
文字制限の為短くまとめるのでわからなかったら補足
要求をお願いします。すみません。
私は昨年12月から働き始めはじめてのお給料は1月に
いただきました。月末締め翌月払い?です。
今現在5月分のお給料を6月にいただいたところです。
明細の金額をよくみると年間給与総額が結構な額。
非課税の交通費も所得税の計算のときにちゃんと
入ってるよ。それ抜いてかんがえちゃだめだよと友人に
いわれました。(それも入るのですか・・・)
これは1月にもらったお給料~12月にもらった
お給料までが16年度になるのでしょうか。
(前年12月~平成16年11月までの勤務時間対象?)
ちなみに12月分の給料明細に15年度源泉徴収票?が
印刷されていて私は0円になっていました。
6月分の明細には12月にもらった給料が総収入の金額
にはいってます。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の計算は、年度(4月はじまり、3月締め)ではなく、年(1月はじまり、12月末締め)で計算します。
そして、実際に働いた期間ではなく、報酬をもらった日(金銭の移動のあった日)で計算します。
#横にそれますけど、医療費控除を行う場合も、12月から入院していても、1月になって退院して医療費をまとめて支払った場合は、12月に入院して発生した分であっても、年明けの医療費として申告します。
だから、あなたの場合、平成15年12月から働き始めたけど、12月には給与はもらってないので、平成15年分の収入は(そこの会社からは)ありません。
12月に働いた分の給与を1月にもらうシステムなら、平成15年12月~平成16年11月の労働に対する報酬(実際の支払い:平成16年1月~平成16年12月)が、平成16年分の年間給与総額です。
ええと、「年間給与総額」は、もしかしたら、支給した金額の総額ってことで、交通費が入っているのかもしれません。
年間給与総額と、課税対象給与総額とは、違ったような記憶があります。(#2さんが書かれているように、健康保険とかの関係=たとえば健康保険の保険料を算出する際には交通費も含めた金額にする、など、交通費を含めた支給総額というのが必要になってくるケースがあるからです)
でも、源泉徴収の金額は、扶養控除等申告書だかを提出している場合と、そうでない場合とでは、計算方法が違うようです。緑の計算のB4くらいの大きさの用紙なんですが、出してますか?
これを出してない場合は、交通費を含めた金額でなくても、源泉徴収額が多くなることがあります。
>6月分の明細には12月にもらった給料が総収入の金額にはいってます。
この部分は、よく分からなかったのですが……昨年12月から働き始めて、月末締め翌月払いだから、12月にもらった給料っていうのは、無かったんじゃないのかな。
正しくは
6月の明細には12月分の(1月にもらった給料)が
総収入の金額に入っています。でした^-^;;
みなさんのお話を聞き、そうなると私の場合扶養の私は
102万か103万をこえないために調節するには
12月の勤務時間ではおそすぎで、11月の勤務時間
(12月にもらえるお給料)で調節を考えないと
まずいということなんですね!
ありがとうございます。今のうちに聞いておいてよかった
です・・。
No.2
- 回答日時:
給与所得の総収入金額に算入すべき時期は、基本的には予め決められた支給日によりますので、要するに受取日で考えますので、月末締め翌月払いであれば、月分で言えば昨年12月分~今年の11月分の給料、すなわち今年中にもらう金額が、今年の分の対象となります。
非課税の交通費は、文字通り非課税ですので、所得の中には含まれません。
但し、所得税ではなく、健康保険の扶養の判定の際は、非課税となる交通費も含めますので、友人の方はそれと勘違いされているのでは、と思います。
>非課税の交通費は、文字通り非課税ですので、所得の中>には含まれません。
ということは102万だか103万までの金額に
交通費はいれなくていい、ということなんですね。
(扶養になってます)
その金額だけでも12か月分だとバカにならないことに
気がつきました。ありがとうございました。
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