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始めまして。読みにくいと思いますがよろしくお願い致します。現在妊娠5ヶ月、10月に出産予定です。
会社勤めで、8月下旬に産休予定でした。この会社には去年10月に就職し、現在で半年程になります。
今日、いつも通り業務をこなしていたら上司に社長室に呼ばれ、訪室すると「貴方に対して目をつむる事の出来ない悪評が耳に入って来ています。なので、今月で退職してください。社長と相談して、あまりに急な事なので、来月の6月分の給料は支払います。」と言われ、あと3日程を働いて辞めざるを得なくなりました。
何も会社には言うことが出来ず、解雇という形で・・・分からない事だらけです。
私への変な噂話が広がり、会社としても、と言われるのでもう関わりたくありません。
しかし、来月分6月の給料は法律?的にも保証されており会社側も支払うとの事ですが・・・6月分の社会保険の支払いは?
出産手当金はどうなるのでしょうか。
また、旦那はパートで別の会社に勤務しており私の扶養です。
夫婦2人の国民保険、無職の私には絶対払えない。社会保険を維持継続した方が良いのですか?
妊娠5ヶ月、一般的にはあと3ヶ月で産休。このタイミングで雇ってくれる会社が有るとは思えません。
旦那は5月いっぱいでパートを辞め、6月から専門職の試験の為に動いている最中の事でした。
色々なものに見離されて、何も考えられません。
少しでも分かる方、何かアドバイスや意見お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 上司にどんな噂かと尋ねたところ、私の口からは言えない。どうしても聞きたいなら社長に聞きなさい。と言われました。聞いたところで貴方の解雇の取り消しにはならないだろうと言われ、社長はとても威厳のある方で聞きに行くのも怖く、諦めた状態です・・・。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/27 21:12

A 回答 (12件中1~10件)

解雇については、ご本人がもうこれ以上の追及を望んでいないということと噂の真偽の解明について法的に対処することでかかる質問者さんへのストレス、また解雇が取り消しになったとしてもあまり居心地良く復帰できそうでない雰囲気を考慮してもう取り合わない方が私も懸命だと思います。


それよりも今後の生活が心配ですよね。自治体は市役所でもいいですし福祉事務所のような施設があればそちらでも相談されるといいと思います。

一応、失業者に対しての公的な貸付制度などもありますのでリンクを貼っておきます。

http://re-fi.x0.com/koukyou-kasituke/
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悪評・・・ものすごくわかりやすいと思うのですが、自分のこととなると目をつぶるのですか?



入社半年で妊娠5か月・・・質問者さんのことを仕事の仲間として一緒に頑張ろうという気になれるでしょうか?
おまけに、入社してみたら夫を扶養にいれたいという・・・妻が夫を扶養に入れられないというものではないですが・・だけど会社としてはなんだこの女は・・・という思いだったでしょう。
病人や身障者ならともかく、健常者の男性がパート勤務で、試験準備のためというあくまでも勝手な個人的な事情です。

入社半年で、まさか育休まで取ろうとは思っていなかったでしょうけど、実際産後の状態なんてどうなるかわかりませんしね。
産後8週で復帰し、何事もなかったかのように仕事ができますか?

マタハラとか不当解雇といったアドバイスを求めていたのでしょうけど、会社や会社の同僚一同からすると不当就職としか思えません。
それが、悪評という総意なんでしょう。

保険は相互扶助・・・扶養手当や出産手当金、保険料の免除など、お互い様の上で成り立ちます。
あなたはその会社でどれだけ働いたのですか?
半年しか勤めていない人間の保険を今いる人間で払うようなものです。

就職面接の時、病人でもない夫を扶養に入れるつもりであること、すぐにでも妊娠するつもりであることを打ち明けていたのであれば、今回のことは不当解雇にあたるでしょうから、労働基準監督署にでも訴えましょう。

夫が専門職の試験を受けるというのは、あくまでもあなた方の事情なんですから、生活に困窮するのであれば夫が働くしかないでしょう。
妊婦さんは無理しないでくださいね。
赤ちゃんを産む選択をしたのですから、お体は大事にしてください。
5か月の妊婦さんが働ける仕事・・・内職とか、電話の仕事・・・テレクラとかならできるんじゃないですか?
四の五の言ってられないでしょう。

夫がいるのに、夫がフルで働けない時期に妊娠したのは、あなた方の責任であり、会社が扶助しなければいけない事情はないと思えますが?
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解雇無効を理由に、裁判所に労働者の地位の保全の仮処分や賃金支払の仮処分の申立を検討すべきケースだと思います。

すぐさま、弁護士に相談すべきです。
http://roudou-bengodan.org/
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少し、厳しい見方になるかもしれません。

お許しください。正直に第三者から質問者様の状況を伺いますと、去年10月に就職されてすぐに妊娠されたとなると、会社からはその為の公的資金、または公的サービスの利用目的で就職された様に見えるのかもしれません。

