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私の職場は50人程度の法律系事務所です。法人化しておらず、経営者は有資格者のうちの
お爺さん一人です。いわゆる所長です。

この所長の下に同じく高齢の番頭2名がいます。この番頭さんたちは、ほぼ毎日の
昼食の分の領収書を期末にまとめて経理へ出すのですが、彼らがそうすることによって
事務所の節税対策に繋がるのですか?

リーマンショックで、我々のボーナスも出ないきもこの習慣は継続していました。
よほど節税に貢献するのですか?それ以外でも、無理やり発行させたであろう
不信な喫茶店の領収書が束であることもあったときいています。

また、片方の番頭の自家用車も社用としているのかわかりませんが、車保険は
事務所が払っています。

売上が好調だと、すぐに、突然旅行へ行く話になり「再来週に北海道は?」となり、
皆辟易します。これも節税になるのでしょうか?

税金に詳しい方のご教示をお待ちしております。

質問者からの補足コメント

  • 旅行は、法律上は問題ないとは皆分かっています。問題は超忙しい時に、突然土日に旅行に
    行かされるのが困るし、その分ボーナスで欲しいというのが私たちの考えです。

    昼食代も全員に平等に払ってもらわない限りはおかしいです。税務署は調べないのですか。
    この番頭二人は1500万以上の給料ですので、福利厚生を特別受ける理由はないんですよね。

    法律にはひっかからない程度に、皆がモラル的に嫌だと思うことをやっているということになりますね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/13 14:24

A 回答 (3件)

肝心の質問の点に答えられてませんでしたので回答します



「ほぼ毎日の昼食の分の領収書を期末にまとめて経理へ出すのですが、彼らがそうすることによって事務所の節税対策に繋がるのですか?」
との質問についてですが、いくらかの節税にはなります。

ただ、50人もいらっしゃる事業所ですから、雇用形態は正社員からパートまでいらっしゃるとしてもおそらく給与だけで年間1億以上の規模ですよね。
たかが2名の昼食代というのが(仮に1000円x300日x2名として)計60万円なので、その程度と言ってはなんですが、節税効果は割合としては微々たるものです。
社員給与も福利厚生費も事業所の経費としては代わりありませんから、その年の売り上げからその年の経費を引いた残りが「利益」であり、その利益に対して所得税がかかるのですが、節税といってもそれではたかが知れていますし、社員にボーナスを何十万円か払っているのと大して違いはありません。
事業所の積極的な節税としては、そんなことをするくらいなら何か備品(たとえば看板や応接家具等)を新調したり、広告費を使ったりしたほうが今後の売り上げ増につながる可能性があるのですが、番頭さんに昼飯を食わせたところで何も生まれません。

高齢の番頭さんとしては単純に偉いさんとしてこんな権利(平社員は自分の給与から食事代を払うが、番頭さんたちは飯代が出る)を行使できるんだぞと自慢してるのかもしれません。
ただ、経営者としては、そんなことで平社員の妬み感情というマイナスの刺激をするよりも、むしろ平社員に対する福利厚生やボーナスを厚くして頑張って売り上げを増やそうとしてくれるプラスの刺激をしたほうが賢いと思いますが・・・・。

もしも売り上げ増になる分よりも高い税金を払うのならばバカバカしいですが、税率の大きな変わり目でもないかぎりそんなことはありません。売り上げがあがって税金は増えても、純利益として残る金額もまた増えるわけですから。
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この回答へのお礼

>経営者としては、そんなことで平社員の妬み感情というマイナスの刺激をするよりも、むしろ平社員>に対する福利厚生やボーナスを厚くして頑張って売り上げを増やそうとしてくれるプラスの刺激をし>たほうが賢いと思いますが

その龍収書の束が節税目当てとは考えにくいのであれば(所員ほぼ全員おかしいはず、と思っています)、skb-47さんのおっしゃる通りです。もうこの高齢の番頭らは仕事も、年齢からくるのであろうミスだらけでお客さんに迷惑をかけ、番頭がいらない人員をとったことにより、シビアな問題に発展しています。

ただ、自分は語学担当だし、ずっとサラリーウーマンであるため、個人事業主の税金についてはほぼ
正しく理解していませんので、領収書の山を批判する前に、本当にそれらが事務所の役に立たないものか否かをお聞きしたかったのです。分かりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2015/04/13 14:18

それほど詳しいわけでもないのですが回答してみます。


まちがってたらすみません。

まず、経営者である所長さんが個人事業主であるその事業所で、雇われ人の方が昼食代実費を支給されているということについては、福利厚生費として処理して何も問題がないと思います。昼食であればせいぜい1食につき高くても何円までとか一定のルールのもとに社員に対して食事補助のある会社は多数あります。ただ、それが実際に支給されていないにも関わらず支給されたことにしているだけなのであれば、問題です。
税務署が調べる場合は、何らかのルールが存在するかどうかや、誰がいつどこでその食事をしたのかが記録されているかどうかを確認しますが、異常な金額でなければわざわざ調べないと思います。
薄給な代わりに福利厚生が手厚いという会社はありますから・・・。

「無理やり発行させたであろう不信な喫茶店の領収書が束である」というのは、それが実際に社員の福利厚生や、顧客等との打ち合わせや会議や交際費としてのものでないならば大問題ですが、単なる邪推で、本当に正当なものであるのならばやはり問題ないです・・・。

車の保険については、福利厚生の一環として解釈できなくも無いですが、その人だけというのは実におかしいですね。ただ、社用車にしているかもしれないとのことで、これはもっと詳しく書かないとなんとも言えません。
で、「北海道に旅行」は、年に1〜2度程度までなら福利厚生としては常識の範囲内なのでまったく問題は無いように思います。私が勤めていた会社はボーナスなんて年に10万円も無かったですが毎年社員旅行は行ってました。

ということで、書き方じたいは悪そうに書いてありますが、単純に事実を把握して考えれば、邪推である可能性もあるため、ほんと書き方次第ですけども、3ヶ月くらい領収書をためこんで一気に精算するような人も(決算月はまたげないと思いますが)いっぱいいますから、怪しそうではあるけども、問題ないかもしれませんよと。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しくありがとう!

お礼日時:2015/04/13 14:25

その内容が真実であり、税務署に説明し、その後、優秀な調査官が調査すれば脱税行為として指摘されるでしょうね


昼食の領収書・・・まあ、数回程度であれば、わかりませんが、頻繁にあるようであれば、税務調査が入れば脱税行為として指摘されるでしょうね。
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この回答へのお礼

内容は本当です。庶務兼経理で領収書の処理もしていた同僚が言っています。
車の保険は、保険屋がきたときに、お茶を出しにいったときに、番頭と所長と保険屋が
話していて、番頭の車保険も事務所が払っているのを自分で聞きました。
他にも男性が同じことを言っていたという人がいます。うちの恐ろしいところは
それらのことをその番頭が自慢げに話したりすることです。

それにうちの事務所は妊娠した女性のグループの女性を呼んで「うちは
妊婦を維持する余裕はない」と脅します。これは私もひどいと思って労働監督局に
電話で相談したことがあります。

しかしながら行政の手はのびてきませんね。税理士が操作しているんでしょうか。

お礼日時:2015/04/10 05:17

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