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先ほどTVのニュース速報で、例のドローン少年15歳が逮捕された、との報道がありました。
この少年、この後、どうなるのでしょうか?
裁判に掛けられるのでしょうか?
何らかの罰をうけたり施設に入れられたりして、本当に反省してくれればいいのですが・・・

質問者からの補足コメント

  • 逮捕速報から1時間。逮捕容疑内容についてネットに掲載されました。
    まったく、しょーもない少年ですね。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150521-00000 …
    三社祭でドローン予告、15歳逮捕 威力業務妨害の疑い
    朝日新聞デジタル 5月21日(木)9時25分配信

    東京・浅草で今月開かれた三社祭で小型無人飛行機(ドローン)を飛ばすとインターネット上で予告し、祭りの進行を妨害したとして、警視庁は21日、横浜市に住む無職の少年(15)を威力業務妨害の疑いで逮捕し、発表した。「ドローンを飛ばすとは言っていない」と容疑を否認しているという。

    (以下引用略)

      補足日時:2015/05/21 10:00

A 回答 (9件)

#3です。



ドローンは、誰かからもらったものみたいです。
少年の動画に賛同した人たちが、寄付金もしてくれてるみたいで。

ミョーな犯罪者にも支援者がいるってもんですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、この少年に金や物を与える者もおかしい話ですね。
親が、この少年に衣食住を与えたり、学用品を買うために小遣いを与えるのと(ま、学校には行っていないそうだから学用品なんて買わないのだが)、
少年が、奇行や違法すれすれ行為や違法行為を行っていることをネット上で知って、面白がって
金やモノを与えるのとは、意味が違いますからね。

お礼日時:2015/05/22 06:41

少年を逮捕するため警察が「ドローンを飛ばすな」の掲示を


させていないか。

「ドローンを飛ばすな」の掲示をする程度の事が威力によって業務を
妨害させていると云えるのか。

ここがオカシイと云うか問題だと思いますヨ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通りですね。
少年を逮捕するために、わざわざ注意掲示を控え目にしていたなら問題・焦点になりますね。
また注意掲示をしていたなら、それがどれだけ人の手間を掛けたか(少年の為に掛けさせられたか)が問題・焦点になりますね。

お礼日時:2015/05/22 06:35

まあ、昔からある法律と犯罪の追いかけっこでしょうね。


逮捕に疑念の意見もあるようですが、そもそも法律以前に人に迷惑をかけてはいけないという簡単なことではないでしょうか。
合法ドラッグもしかり。
法治国家ですから、都度新しい犯罪に法律を作っていくのですが、その作業もご苦労なことですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通り、世の中に新しいものが出てくるたびに、それに対応した法律が生まれますね。

何時かは、タイムマシン規制法とか時間旅行法とか、出来るんでしょうね。

お礼日時:2015/05/21 19:57

威力業務妨害はどう考えても適用できない。


威力とは暴力や脅しです。
ラジコンヘリなんてだいぶ昔からありますしね。

ドローンどうこうより、
無理矢理逮捕する警察に疑問を感じました。
法律上罪に問えないので見せしめでしょうね。

少年の行動は愚かなので反省はするべきですが
本当の問題は、正当性がない理由で権力をふるう
警察とそれをなんとも思わない世論だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通り、見せしめですね。
少年が愚かなのも仰るとおりですね。

お礼日時:2015/05/21 19:56

質問からそれますが、


少年をドローンぐらいで追いまわして捕まえる位 
東京の警察は暇な見たいですネ。  

ほかにしないといけない悪辣な犯罪がもっと有るのでないでしょうか。

少年を捕まえるために、祭の主催者に働きかけ「ドローンを飛ばすな」張り紙を
貼るした上で捕まえた事が容易に推測されませんでしょうか。

法律で制限されていない事でここまでやるかと思いました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通り、警察も手間暇かけすぎですね。
「俺たち、働いてるぞ!!」
っていうアピールでしょうかね?

お礼日時:2015/05/21 19:54

再三の警察からの公式の注意警告にも関わらず


ドローンを落とすと広言したので、
実際に落とさなくても、現行法上の犯罪(刑法の威力業務妨害)を犯したと認定
警察に逮捕されました。
少年なので 家裁に送られます。
家裁の調査官により鑑別所で判定され、
・親元にて 保護観察処分
・家裁の審判(裁判)判決で少年院に拘禁 法務教官の指導で矯正
・14歳以上なので、悪質な犯罪性向と判断されたときは、検察庁に送られ、刑事裁判で少年刑務所行き
・精神鑑定で重度の精神障害責任能力なしと認定、生涯 精神病院暮らし
など、でしょう。
若いんだから、まともに なってほしいね。くれぐれも脱獄してドロンなんてしないように。( ^^) _旦~~

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰るとおり、まともに更生してほしいですね

お礼日時:2015/05/21 19:52

ドローンを飛ばした理由は、家庭の事情で生活に困っており、ネットで注目を浴びる内容を配信して収入を得るのが目的だったらしいです。



その昔、生活に困って万引きをする少年は大目に見るという習慣がありました。
事情は似ていると思いますので、しっかりした指導は必要ですが、処罰は甘めになる可能性があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
生活には困っているが、ドローンを買う金はあるんですね

矛盾した少年ですね。

お礼日時:2015/05/21 19:50

ありますよ。



今国会に出される予定の自民党案だと

禁止区域違反で
1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。

実際自治体の条例の方が早かったりします。
秋田県では
禁止区域条例違反で5万円の罰金と定まっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

威力業務妨害の容疑でしたね

お礼日時:2015/05/21 10:03

飛ばして、どこかに落としたのなら


・威力業務妨害

にも問われますが・・・

飛ばそうとしただけなら
・罰則規定がありません。※現在法案作成中

なので注意されて終わりです。

・・・でも保護観察処分で監視されるんじゃないですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もう、バカなことをしないように、しっかり監視してほしいですね。

ってか、逮捕されたなら、なんらかの法律に触れたわけであって、

>飛ばそうとしただけなら
>・罰則規定がありません。※現在法案作成中

これは無いんじゃないの?

お礼日時:2015/05/21 09:41

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