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追突事故でどうやら俺が100%悪い形で事故処理が進んでいるらしい。
物損で済ませてくれと頼み、人身扱いにされ、謝罪文と人身撤回のお願いと現金2000円郵送しても人身事故扱いにされる。人身事故にされた以上は相手の機嫌を取る必要も無いと思っているが事故は早く終息させたい。相手は直接謝りに来いなどと言っているが勝手に実家や職場に電話をかけた件で私の方が激怒していて相手に対して、お前こそ家に来て謝れしねくそばばあ!と電話をして関係は最悪に悪化その後放置、全く連絡が無い状況。
私自身は人身障害保険も車輛保険も無く、通院は自腹で車は廃車で借金のみが残り、廃車手続きが上手くできず、廃車になった車の税金を払わなければいけない…、かわいそう過ぎませんか私…
相手が勝手に職場に電話をかけたせいで会社に事故がばれるわ、親から怒られるわ…最悪です。

質問者からの補足コメント

  • 相手が許さない!免責しない!の態度を変えないと私にどんな不利益があるかを知りたい

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/05 23:21

A 回答 (5件)

現金2000円は激安すぎます。

 送らないのがよかったと思いますが
過去には戻れませんね

それを除けば、謝罪して応じないなら放置しておく
はっきり 文句があるなら裁判所に言ってくれ電話をしないようい言う

不利益なんてないです。 ほっておく
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1 相手が許さない!免責しない!の態度を変えないとどんな不利益があるか。


 → 事故を早く終息させたいとの思いがあるようですが、いつまでも解決せず、精神的に不安定な状  態を甘受せざるを得ないということかな。
   免許の減点あるいはそれに伴う関連の処分は、相手が警察に提出済みの警察用診断書、現場検   証、作成された調書等に基づいて決定されるので変化なし。
   次回保険金の掛け金は、相手車の修理代が任意保険で支払われ、増額も決定しているでしょうか  ら特に変化なし。
2 その他
(1) 追突事案
    自賠責保険も任意保険も追突した側の責任割合が100%になります。  
(2) 物損で済ませてくれと頼んだ。
  → 相手にけががあれば、人身事故扱いにするのが原則です。
    けがの具合が極めて軽微で、被害者から見て加害者の対応が極めて良い場合には、物損のまま   で対応してくれる場合もありますが、あくまで加害者の対応次第という所。
(3) 謝罪文を書いた、現金2,000円を郵送した。
   → 加害者の立場では、謝罪することが当然です。
     2,000円は特に支払う必要はなくあなたの保険会社に任せれば良いことで、保険会社は    支払わないように案内するでしょう。
     しかしながら、あなたの謝罪の気持ちを表すという観点で考えても少額過ぎて、こんなもん    で済ませようと思っているのかとかえって不信感を与えるでしょう。
(4) 人身撤回のお願いをした、人身事故にされた以上相手の機嫌をとる必要はない。
   → 人身事故撤回のお願いは、あなたの我が儘・勝手な都合です。
     人身事故扱いにするのが普通なので、相手の機嫌をとる必要はないとの考えも極めて自己中    な考え方です。
(5) 相手への暴言の電話
   → 相手の心証を最悪の状態にしましたね。
(6) 人身傷害保険、車両保険への加入なし。
   → 人身傷害保険等は加害者の責任割合が多い場合のための保険であり、加入のするかしな
いかは保険加入時のあなた自身の判断です。
    よって、その結果については自分で責任を負わざるを得ないでしょう。
    このため、通院が自腹は当然です。保険の掛け金を払っていないのですから。
    車の修理代が出ないのも当然です。これも保険の掛け金を払っていないのですから。
(7) 廃車の手続きがうまくいかない。借金のみが残った。
   → 手続きがうまくいかない原因が不明ですが、原因を明らかにして処置することが必要でしょ    う。  
     借金のみが残ったのも、ご自身の保険加入時の判断の誤りです。
     税金は残期間の長さに応じて返金されるはずです。    
(8) 相手が勝手に職場に電話し事故が会社、親にもばれて・・・・。
   → 100%あなたが悪いのに更に対応が悪ければ、だれだって関係するところに電話して何と    かしてもらいたいと思うでしょう。 
(9) かわいそうすぎませんか私・・・
   → 原因の全てがあなた自身によるものです。
     何かあったときの準備を事前にきちんとしておくべきでした。
     また、何かあったときの対応をきちんとしておくべきでした。
3 今後の対応
  ここまでこじれるとなかなか大変ですが、一時も早く態度を改め、相手の心証を良くすることが今 後の対応の一歩と言えるでしょう。
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>免責しない!の態度を変えないと私にどんな不利益があるかを知りたい


