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AとBが口論になり、AがBを一方的に殴った。
その後、Aは不意にBの財布が欲しくなり、「財布を出せ」と脅し、Bが怯えて応じなかったため、無理やり奪い取った。

強盗罪が成立すると思うのですが、その場合、初めに、一方的に殴ったという暴行罪はどうなりますか。
「Aの罪責を論ぜよ」といった論文を書く場合、強盗罪のみを論じればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

ジョークとしか思えないような回答がついて


いますね。


”初めに、一方的に殴ったという暴行罪はどうなりますか”
     ↑
これは学説が別れています。

暴行が強盗の手段として行われた場合は、
当然強盗に吸収されます。

しかし、本件のような場合。

・暴行と強盗の二罪になり、併合罪になる、とする説。
・両罪を包括して、強盗一罪になる、とする説。

が対立しています。
強盗一罪になる、とする説が有力なようです。


”「Aの罪責を論ぜよ」といった論文を書く場合、
 強盗罪のみを論じればいいのでしょうか。”
    ↑
ダメです。
強盗のみを論じさせるためだったら、そんな設問は必要ない
でしょう。
題意を読むべきです。
当初の暴行をどう処理するか、をテストされている
訳です。
逃げないで、正面から答えないと、点数をもらえませんよ。

1,まず暴行が成立することを論じる。
2,次に強盗が成立することを論じる。
3,そして、暴行がどうなるか、を論じ、罪数論
 で締めくくる。

勿論ですが、それぞれに理由をつけて論じて下さい。
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AとBが口論になりAがBを一方的に殴っり


AはBの財布を無理やり奪い取った。 

強盗罪じゃないでしょ暴行してるなら

強盗致死傷罪です
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