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初めて質問します。どなたか教えてください。
4月あたまに軽自動車から中古の普通車に買え替えました。車に詳しくなく、お店で言われた通り、新しい車の税金39500円をローンと一緒に組みました。これは今考えるとあれ?と思うのですが普通ですか?

今日軽自動車の納税書が届きましたが、調べてみると4月を過ぎての手続きだったのでこちらに着たのはわかります。払ったとしても軽自動車だと払っても払い戻しはないですよね?
トータルで損したことになりますか?

わかりづらくて申し訳ありませんが教えてください。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • お答え頂き有り難うございます。すみません、説明不足ですが、39500円は重量税みたいです。これもローンに組んで払ったほうがいいというようなことを言われました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/09 00:02

A 回答 (6件)

>払ったとしても軽自動車だと払っても払い戻しはないですよね?


ないですね。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され、自動車税とは違い仮に4月に廃車されたとしても還付はありません。

>トータルで損したことになりますか?
そうですね。
39500円はその額からいって重量税ではありませんね。

参考
http://www.kurunavi.jp/guide/juryozei.html

自動車税と思われます。
しかも、1年分の自動車税っぽいですね。
廃車され新たにその中古車が新規登録された場合、その翌月分から払えばいいはずです。
なので、1か月分払いすぎですね。
また、廃車になっていない中古車なら、本来、貴方は払う義務はありません。
4月1日現在の所有者が払っています。
ただ、その店の名義になっていた場合、請求されるということはあるでしょう。

参考
http://www6.ocn.ne.jp/~a-craft/jidousyazei.htm
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。回答感謝します。詳しく有り難うございます。わかりやすかったです。すみません!間違いです。自動車税でした。1カ月多く払ってるんですね!払わないでいいのに払ってしまったのですか。知らなかったとはいえショックです…軽自動車ですが下取りがないに等しかったので廃車かと思ってました!その辺も業者に確認してみます。

お礼日時:2015/05/09 20:50

№4です。



追加です。

軽自動車税は前に書いたとおり4月1日現在の所有者に課税されますが、それは「今年度分」として課税されます。
去年の分ではありません。

参考
http://www.city.yao.osaka.jp/0000010401.html

また、自動車税に消費税がかかることはありえません。
私は毎年自動車税払っていますが、消費税などかかったことなどありません。
税金に対してさらに税金がかかれば「二重課税」になってしまいます。
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この回答へのお礼

たびたび回答して頂き、参考まで添付して大変感謝しております。混乱しましたが、納得できました。有り難うございました。

お礼日時:2015/05/09 20:52

此所までで。

唯一正しい回答をいたします。

>今日軽自動車の納税書が届きましたが

これは、去年の税金です。
ですから支払い義務は質問者さんにあります。

>新しい車の税金

普通車ですから。これから先1年間の税金です。
中古車の購入で、一時抹消されていない中古車を購入なさったのでしょう。
であれば、この税金は、自動車税年額相当額になります。
本来はこの税金額にさらに消費税がかかるのですが、それは販売店さんが値引きしてくれたようです。
良心的なお店ですね。

~~~ポイント~~~

4月時点で、
・軽四は去年1年分の税金を後払いする
・普通車は来年の3月末までの税金を先払いする
ということです。

~~~~~~~~~~~

さて、謎です。
>39500円は重量税みたいです
であれば軽四の自動車税、何を悩むことがあるのでしょう??
ご質問の論点が出鱈目になっています。

~~~~~~~~~~~

>払ったとしても軽自動車だと払っても払い戻しはないですよね?

軽四は後払いですから、そもそも返戻はありません。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。回答感謝します。
すみません!間違いです。自動車税でした。軽も普通車も払うのかな?と思って相談しました。
詳しく有り難うございます。

お礼日時:2015/05/09 20:41

自動車重量税は車検時に払う税金です。



新しい車の税金は自動車税です。軽自動車の税金は、軽自動車税になります。
自動車税については、車を売却すれば以降の税金は戻って来ますが、軽自動車税の場合は年税なので4月1日現在の所有者が一年分を払う必要が有ります。

従って売ってしまった軽自動車の分の税金も払う必要が有ります。
損したかどうかは、3月中に売買した事に比べれば税金面では損をした事になると思います。

また、自動車税のローンを組む人は、殆どいないと思います。自動車本体の金額に比べれば、ずっと安い金額で現金で払えない額ではないし、なにしろローンの手数料を取られるのが馬鹿馬鹿しいです。
軽自動車税は、さらに安いのでローンなと組まずにそのまま現金で払った方が良いです。
ローンを組んで得するのは業者だけです。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。回答感謝します。詳しく教えて頂き有り難うございます。やはり損ですね。言われた通りしましたが考えたらそうですよね。軽自動車はいつも現金で払っていました。

お礼日時:2015/05/09 20:32

現在、軽自動車は売却しましたよね?


売却時に税金(軽自動車分)の話はしませんでしたか?
4月1日時点では、軽自動車はあなたの所有になっていても、向こう1年分の支払いなので、一般的全額払う必要はないですよ。今回の場合一般的にあなたが負担するのは1か月分だけで残り売却先が負担します。あなたが売却先に1か月分を払い、売却先に納付書をもっていき納付してもらうか。あなたが一旦納付して売却先に11か月分を後からもらうかですね。ここは確認した方がいいですよ!!
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。回答感謝します。税金の話はしてないと思います。下取りもないに等しいものだったので廃車かと思ってました!
確認してみます。有り難うございました。

お礼日時:2015/05/09 20:26

普通です。



4月1日に所有してる車の自動車重量税を支払います

自動車を購入した時に支払うのは、自動車取得税です。

税の種類が違います
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。早い回答有り難うございました。教えて頂き感謝します。

お礼日時:2015/05/09 20:20

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