 相手の修理が済んで、修理代の支払いが遅れれば、その金利を含んで賠償する。
 オマケ 示談未成立のまま裁判になると、裁判官への心証が悪く厳罰な処分を受ける。

>かわいそう過ぎませんか私…
 はい、確かに可哀想な人ですね。常識的な行動が取れないなんて。
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大変失礼な言い方になることをご了承ください。



質問文だけを見ると、被害者からすればあなたは逆切れの状況です。
加害者となるあなたから見れば、被害者のやりようもよくはありませんがあくまでもあなたが加害者なのですからあなたが誠意を見せる必要があったと思います。
特に過失10割があなたとなれば、あなたが加害者なのですし、過失割合が双方にあれば両者が加害者であり被害者ではありますが、過失割合が強い人が加害者的なイメージにもなることでしょう。
また事故証明を取り寄せて確認すればわかりますが、甲乙と区分され、通常警察官の判断上甲の欄に記載されている人が過失が大きい、加害者というもののようです。

相手に誠意を見せることができなかった(相手が納得しなかった)ということで、事故の調書に書かれることとなるでしょう。行政罰(運転免許の違反点数や反則金)の判断が重くなる可能性もあるかもしれません。刑事罰も問われるようになるかもしれませんね。
さらに、あなたは相手へ暴言をしてしまったとされれば、それも責任を負わされかねないかもしれませんね。

示談がまとまらず、交渉ができない状態などとなれば、相手は相手の判断で裁判を検討することとなるでしょう。通常、一般的な示談に比べ、裁判で慰謝料や損害賠償となれば、民事賠償責任が重く評価されることでしょう。さらに裁判費用の負担も求められかねませんので、あなたの負担はさらに重くなるかもしれませんね。

場合によっては、あなた自身弁護士を雇って戦う準備を進めてしまったほうがスムーズかもしれません。弁護士特約に加入さえしていれば、弁護士費用の負担もないはずです。保険会社としては過失10割を認めた形で進めていたとしても、示談前であれば異なる過失割合で争うことも可能なはずです。

私は逆の立場で、加害者の保険会社がばかでひどかったため、きつい言葉を使いました。その当日には相手の保険会社が依頼した弁護士が出てきたため、弁護士との交渉になりました。しかし、弁護士は一方的な法解釈と保険会社の意向のみで接してきたため、私自身弁護士に依頼して裁判にかけたということもありましたね。その際には数千万円を求める裁判になりましたね。もちろん相手には弁護士がおり、弁護士がごまかしの言い分が裁判官の心証がよかったため、私にとって不利な裁判になりそうになりましたね。

あなたはすでに不利な状況がいくつもあろうかと思います。保険会社や弁護士を上手に使われることをおすすめします。

最後に、人身傷害保険や車両保険がなかったための自腹については、あなた自身の問題です。車両の所有者などとしての判断で加入していなかったわけですから、自業自得だったと考えるしかないのです。借り物の車両であれば、当然そのようなリスクを踏まえて借りるというのが運転者の立場ですしね。
廃車手続きがうまくいかなかった理由はわかりませんが、あなた自身が行い、うまくいかなかったのであれば、あなたが下手だっただけです。自動車屋などに依頼されていたのであれば、自動車屋の責任を追及すればよいのです。軽自動車ではなく普通自動車であれば、自動車税が課税されても、月割りのはずです。年額を払ったとしても還付されるはずです。廃車ではなく、自動車屋が修理して転売するなどというのであれば、月割りで自動車屋が負担すべきものです。ただ、買い取り額などと合算で進めることもありますので、その場合には明細には含まれないこともあるでしょうがね。
どんなに相手に不満を持っても、加害者であれば加害者らしく居続けなければなりませんよ。
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