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配偶者控除について質問です。

今年出産のため8月15日に2年間勤めた会社を退職します。
それまでの収入が普通に働くと大体115万以内なのですが、103万抑えて働いた方が得かどうかを教えて頂きたいです。
ざっくりしててすみません。

A 回答 (4件)

Moryouyouです。



補足の情報からご主人の所得税率は5%に
なりますので、先ほどの試算はだいたい合って
いそうです。

通勤手当については給与明細で別立てに
なっていれば、給与収入には含まれません。

>123万から65万引くと58万になるので、
>21万円の控除が受けれるという考えで間違
>ってないでしょうか?
配偶者の合計所得      控除額
55万円以上60万円未満   21万円
で合ってます。

しかし、控除額21万円というのは、
所得控除というもので21万円がそのまま
ご主人の税金から引かれるものでありません。
21万円分所得を少なくみてもらえるという
控除です。
収入から21万円引いた後、先に書いた
所得税率5%分が税金となるので、
21万円×5%= 10,500円所得税が安くなる
ということなんです。

1ヶ月早く辞められて36万円の控除だと、
36万円×5%=18,000円所得税が安くなります。

その差は7,500円です。
(あなたが15万の差と言われている部分です。)

もうひとつ、来年引かれる住民税が軽くなるの
ですが、税率が一律10%で、配偶者特別控除の
金額が少々違っています。
前者では21万、後者では33万となります。
さらにそれぞれ税率10%をかけると
2.1万円と3.3万円となり、その差は1.2万円
となります。

あなたの1ヶ月所得差で、ご主人の税金の差は
7500+12,000=19,500となります。
ここを理解していただければと思います。
因みにご主人の収入見込みから税金を
求めると概算で以下のようになります。

総収入
24万×8+20万×4
=276万
給与所得控除30%+18万=約101万
給与所得控除後の金額276-101=175万
この175万から所得控除を引いていきます。
-基礎控除38万
-社会保険料控除41万(概算です。)
-それに配偶者特別控除21万(仮置き)
=75万円
この75万円が課税所得となり、
5%の税率が引かれる金額になります。
●75万円×5%=37,600円が所得税となります。

この計算で21万の所を36万にしてみると
所得税が少し(先ほどの7500円分)安く
なるのが分かると思います。

同じように住民税も計算し、最後10%で
税金を求めます。控除額は微妙に違います。

ちょっと入り組んでしまいました。

まとめると
配偶者特別控除の金額の5%がご主人の所得税
が減る金額。      ̄ ̄ ̄
配偶者特別控除の金額の10%がご主人の
住民税が減る金額    ̄ ̄ ̄
であり、あなたの給料収入とは桁が違うことを
認識していただいたうえで、兼ね合いを検討
していただければと思います。

住民税の配偶者特別控除の表は
以下を参考としています。
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/014 …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

二度も丁寧なご回答本当にありがとうございます、、!
やっと理解できた気がします。
稼いだ金額によって損をするということは基本的にはなさそうですかね、!
そもそも控除額の理解を捉え間違えいたようです
誤解を解けて良かったです!
本当にありがとうございます!!!

お礼日時:2015/05/01 21:02

Moryouyouです。


すみません。m(_ _)m
肝心の収入差の引き算間違えてました。A^^;)
●115-103=12万円多い
ですよね。
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Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

収入を抑えることはあまり気にしなくても
よいのではないでしょうか?

あなたの収入が103万円を超えたとしても
配偶者特別控除が適用されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

1月~8月までの給与収入が115万円とすると
115万-給与所得控除65万=50万円が所得と
なります。
上記の表からしますと、ご主人は26万円の
配偶者特別控除が受けられます。

ご主人の給料がどのぐらいかで所得税率が
変わりますので、なんとも言えませんが、
税率は5%~となっています。
5%として
①1.3万円軽減されます。
住民税は税率10%で
②2.6万円軽減されます。
(来年の後半から徴収される住民税です)

一方103万円に抑えた場合の配偶者控除は
38万円です。
所得税率5%として
③1.9万円軽減されます。
住民税の配偶者控除はなぜか33万円なので
10%の税率で
④3.3万円軽減されます。

①②と③④との差は
5.2万円 – 3.9万円=1.3万円となります。

ご主人の給与収入によりこの差(①と③)
は広がります。
しかし考え次第ではあなたの収入差
115-103=8万円増えた方がよいのでは
ありませんか?

どちらかといえば、体調とお仕事の兼ね合いを
重視されて、退職時期を決められたらよろしい
かと思います。

無事な出産をお祈りしています。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!
念のためお伝えしておきたいのですが、夫の給料は約月額24万で、9月からは20万くらいに減ります。(かなり厳しい状況ですが、、w)

そして私の仕事自体はギリギリまで今まで通り働くことが出来れば約123万円の給与所得になります。
(給与所得は手取りの金額(交通費を含む)と考えていいのでしょうか、、すみません、そこも分かりません(>_<))
なので配偶者特別控除の範囲内であり、
123万から65万引くと58万になるので、21万円の控除が受けれるという考えで間違ってないでしょうか?
ちなみに月の手取りが約13万5000円程度(月によって違うのでハッキリとは言えないのですが、、)になるのですが、
一ヶ月早く退職すると123万から一ヶ月分の手取りを引いて109万5000円になり、さらに65万引くと44万5000円になるので、
配偶者特別控除の金額が21万円から36万円になるかと思うのですが、
その時点で控除額に15万の差がでますよね?で、私の手取りが13.5千円なので
一ヶ月分以上なんか損してる様な気がするのですが、これはどうなんでしょうか、、、
103万まで落とす必要がないのはわかったのですが、この辺の境界線?の考え方を教えて頂きたいと思います(>_<)
重ねて質問してしまってすみません、、

お礼日時:2015/05/01 19:11

>それまでの収入が普通に働くと大体115万以内…



8月の退職までに115万弱になる見込みということですか。

>配偶者控除について…

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

115万の給与・賞与を「所得」に換算すると 40万です。
40万は 38万を超えていますから、退職以降全く働かなかったとしても、今年の夫は「配偶者控除」など論外なことが確定します。

とはいえ、「所得 40万」は「配偶者特別控除」38万を取れますから、夫の今年の所得税および来年の住民税は、実質的に何ら変わらないことになります。

>103万抑えて働いた方が得かどうかを…

退職を早めるという意味ですか。
健康上の理由その他があるのなら別に止めはしませんが、夫の税金は 1円たりとも増減しないのに 12万円も収入を減らす意味はありません。

そもそも得かどうかって、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。
逆の言い方をするなら、収入を減らせばその何倍もの節税になって、かえって家計が大いに潤う・・・なんてことは、絶対に絶対にないのです。

おかしなことを考えるのはやめておきましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます!
分かりやすい説明で助かりました
たしかに税金が稼いだ額を越えるわけでないのはもちろんなのですが、
稼ぐ金額によっては、稼げば稼ぐ分おそらく税金は増える(+夫の配偶者特別控除の額が減る)ことを考えると、どれくらい稼ぐのがいいのか分からなくなり、質問をさせて頂きました。でもいくら稼いでも節税になることはなく、夫の配偶者特別控除を受けれる範囲内であれば問題ないということですかね、、

お礼日時:2015/05/01 19:00

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