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急ぎの質問です!

飲酒運転をした場合、今の法律だと未成年でも
罰金払った時点で、前科、もしくは交通前科になりますか?

なった場合、就職や国家資格など受けられるんですか?

知り合いが酒気帯びやってしまい色々調べています!
昔とはいろいろ変わっているみたいですね!
よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

賞罰や障害は、履歴書にキチンと記載しないと、罪に問われます。



交通違反程度なら特に問題ありませんが、酒気帯び運転は”逮捕”されます。
他国へ入国審査の際に、罰金(反則金ではない)を受けた事実を申告しないと、前科隠蔽で入国審査が通りません。
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運転免許の所持者?、



アルコール濃度によりますが、数値が高いと即取り消し、10年間再取得が出来ません、
検察庁へ送検されて取り調べの後に、当然罰金が言い渡されます、
堂々たる前科一犯です、

履歴書の賞罰欄へは罰金を科せられた旨を記載する必要が有ります、  記載しなければ虚偽記載です、

国家試験の受験資格に直接影響する物も有ります、


交通前科とは行政処分の事でしょうか?、濃度が低ければ此方の可能性も、
此れも、一生警察庁のデータベースには残り続けます、他の交通違反も同様です、

前科・前歴として道交法違反何件として直ぐに出てきます、


飲酒運転をした罰を受けるんですから当然です。
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