確か、失業手当も6か月以上働いていないと貰えないはずです。となりますと、就職されてすぐに妊娠(逆算すると就職して1か月で妊娠)となりますと、会社に利益をさほど出せていない状況で、仕事をセーブ、産休、公的資金はもらっていく姿勢に疑問を持たれても不思議ではありません。

会社としては給料を払いながら人を育てる目的があり、会社に有益な人間の為に会社と皆さんの給料の一部を長年積み立てて、産休、失業保険、労働保険等の公的資金のやりくりを行っているはずです。質問者様の妊娠は予定外かもしれません。しかし、会社側はあなたの未来に期待して給料を払いながら、仕事を覚えて行ってもらっている長期の投資(予定)なのです。

自分だけでなく、会社側の意向や、ご主人の状況も考えると少なくとも2,3年は、ご自身のキャリアにまい進する様、計画的に妊娠を考えられた方がよかった気がします。会社側も言葉にするとマタハラと言われかねないので、はっきり言われないのだと思います。
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No3です。


最初の回答の補足になりますが、解雇については本人の責による解雇 ・就業規則のどの項目に当たるかを明示しなければならない となっていますので、理由ははっきりさせるべきです。
http://www.mykomon.biz/kaiko/kaiko/kaiko_shurui. …

ご質問のあった受給延長申請書は、ハローワークに用紙がありますが会社から離職票が届いてからでもいいと思います。

保険の関係は任意継続の場合は、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。国民健康保険の場合は、お住いの市区町村役所で手続きとなります。なお、保険料は前年の世帯収入になりますので、あなたと旦那さんの合計収入で保険料が決まります。No6の方が書かれているように減額申請が可能になると思います。まずは、市区町村のホームページで確認してみてください。どちらが安くなるか比較の上、加入されることをお勧めします。また、国民健康保険に加給する場合、「健康保険離脱証明書」を会社からもらわないと手続できません。
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質問文を前提とする限り、不当解雇と思われます。



質問者さんに戦う意思があるのならば、弁護士に相談すべき事案です。

この状況ならば、不当解雇を争うべきではないですか。
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4月末退職ですので、社会保険料は4月分まで給与から徴収となります。


健康保険については、ご主人が扶養家族ですので5月分よりNo.3のムウ様が書かれているように任意継続という方法もありますが、会社都合退職なら国保の減額申請もできる可能性がありますので一度自治体へ相談されてみては如何でしょうか?
ただ、ご主人がいらっしゃるならやはりお仕事をしていただく方向になるかも知れません。
とにかく、今はストレスを少なくして出産まで乗り切ることが第一だと思います。

残念ながら出産手当金は受給できません。
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この回答へのお礼

自治体とは市役所の事でしょうか?
出産手当金、もらえないんですね。有難うございました。

お礼日時:2015/04/28 00:05

なんだか生活がかかっていそうなのに、怖いからなんて子どものような理由で終わらせるんですね。

横領やカラ出張など、心当たりあるんじゃないですか?
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この回答へのお礼

そんなことはしていません。
回答有難うございました。

お礼日時:2015/04/28 00:08

5月と6月分の給料出るので、違法ではありません。



マタハラとの指摘ですが、それは当たりません。
はなし
旦那がパート?
意味不明ですが、バイトならまともな仕事に就く様に、家族会議してください。
それとこれは別問題です。
2ヶ月分ももらえれば、十分に国保も払えます。

それでも足りないようなら役所で減免申請してください。

まずはパートの旦那に頑張ってもらいましょう。
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この回答へのお礼

私が正社員で働き、旦那は専門職の試験を受ける為に学校に通いますので元々すぐに辞められるアルバイトのようなものをして私の扶養を受けていました。
来年の試験の為に学校に通いますので就職は不可能です。有難うございました。

お礼日時:2015/04/28 00:03

●労働基準法第20条


 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、 少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない。

あなたの場合、30日前に予告しないので、30日分以上の賃金が支払いがされます。(来月分)
今月で退職となるので、5月1日からは国民健康か会社での健康保険の任意継続になります。(任意継続は会社負担分もあなたが負担するので現在の保険料の2倍となります)

参考までに協会けんぽの任意継続制度についてです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …

また雇用保険についてですが、解雇になるので給付を受けることができます。しかし、あなたが現在妊娠していることを考えると、受給期間延長申請書を提出して受給期間を延長するかたちになると思います。

申し上げにくいですが、旦那さんには試験と仕事を両立していただくほかないかと思います。
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この回答へのお礼

受給期間延長申請書は何処で貰えますか?
ハローワークなどで提案された時に、ハローワーク側で貰える専門の用紙に記入という感じになりますか?
分からない事だらけです。
有難うございました。

お礼日時:2015/04/28 00:11

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