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30代前半の医院経営のこども夫婦です。
土地は私(母親)所有のものを提供し、総建築費3400万くらいで新築中、今月末引き渡しです。
自己資金1500万、某地方銀行から1900万を借りることにしました。

そこで私の土地に担保を設定するのですが、連帯保証人になることを要求されています。以前読んだ本には「団体信用保険に入るのだから、その上に連帯保証をもとめることは禁止になっている」とあったように記憶していますが・・・

保証人になることはやぶさかではないのですが、あくまで家のローン限定の普通の保証人でありたいです。
こどもにその点を質させたのですが、「法的には連帯保証人という名称になるけど、保証するのは今回のローンだけ」という回答だったそうです。これは信用できますか?

医院を経営していますが、本業の借金はありません。その銀行がメインの取引銀行です。
連帯保証人を要求することは違法なのではないですか?普通の保証人にして欲しいと言いたいのですが、できるでしょうか?
ご意見をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 土地の名義は私ですが、家の名義は娘夫婦で、彼らが住む家です。信用保証協会に入るのに、保証人が要るということです。夫婦共有名義や親の土地の場合は一般的に保証人が必要ということですが、理由は離婚したりなどリスクがあるからでしょうか?
    娘夫婦の所得は一般的なサラリーマンと比較して相当上だと思うのですが、自営になるので厳しくなるということでしょうかね?
    まあ、ローン限定の保証人ならいいかと思いますが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/20 12:21

A 回答 (4件)

団体信用保険は借主が亡くなった時にローンの残高を支払う保険です。


なので払えなくなったときには使わないので連帯保証人を求めるのは普通です。

>あくまで家のローン限定の普通の保証人
でしかないです。他のローンや借金に継続されるとは聞いたことがありません。

土地の名義がお母様であることから
ローンの名義がお母様ではないのですか?
だとしたら収入の問題とかで連帯保証人が必要だと判断されたのでしょう。


信用保証協会の連帯保証人問題と混同されていると思います。
この回答への補足あり
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まずは、連帯保証人とただの保証人の法的な違いを理解する必要があります。


連帯保証人とは債務者と同等の責任があるということで、保証人とは債務者に次ぐ責任しかありません。
例えば、単なる保証人の場合、もしも債務者の返済が滞ったときでも債権者はまずは債務者に対して返済を求め債務者による返済が不可能となって、初めて保証人に債務の肩代わりを要求することができます。
一方で連帯保証人の場合は、債務者の返済が滞った場合には直ちに連帯保証人に債務の弁済を要求できます。

おそらく質問者さんが誤解されているのは、「根保証」や「根抵当権」と「保証」や「抵当権」の違いではと思います。
「根保証」や「根抵当権」とは、その後に発生する全ての債務者と債権者の債務を極度額まで保証や担保するもので、「保証」や「抵当権」はあくまでもその時の契約した債務の保証や担保をするだけです。
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> 連帯保証人を要求することは違法なのではないですか?


適法です。
先進国の中では、日本のみが時代遅れとなる保証人の制度をまだ維持しています。
他の国では、既に日本の様な保証人の制度は人道に反するとして、同じような制度であったものが法改正されています。
他の先進国なら違法ですが、日本では書かれている内容は合法です。

> 土地の名義は私
子供夫婦が家のローンを組もうとしているわけですが、家は土地とセットでなければ換価価値としてはかなり低くなります。
この為、銀行は土地がローン契約と無関係では担保価値として不満を持っているのですね。
土地の所有者が別人の場合、土地所有者に保証人になるように求めるのは、日本国内の銀行においてはほぼ一般的な話で、何の話も無い場合が異常といって良いとも言える状態です。
保証人となるのが嫌な場合、交渉して物上担保として差し出すか、子供に土地を譲渡するかの二つに一つとなります。
上記を拒否し、法律違反と主張するなら、国内の銀行で住宅ローンを組むのは99%程度の確率で不可能と言ってよいと思います。
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No.3ですが、補足。



文中の保証人は、全て「連帯保証人」の意味です。

> 普通の保証人にして欲しいと言いたいのですが、できるでしょうか?
基本的には無理。
No.3に書いたように、物上担保として銀行と契約するのが一般的。
現在、銀行とのローンの契約で「連帯保証人は嫌だから、保証人に」と言って受け入れられることはほぼ無い。
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