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宅建を勉強しているのですが、業法と法令とかは六法でいうとどこに属してますか?

A 回答 (6件)

質問の意味が分かりません。


業法とは宅地建物取引業法のことで、法令とは法律、命令、省令等の総称で、六法とは憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法といった法令の中でも主要法令のことですが、一体何を聞きたいのでしょうか?
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いわゆる「業法」は、六法でいうと商法および民法の特別法にあたります。

商法および民法が一般法、業法が特別法の関係です。
また、法令とは、法律(国会が制定)と命令(法律の枠内で行政機関が制定)とを併せたものです。命令の名前は、例えば宅建業法施行令(内閣が制定する政令)、宅建業法施行規則(省の大臣が制定する省令)などです。何々法の枠内で制定されているわけです。
また、業法は行政法とも関係がありますが、ご存知のように行政法は商法や民法のような統一法典がありません。いわゆる六法全書は、六法だけでなく行政法の一部などいろいろな法律や命令を収録(抄録)しています。
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ご質問の「業法」と云う法律が、宅地建物取引業法だとして、その法律は、六法の中で、どこに属するか ?


と云う問いとしてお答えしますと、「公法」です。
六法は、憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法を俗に言いますが、公法はないです。
ないですが、宅地建物取引業法は、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の中には属しておらず、憲法を公法として、公法は、国会法、裁判所法、教育基本法等々の他、マンション管理法も宅地建物取引業法も公法に属します。
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気づいたので追加します。


特別法と云うのは、例えば、民法404条で、利息は約束がなければ年五分と定められていますが、それならば、10日で1割でもいいことになるので、特別に「利息制限法」と云う法律を設けて利息を制限しています。それを民法の特別法と云います。
民法も商法も私人間の約束ごとですから「私法」と云っています。
一方、国家権力にかかわる、例えば、免許取得に国家試験の合格を条件とするような法律は「公法」と云い、宅地建物取引業法は公法の中に含まれます。
質屋業法、旅館業法、警備業法等々公法もです。
法律を大別すると、私法と公法と、その中間的な私人間と国家との間の「社会法」だけです。
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デタラメな奴らばかりだな。



はっきり言うと質問自体が全く無意味です。
一応答えるならば、その六法によります。
例えば三省堂の模範六法なら「経済法」という分野に収録してあります。
有斐閣の大六法なら「産業法」という分野です。
小型の六法だとそもそも載っていません。

六法と言えば普通は、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法という基本的な6つの法律の意味ですが、法律は様々なものがあり、全ての法律がこの6個のいずれかに属するわけではありません。また、歴史的には明治初期にできた言葉なので、行政法という今では非常に重要な一大法分野が全く欠落しています。
宅建業法も、業務に関する事項は商法ですし、資格や監督などに関する部分は行政法の側面もありますし、罰則の部分は刑法です。単純にどれと割り切ることはできません。そして、今の六法全書では出版社の独自の視点から各法令を分類しているので、公式に分類があるわけではありません。
ですから、ある特定の法律の分類がどうなっているかということははっきり言って何の意味もありません。


つまり、質問自体全く無意味な話です。
ど う で も い い こ と な の で 気 に し て は い け な い 
のです。


ちなみに、いわゆる六法(全書)とは基本法令(全)集の意味なので、特定分野に的を絞った六法だと、先に挙げた憲法以下の基本六法が一つも載っていない六法もあります。例えば、海事六法という二分冊の分厚い海事関係法令を収録した六法がありますが、憲法以下の基本六法は一つも載っていませんし、また収録してある法律の分類も7種類になっていて全然六法ではありません。でも、それでいいのです。

ところで、一般的な分類では憲法と刑法と民事訴訟法と刑事訴訟法は「公法」です。民法と商法は「私法」です。公法とは簡単に言えば「公権力に関係する規律を定める法律」のことです。「私法」とは簡単に言えば「個人同士の関係を規律する法律」です。この公法、私法の分類はかなり原始的な分類で実際にはそう簡単に割り切れないのですが、参考としてしばしば出てきます(なお、行政法学上の公法私法の区別はまた複雑な議論あります。)。そして、業法はと言えば、私法の側面もあるし公法の側面もあります。どちらかと言えば、公権力により資格を定めて規律するというのが本来の目的なので公法色が強いですが、私人間の不動産取引に関する規制の部分は私法です。
なお、社会法というのは全く別の話です。公法、私法と同列に論じる概念ではありません。社会法とは、市民法に対する概念であり、公法私法とは全く別次元の話です。中間的なんて大嘘です。知らねぇくせにでたらめほざくな。法律学辞典でも何でもいいから確認してから回答しろや。嘘つきジジイが。

以上
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いけね、追加。


「法令」の方は、#1の回答の通りで大体合っています。

正確に言うと、一般的に法令とは「法律」(概ね国会が制定する法規範)と「命令」(行政機関が制定する法規範。国家公安委員会規則のように「令」が付いていないものもある。)の略ですが、自治体などが制定する規則、条例、裁判所が制定する裁判所規則、行政組織内部で上級庁が下級庁に対して出す訓令などを含める場合もあります。ですので、単に「法令」と言われてもそれだけでは何のことか判らないというのが正解です。
思うに、宅地建物取引業法施行令とか同施行規則とかそういう「業法」関連法令の意味じゃないですか?それなら、業法と同じだと思って構いません。つまり、

分 類 な ん て ど う で も い い

です。

以上
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