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国民健康保険に入っていますが、アルバイト収入だけで安い保険料です。
でも、投資信託を持っていて配当金が分離課税になっておりそちらの収入は確定申告していません。
来年からマイナンバー制度が導入されたら、分離課税にも紐付けされるので課税額を調べられてしまうのでしょうか。
また、家族の扶養になってそちらの健康保険に入れてもらうとしても、民間の健康保険組合が個人のマイナンバーから収入を調べてしまうのでしょうか。

A 回答 (2件)

現行の税法上は、所得税及び住民税が源泉徴収されている配当であれば、申告義務はないので、仮にマイナンバーが導入され、調査されたとしても合算されることはありません。

ただし、今後の税制改正によっては??ですが、納税者の負担を軽減するための申告不要制度ですし、一定額は源泉徴収されているため今のところ見直しの動きはないようです。
 申告義務のある配当を申告していないとの趣旨であれば、マイナンバーにかかわらず様々な方法で調査されますので、早めの申告をお勧めします。
 家族のどなたかの社会保険の扶養になるのであれば、その社会保険の制度によりますが、現行税法上は、上記の取り扱いになるでしょう。民間の団体がマイナンバーを使って勝手に収入を調査することは、通常できないはずですが、あなたの収入申告を確認するために同意を得て調査する可能性はあります。
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この回答へのお礼

有難うございました。
よくわかりました。
ひとまず安心しました。
詳しいご説明感謝します。

お礼日時:2015/03/25 17:56

あんさん、脱税はあきまへんで!


>投資信託を持っていて配当金が分離課税になっておりそちらの収入は確定申告していません。
何だ〜勘だ〜と言っても「バレる物はバレる」でっから・・・
早めに税務署へ自首した方がえぇと思うわ!
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