
同じ会社に勤めていた子が、自己都合で退職しました。お金に困ったらしく、嘘の相談を労働基準監督署に訴え、社長を告訴するらしいのです。体力のない貧乏会社に三桁のお金を払う余裕もなく、また身に覚えのない相談内容に当然従う事も納得できず…。っという状況です。このままでは社長に前科がつき営業停止?よくわからないのですが、会社がつぶれてしまいます。残ってがんばって働いている私たち6名は何ができますか?退職した子の件を労働基準監督署に訴えればいいですか?会社や労働環境や社長を守るのに何か方法はないでしょうか
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>残ってがんばって働いている私たち6名は何ができますか?
人伝に聞いた話などではなく、実際に自分が見聞きした事実を証言する事ではないでしょうか。
間違っても虚偽の証言は止めた方がよろしいかと存じます。嘘は後々自分を不利にするだけです。
『彼女の訴えが4回目・・・』 通るとは考え難い虚偽の訴えを何度も繰り返しているのでしょうか? わたくしには『それだけ悪質、無知な会社が多い』と取れてしまいます。
勿論dendeさんの会社がそうだとは言いません。ただもしそうだとしたら『明日は我が身』も考えられます。社長を信じたい気持ちは分かりますが、社長達の一方的な主張を鵜呑みにしていては事実など見えてきません。冷静に考えられては如何でしょうか。
訴えた訴えられたと言っているうちはまだよいですが、恨みから事件に発展・・・も考えられます。早急に対処された方がよいかと存じます。

No.7
- 回答日時:
こんばんわ、お悩みのご様子お察し致します。
相手の主張が事実無根なのであれば、監督署等に任せしておけば良いと思います。
もし仮に会社側に問題が有るのなら、事が大きくなる前に賠償金を支払う等して解決する事が、会社にとって適切な決断になると私は考えます。
相手は「4社目の訴え」との事ですが、それは「不当な訴えの回数」なのでしょうか? だとしたら色々な意味で問題だと思います。
当紛争が一日も早く解決する事をお祈り致します。

No.6
- 回答日時:
告訴とは、労働基準法などの違反に対し、使用者を処罰するよう求めるものです。
労働基準監督署(正確には労働基準監督官)に告訴がなされた場合には、刑事訴訟法に基づき、捜査を行い、書類及び証拠物を検察庁に送ることになっています。この手続きを、一般には書類送検と言われています。告訴がなされたのに、書類送検しなければ、職務放棄となり、労働基準監督官が処分を受けることになります。送検の内容により、検察官が起訴するかどうかを決定します。最悪の場合、使用者が処罰を受け、それこそ前科になることもあります。
ただし、労働基準監督署には、営業停止を行う権限がありませんので、そちらの心配はありません。
従業員が会社を守るためには、調書の作成に応じ、事実をありのままに答えるだけです。
ところで、本当に、「告訴」なのでしょうか?告訴なら、上述の流れになりますが、相談・申告では、全く別で、労働基準法に照らして判断するだけです。また、雇用保険(離職票など)については、労働基準監督署の権限は全く有りません。
ちなみに、こういうことは、労働基準監督署においては、日常茶飯事なので、給料の不払いがないなら、そんなに重く感じなくてもいいと思います。

No.5
- 回答日時:
再び#3です。
1.事実関係はどうですか?→元社員が労基署に虚偽の訴えをした。→労基署から調査があった。→労基署の判断・結論は?→質問者さんはなぜ、そんなにびくついているのか不思議です。
2.元社員の訴えの推定=1.勤務表を提出→時間外手当未払?=2.離職票を出してくれない→雇用保険適未加入?
3.「元社員の虚偽の訴えであるとの反証」を社内のタイムカード、出勤簿、賃金台帳等で労基署に明確に提示したにもかかわらず労基署がまだ結論をだしていないのが不思議です。元社員が従前に3回同様の虚偽の訴えをしていた証拠があるならそれも労基署に呈示しましょう。
4.もし、これらの法定の台帳を作成していない。時間外手当を本来支払わねばならないが、資金に余裕がないから他の社員はボランティア残業している。雇用保険の手続をしなければならないが、保険料負担がきついから未加入のまま他の社員は我慢している。といったことがあるなら、訴えが通り、時間外手当支払や雇用保険の遡及加入手続き及び保険料支払義務が生じます。
No.4
- 回答日時:
◎労働基準監督署及びその監督官は、検察官や司法警察員(警察官)と同様の逮捕権等を有しています。
--------------------
●労働基準法
(労働基準監督官の権限)
第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
--------------------
◎しかしながら、 「身に覚えのない相談内容」等事実が立証出来ない訴えに対し、一方的な指導・決定する等はあり得ない事と思います。
◎「社長を告訴するらしいのです」とは所轄監督署に訴え・相談前との事でしょうか・・・。とすると事実無根の内容を「訴えるぞ」「訴えたら、会社が潰れるぞ」と脅迫又は恐喝未遂をしているとも考えられなくも有りません。もう既に、訴え済みであっても如何に自分の立場を有利にして、退職するかとの動きとも考えられます。
◎その「訴え」の内容が・・・
●どんなことなのか?
●事実なのか事実でないのか?
●一部は、理解出来るのか?
●当初から、会社を飛び越えて監督署へ話すと言ったのか?
●当初は、話し合いが持たれたのか?
●要求の文書が届いているのか?
●文書等で要求が届いていれば、回答はしたのか?
◎結論としては、会社の対応に正当性があり、その立証が出来るので有れば「社長を告訴するらしいのです」に、ビクつく必要は全く無いと思います。
◎どちらにしても、要求・訴え等を分析して、それに対する会社としての姿勢をハッキリする事が、重要かと思慮致します。
◎その確たる姿勢とそれを裏付ける証拠等が有れば、例え労働基準監督署へ訴えがあり、事情聴取が有ったとしても不当な要求が通る事はあり得ないと思います。
此処は社長を信頼して、冷静な対処をされた方が良いと思います。
★☆★補足を拝読したら、既に動きが出ている様ですね。でしたら、尚冷静な対処が必要でしょう。
「4回目なんです。彼女こういうの。毎回毎回離職してはこういう事を繰り返して、そんな人生ありですか?」
これは、噂等で無く裏付けが有るのですか?であれば、採用が不的確だったかも知れないですね。先にも述べさせて頂いた様に、彼女の訴えが不当なのであれば、心配は無いと思います。悪意・作為を持って不当な請求をしているのならば、会社も刑事告訴も辞さない覚悟を見せる選択肢も考えられます。

No.3
- 回答日時:
1.労働基準監督署では訴えてきた労働者がいた場合、事業主にまず問い合わせ、調査等で事実確認をします。
2.事実に反した訴えは通りません。
3.ご質問を読むと、社員全員で隠しているヤバイことが露見し、倒産するような雰囲気を感じてしまうのですが・・
この回答への補足
そういうことでは全くありません!!全くの誤解です。監督署の方も着てましたよ。社長と話してました。小さな会社でみんなで食べてくために本当に一生懸命やってきてるんです。会社側がいくら事実と違っているといっても本人がこういう勤務表を提出したとか、離職票を出してもらえないとか、うそばっかり。4回目なんです。彼女こういうの。毎回毎回離職してはこういう事を繰り返して、そんな人生ありですか?
すみません。ぐちになってきてしまいました。ありがとうございました。
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