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次のAとBの会話でおかしなところはどこでしょうか。

B(出版社) 「弊社は、弊社の提示した金額が正しいと思っています。しかし、お客様が提示された金額で手を打ちます。その金額をお支払ください」

A(著者) 「御社の提示した金額が正しいというのは、何を根拠にしているのですか」

B 「弊社は、お客様が提示された金額で手を打つことにしました。ですので、御社が提示した金額が何を根拠にしていたかということを説明する必要はございません」

A 「御社は、根拠があったからこそ御社の提示した金額が正しいと主張したのではないのですか。方針を変えたことを理由にして根拠について説明する必要はないとはおかしくないですか」

B 「おかしくありません」

以下、状況説明です。

Aは、Bと著書の出版契約を結びました。出版費用は、Bが全額負担し、売れ残った場合はそれをAが買い取るという契約になっていました。

出版が実現し、その契約期間が終わった時、かなりの部数が売れ残りました。そこで、Bから買取り金額の提示がありました。

しかし、それは、Aが想定していた金額と相違していました。金額が相違したのは、買取り部数の解釈に見解の相違があったからです。

Aは、Aの解釈しかあり得ないと思っていました。そのため、契約を結ぶ時にもBも同じ解釈をしていると思っていました。Bは、買取り部数について具体的な説明はまったくしていませんでした。Bから金額の提示があって初めて見解が相違していることに気付きました。

そこで、Aは、出版社に異を唱えました。そうしたところ、出版社は、Aが想定していた金額を請求するという方針に転じました。

しかし、それは、企業としての生産性という出版社の都合を理由とするものであって、出版社の解釈が間違っていたことを認めた訳ではありませんでした。Bは、Aの主張を覆すに足る根拠を持っていると主張しました。

そこで、出版社の主張に納得できないAは、出版社の解釈が正しいと言える根拠の開示を求めました。これに対して、出版社は、上記のように回答しました。

質問者からの補足コメント

  • >Bは、買取り部数について具体的な説明はまったくしていませんでした。

    契約書は、「出版した1,000部のうち700部について、売れ残りがあった場合、Aがそのすべてを買い取る」という記述になっていました。

    Aは、Bが「採算ラインは700部です。そこまで売れなかった場合に700部に至らなかった部数を買い取ってください」と説明していたことから、400部しか売れなかった場合、700部-400部=300部を買い取ればいいと解釈していました。

    しかし、Bの解釈はそうではありませんでした。Bの解釈は、700部を上限として残りの部数を買い取るというものでした。ですので、400部しか売れなかった場合、Aが買取らなければならないのは600部となります。

    Bは、Bが作成した契約書の文言にあいまいなところがあったことを認めました。しかし、解釈の誤り(不合理であるということ)は認めませんでした。

      補足日時:2015/04/05 12:02
  • >理解能力のないAに対して説明を続けるコストとAの要求に従うコストを比較勘案して、B社は後者の選択を行った。

    実に論理的な説明です。
    Bがそのような説明を一言でもしていれば、Aとしては納得できたはずです。
    というよりも、納得せざるを得なかったはずです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/05 12:28
  • >「採算ライン」の説明を「買取部数」の解釈に結び付けて主張しているのはAであってBではないのです。

    著者が買い取るのは、出版社の損失を補填するためです。損失補填のために買取り条件が付きました。出版社は、ボランティア活動をしている訳ではありません。利益が出なかったら企業活動を維持できません。

    出版社の解釈では、利益が発生しているのにも関わらず著者は買い取らなければいけません。著者が異を唱えているのはその点です。出版社がその点を論理的に説明できるというのなら説明すればいいはずです。

    これが法廷で争われることになった場合、その争点は、①根拠の開示を拒否することに合理的な理由があるか。②出版社の解釈は損失補填をどう説明するか。ということではないでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/05 13:49
  • >「火に油を注ぐ」ことになりかねないので説明をしたくないのでしょう。

    確かにそうだと思います。
    出版社の説明は、極めていい加減です。
    論理的な説明になっていません。
    そのことは明確に指摘できます。
    ブログでそのことをしつこいくらいに書いています。
    ですので、出版社が回答を拒否するのは無理もありません。
    契約は、双方が信義誠実の原則を尊重する必要があります。
    出版社が回答を拒否するのは、その原則に反していると言えるのではないでしょうか。

      補足日時:2015/04/05 14:00
  • >700部についての売れ残り部数の数え方がどこにも書いてない以上 水掛け論ですね。

    「1,000部のうち700部について」の意味するものが不明確です。B(出版社)は、売れ残った部数を基準にしていましたが、 A(著者)は、売れた部数を基準にしていました。

    Bは、採算ラインが700部であることからそこまで売れなかった場合に不足する部数を買い取ってくださいと契約を締結するまでは説明していました。すなわち、Bの損失を補填するためにAが買い取る訳です。

