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青色申告のソフトを使用しています。
PITAPAを使用していますが、日にちごとの細かい内訳「◯◯駅〜◯◯駅」を一回一回手動で登録するのが大変です。
ほぼ仕事でしか電車を使用しないので、口座から引き落とされた額をそのまま「交通費」として登録するのはダメなのでしょうか?

A 回答 (2件)

券売機から移動経路と金額の明細を出して保存するなど、移動経路を何らかの方法で残しておくのでしたら、それで差し支えありません。



なお、交通費を登録する日付は、毎月の交通費の金額が大きく変動するのでしたら、引き落とされた日でなく、例えば週ごとの合計額を週の最終日にするか、少なくとも対象期間の最終日にするのが無難です。そうでなければ、引き落とされた日にして差し支えありません。
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>口座から引き落とされた額をそのまま「交通費」として登録するのは…



青色申告でも特に現金主義の届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出してあるなら、それで良いです。

65万の特別控除がほしければ、正規の簿記の原則による仕訳が最低条件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
になっていますので、だめとしかいいようがありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいURLをご案内いただきありがとうございました!

お礼日時:2015/05/07 17:35

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