
こんにちは。
バイト掛け持ちでの扶養控申告書について
質問します。
23年度の12月から今現在、バイトを1つやっています。今月の始め、掛け持ちをしようと違うお店で面接をし採用させて頂きました。(新しいバイト先では掛け持ち禁止なので掛け持ちをする事を言っていません。)そこで扶養控除等申告書などの書類を渡されて提出して下さいと言われました。
扶養控除申告書は元々やっていたバイト先で昨年の12月に年末調整をするため既に提出しており、調べた所扶養控除申告書は同時に2ヶ所で提出できない事を知り困っています。
元々やっているバイト先はお給料も少ないので新しいバイト先の方をメインでやっていこうと考えています。この場合、とりあえず新しいバイト先に扶養控除等申告書を出しておいて、元々やっているバイト先に扶養控除申告書を取り下げてもらうべきでしょうか?
そしてアルバイトの掛け持ちをする際は確定申告というものをしなければならないのですか?
今現在やっているバイトは月2万円程度で
新しいバイト先は月4万円くらい稼ぐ予定です。
また、新しいバイト先で扶養控除等申告書を出したら掛け持ちしている事をバレる事はありますか?
何も分からず簡単に掛け持ちをしようと考えていたので質問が多くなってしまいすみません(泣)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年の12月に年末調整をするため既に提出しており…
それは、あくまでも去年分で、もう御用済みです。
翌年 (今年) まで効力あるものではありません。
>元々やっているバイト先に扶養控除申告書を取り下げてもらうべき…
去年のことはもうどうでも良いです。
関係ありません。
>掛け持ちをする際は確定申告というものをしなければならないのですか…
年末現在で、並行して 2社以上が給与を得ている人は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>バイトは月2万円程度…
年額 24万もになるなら、#1900 にある確定申告をしなくても良い例には該当しません。
>新しいバイト先で扶養控除等申告書を出したら掛け持ちしている事を…
扶養控除等申告書を出すだけなら何事も起こりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
わかりやすく回答していただきありがとうございます!昨年書いた扶養控除申告書は今年度には関係ないのですね!とても安心しました(^_^)
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
分かりやすく書きましょう。質問者には、今年は、アルバイトの給与以外の所得がないものとして回答します。
1年間の所得が38万円以下の場合は、文句なしに確定申告をする法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第120条第1項
一方、質問者の今年の給与合計額は、
・2万円×12=24万円
・4万円× 9=36万円
================
給与合計額 60万円
最低でも65万円の給与所得控除を受けられるので、給与収入が60万円ですと、所得はゼロ円になります。ですから、所得税法第120条第1項により、質問者は確定申告をする法的義務はありません。
ですから、
>とりあえず新しいバイト先に扶養控除等申告書を出しておいて、元々やっているバイト先に扶養控除等申告書を取り下げてもらうべきでしょうか?
新しいバイト先に扶養控除等申告書を出しておきましょう。その場合でも、元々やっているバイト先に扶養控除申告書を取り下げてもらわなくてもいいです。放って置きましょう。
確かに掛け持ち勤務の場合は、両方に扶養控除等申告書を出すことはできませんが、前記のように質問者の場合は、今年の所得はゼロであり、従って所得税もゼロですから、両方に扶養控除等申告書を出しても脱税にならないので心配しなくてもいいのです。ただし、来年は新しいバイト先にだけ扶養控除等申告書を出すようにして下さいね。
>そしてアルバイトの掛け持ちをする際は確定申告というものをしなければならないのですか?
前記のように、質問者は確定申告をしなくても構いません。
>また、新しいバイト先で扶養控除等申告書を出したら掛け持ちしている事をバレる事はありますか?
いいえ。新しいバイト先に扶養控除等申告書を出したとしても、元々やっているバイト先に掛け持ちがバレるようなことはありませんよ。心配いりません。
。。(^_^;)
分かりやすく回答していただきありがとうございました!新しいバイト先に掛け持ちをバレることはないのですねっ!とても不安だったので安心しました(^-^)
No.2
- 回答日時:
>元々やっていたバイト先で昨年の12月に年末調整をするため既に提出しており
それは、「平成27年分」の「扶養控除等申告書」ですね。
>とりあえず新しいバイト先に扶養控除等申告書を出しておいて、元々やっているバイト先に扶養控除申告書を取り下げてもらうべきでしょうか?
そこまでしなくていいでしょう。
本来ではありませんが、確定申告すれば問題ありません。
なお、合計年収が103万円以下なら所得税かからないので、本来ではありませんが確定申告しなくても問題はおこりません。
>新しいバイト先で扶養控除等申告書を出したら掛け持ちしている事をバレる事はありますか?
いいえ。
「扶養控除等申告書」は、かけもちがばれるばれないにいっさい関係しません。
分かりやすく回答していただきありがとうございました(^-^)
とりあえず、今やっているバイト先には扶養控除申告書を取り下げてもらわなくてもいいのですね!
新しいバイト先で掛け持ちがバレる事がないとの事でとても安心しました♪
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