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今年第9期を迎えた個人事業の治療院です。
原則を知らず、開業以来ずっと当院で販売している回数券の売上計上方法を、
<購入時>
現金 XX / 前受金 XX 
<使用時>
前受金 XX / 売上 XX
としていました。 特に税務署には例外の申請書は出していませんでした。
もちろん期限切れ未使用分については雑収入として決算時に計上しています。
(回数券購入と顧客ナンバーの紐付けがあり、決算時に消し込みをしていました)

このたび、回数券の値上げをし、使用時の売上計上金額が人によって変わることから
調べていくうちに原則である
<購入時全売上計上>
現金 XXX/ 売上 XXX
を知りました。

いまさらですが、原則に従った計上方法に変更したいと思っていますが大丈夫でしょうか。
その場合、今期1月から修正したいのですが、値上げをした5月分からの方が理由付けになるのでしょうか。
回数券購入者が増え、消し込み作業が大変になったので、できたら税務署への特例申請はしない方向にしたいのが本音です。

A 回答 (1件)

>原則に従った計上方法に変更したいと思っていますが大丈夫でしょうか。



問題ありません。そのほうが望ましいです。

>その場合、今期1月から修正したいのですが、値上げをした5月分からの方が理由付けになるのでしょうか。

値上げしたからというのは変更の理由としては弱いです。 期の途中で変更というのは避けて、期が変わった1月からとすべきです。
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この回答へのお礼

くだらない質問にも係らず、丁寧なご回答ありがとうございます!!
これですっきり気持ちが晴れました。早速遡って購入履歴を調べ修正をかけたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/16 14:16

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