する状態
日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度。
例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である状態。デイケア、障害者自立支援法に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する者、あるいは保護的配慮のある事業所で雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。
日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。
清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。
ただ、自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。
行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。
普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。
金銭管理はおおむねできる。
社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは少ない。

なお、十分な薬物治療等が行なわれていることが認定の前提で、現時点の状態のみでなく、おおむね過去の2年間の状態や今後2年間に予想される状態も考慮されます。
(根拠通達:「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」平成7年9月12日/厚生労働省通知/ 健医精発第46号)

実際には、医師による手帳用診断書(専用の様式があります)の記載内容に大きく左右されますから、上記の通達や厚生労働省通知「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項について」(平成7年9月12日/健医精発第45号)を本人としても熟知していただき、主治医等に適切な診断書を書いていただくことが非常に大切な分かれ目になってくると思います。

根拠となる各種通達・通知等は、以下のURLから、誰でも閲覧することができます。
わかりにくいものも少なくはありませんが、よろしければ、1度目を通してみると良いでしょう。

◯ 厚生労働省法令等データベース
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

先日は大変お世話になりました。
4月10日に市に申請をして5月13日に手帳を取りに行きました。
手帳を受け取ると少しだけ複雑な気持ちになりますが
デメリットはあまりなさそうなので、これから前向きに進んでいこうと思います。
この度は本当にありがとうございました。

では。

お礼日時:2015/05/15 06:28

難しいと思います。



精神障害者保健福祉手帳は『精神障害』であり障害者基本法第2条に規定された障害者(身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む。)に交付されます。
 対し身体表現性障害は身体疾患を示唆する身体症状を示しますが、それが一般身体疾患、物質の直接的な作用、または他の精神疾患によって完全には説明されないことを特徴とする精神疾患の総称であり、具体的な内容を指し示す物ではありません。

一応DSM-IV-TRでは以下の様に分類されています。
身体化障害(somatization disorder)
鑑別不能型身体表現性障害(undifferentiated somatoform disorder)
転換性障害(conversion disorder)
疼痛性障害(pain disorder)
心気症(hypochondriasis)
身体醜形障害(body dysmorphic disorder)
特定不能の身体表現性障害(somatoform disorder not otherwise specified)
上記の内容は規定項目に含めれておりません
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