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レストランを経営しています。 今度宅配を始めようと考えております。その際に料理と一緒にビール、カクテル、焼酎等のアルコールも一緒に宅配しようと考えています。このような場合、何かの許可を取得しないといけないのでしょうか? もし許可が必要ならば、どこにどのような申請をして、許可を取らないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

酒の販売は酒販許可です 



地区の税務署に行く
酒販調整区域外れてる場合
申請用紙を書いて数万円払い税務署に申請用紙出すと税務署が暇な時期なら1月で通知が来ますね


条件 審査なんてあるんです。

経験者なのか?酒以外でも味噌醤油でもいいので販売経験3年経験者の経歴  
税務署なので過去の納税とか見たりしてると強く思う
例外で
コンビニ方など酒販管理者講習受ければOKなど


面倒な事

個人なら簡単ですが
これ会社ですと定款から変えるのでお金もかかり、めんどくさい


罰則あるのでちゃんと届けてから酒売りましょうね
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この回答へのお礼

理解できました。 ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/12 09:40

酒類の販売は税金を徴収する大きな源ですから,税務署に問い合わせされることになるでしょう.販売業免許が必要です.


従来はレストランで提供するだけだったのをその外でも行うということなので,制約があります.
まずは地域の税務署が相手です.

酒税法です(酒類の販売業免許):
第九条  酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

この免許の申請は以下のガイドに書かれています.
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sa …

ご自分でできるでしょうが,ややこしいのが嫌いな方は,行政書士が代行していたりします.
http://osake-menkyo.com/?utm_source=Yahoo&utm_me …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。管轄の税務署に問い合わせてみます。

お礼日時:2015/06/12 09:40

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