    契約期間が終わった後、解釈の相違が明らかにたった時でも、Bは、損失補填のためにAが買い取ることは明言しています。ですので、損失補填のためにAが買い取るというのであれば、Aの解釈以外成立しません。Bの解釈では、不合理な状況が生じてしまいます。

    「論理的整合性に欠けているのはどっちでしょ」の補足画像5
    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/07 21:14
  • Bは、Aが初めて異を唱えた時、Aの異議申し立てをまったく考慮せず、Bの解釈が正当であると主張しました。これは、Bの解釈以外あり得ないと思っていたということです。

    そこで、Aは、Bの解釈の不合理な点を指摘しました。そうしたところ、Bは、Aの解釈に基づく金額を請求するという方針に転じました。しかし、それは、企業としての生産性というBの都合を理由とするものであって、Bの解釈が不合理であることを認めた訳ではありませんでした。Bは、Bの解釈が正当なものである(Aの解釈が不当である)ことを主張しました。

    納得できないAは、Bが主張する根拠の開示を求めました。そうしたところ、Bは、方針を変更したことを理由として根拠の開示を拒否しました。

    私の質問の要旨は、Bが方針を変更したことが「根拠の開示を拒否することの合理的な理由になり得るか」ということです。

    「論理的整合性に欠けているのはどっちでしょ」の補足画像6
      補足日時:2015/04/07 21:37
  • 補足(2015/04/07 21:37)の図表に間違いがありました。

    100部売れた場合、出版社の収益は、70,000円+560,000円=630,000円です。

      補足日時:2015/04/07 22:02
  • >「売れ残りはBがすべて買い取る。但し買取部数は700部を上限とする」。とはっきり書いてないことを放置して契約したことは、双方のミスといえるでしょう。

    売れ残りはB(出版社)ではなくA(著者)が買い取ります。Bの解釈では、700部を上限として売れ残ったすべてをAが買い取らなければなりません。

    売れ残った場合にAが買い取るという条件が付いたのは、Bの損失を補填する必要があったためです。

    Bは、営利企業です。ボランティア団体ではありません。利益が出ないことには企業活動は成り立ちません。ですので、その採算ラインに至らなかった売り上げ部数の時に、そこで発生する損失を補填するためにAが買い取るということになったのです。

    「論理的整合性に欠けているのはどっちでしょ」の補足画像8
      補足日時:2015/04/08 03:33
  • ところが、Bの解釈では、損失補填と相いれない状況が生じてしまいます。すなわち、利益が発生している(損失は回避できている)にも拘らず、Aに買取りを要求するということになります。

    さらに、Bの解釈では、1,000部すべてが売れた場合よりも、300部売れた(700部売れ残った)場合の方が収益が大きいという不合理が発生します。

    「論理的整合性に欠けているのはどっちでしょ」の補足画像9
      補足日時:2015/04/08 03:44
  • 出版社の解釈のどこが不合理か。それは、・・・

    出版社の解釈では、

    700部を上限として売れ残ったすべてが買取り対象。

    1,000部すべて売れた場合、

    1,000部×1,000円×70%=700,000円の販売による収益。

    600部売れた(400部売れ残った)場合(400部が買取り対象)、

    600部×1,000円×70%=420,000円の販売による収益。

    400部×1,000円×80%=320,000円の買取りによる収益。

    420,000円+320,000円=740,000円の収益

    売れない方が高収益。

    なぜこういうことになるのか。それは、

    販売による収益率が70%であるのに、

    著者が買い取ることによる収益率は80%であるから。

    つまり、500部売れるよりも、500部著者に買い取って貰った方が儲かるということ。

    「論理的整合性に欠けているのはどっちでしょ」の補足画像10
      補足日時:2015/04/08 16:46

A 回答 (15件中11~15件)

A1「Bはいつでも(Aの主張を受け入れた場合でも、そうでないなら尚更)その主張の根拠を説明しなければならない。


→ なんで?

A2「(Bは明快に説明した。その説明に従えば契約書の意味は明白なので)Aの解釈を否定する主張に根拠は存在しえない。存在すると言うのならば、それを挙げよ。」
→ 存在しえないの?

B3「Aの主張を受け入れたのでBの根拠は示さなくてもよい。しかし、そのような根拠が存在することは事実である。」
→ 怪しい感じがします。

B4「Bは正しく説明をしていないし、契約書にもAの解釈を否定も肯定もしうる曖昧さがある。だからBにも曖昧さに基づく根拠があるのは当然のことである。(しかし今さらそれを示さなくてよい。)」
→ そうですね。

A1 vs B4 に見えたので、論理的整合性に欠けているのはAだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>A1 → なんで?

Bは、Bの解釈が唯一正当なものである(それ以外はあり得ない)と思っていました。そうであるのならその「根拠」を明らかにすればいいはずです。それを明らかにできない(開示できない)というのは、開示すればマズイことになることに気付いたからです。

Aが異を唱えるまで、Bはそのことに気付かなかったのです。指摘されて気付いたのです。これでは、Bとしては面目丸つぶれということになります。ですので、そのことを隠ぺいするために「根拠」を開示する必要はないなどと詭弁を弄しているのです。

A2 → 存在しえないの?

Bの解釈では不合理な状況が発生します(⇒補足 2015/04/08 16:46 参照)。ですので、Bの解釈が正当である(合理的である)とする「根拠」は存在しないのです。

B3 → 怪しい感じがします。

「そのような根拠」は存在しません。存在するのは、Bが「根拠」を示す必要がないとする理由ですが、それは、屁理屈以外の何ものでもありません。

B4 → そうですね。

Bは、Bが作成した契約書(覚書)の文言に曖昧な表現があることは認めました。しかし、Bの解釈そのものについてはその誤り(不合理な点)を認めていません。Aが異を唱えているのはその点です。

Aは、Bが素直にその誤りを認めた上で方針を転換したのなら、Bが要求している支払いに応じる用意はできていました。しかし、Bにそういう姿勢はまったくありませんでした。ですので、Aは、執拗に異を唱えているのです。

>A1 vs B4 に見えたので、論理的整合性に欠けているのはAだと思います。

意味がわかりません。説明不足?

お礼日時:2015/04/09 11:52

>契約期間が終わった後、解釈の相違が明らかにたった時でも、


>Bは、損失補填のためにAが買い取ることは明言しています。

言った言わないは議事録とか覚書でも残っていないと無意味。
契約書が全てです。そこから解釈できないものはあなたがいくら主張しても
何の意味も持ちません。

あなたの示した契約書の文言が正しいなら、現状いくら支払うべきか双方とも
根拠を持っていません。どちらも正しいとは言えないのです。

向こうが妥協するといっているのに、何故自分の過失を棚に上げて
相手を非難するのか不明です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

× 向こうが妥協するといっているのに、⇒ ○  向こうが譲歩するといっているのに、

>何故自分の過失を棚に上げて相手を非難するのか不明です。

厳密な確認を怠ったという点ではミスがあると思っています。私にミスがないなどとは思っていません。顧客である私に買取り金額を支払う義務があるのと同様に、出版社には顧客の疑問に誠実に答える義務があるはずです。私が問題としているのは、出版社にそういう姿勢が欠けているということです。

お礼日時:2015/04/08 16:43

700部についての売れ残り部数の数え方がどこにも書いてない以上


水掛け論ですね。

「売れ残りはBがすべて買い取る。但し買取部数は700部を上限とする」。
とはっきり書いてないことを放置して契約したことは、
双方のミスといえるでしょう。

#もちろんあなたの言い分が正確ならば・・・
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
補足しました。よろしければご覧ください。

お礼日時:2015/04/07 22:04

Aでしょうか。


BとしてはAの主張を受け入れているのに「Bの当初の根拠を示せ」というのは「理不尽」ですね。
そもそも最初にその金額を提示したのは契約書内容に沿っているのですからでそれを「採算ライン」の説明を「買取部数」の解釈に結び付けて主張しているのはAであってBではないのです。
「解釈の相違」は何度も質問され、ブログでも指摘さているようにどっちが絶対的に正しいとは言えないものです(一般的にはB社の主張が正しく、著者Aの解釈もできなくはない、というレベル)。

わずかな金額で1年ももめていてこれ以上関わりたくないから「手を打った」ということかと思われます。No.1の回答で指摘されているとおりですね。
でもそんなことを言えば「火に油を注ぐ」ことになりかねないので説明をしたくないのでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ブログに「根拠の開示拒否を正当化するための詭弁である」というコメントがありました。
私もそうだと思うのですが、どうでしょうか。

お礼日時:2015/04/05 13:27

A 「御社は、根拠があったからこそ御社の提示した金額が正しいと主張したのではないのですか。

方針を変えたことを理由にして根拠について説明する必要はないとはおかしくないですか」

B社は、B社の提示金額に根拠があると思ったから、そのように主張していた。

その後、B社は、B社の根拠がAには理解不能であることに気が付いた。
理解能力のないAに対して説明を続けるコストとAの要求に従うコストを比較勘案して、B社は後者の選択を行った。

Aの要求に従う選択をした以上、B社には「根拠の説明」を継続するメリットはないし、義務もない。

だから、全然おかしくない。


自分の見解と相容れなくても、相手の見解は尊重する。
自分の見解と論理的な整合性が取れなくても、妥協できるところは妥協して、解決のために歩み寄る。
「妥協した=相手の言い分を正しいと認めた」ではありません。
それが大人のビジネスというものです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます!!

お礼日時:2015/04/05 12:23

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