プロが教えるわが家の防犯対策術!

今回初めての出産をした者です。
妊娠中より、子宮筋腫が発見され、もし帝王切開での出産になるようであれば、その際にとってしまいましょうと医師より言われておりました。
自然分娩での予定で予定日間近まで来たものの、予定日2日前に胎盤早期剥離の可能性が出てしまい緊急帝王切開での出産となりました。
お産を無事に終え、その流れでそのまま子宮筋腫摘出のオペをして頂き無事に摘出することも出来ました。

そこで質問です。
その際の費用ですが、通常の分娩費用に加え、帝王切開にかかる費用、そこに子宮筋腫摘出にかかる費用が別途加算されて請求されていました。
無知のため教えて頂きたいのですが、通常帝王切開時に子宮筋腫摘出をした場合、今回のように別途費用が請求されるものですか?
少し調べると。あくまで「ついで」にとれるため費用はかからないと言われてる方もいらっしゃり、困惑しております。(既に事後のことではあるのですが…)

どなたかお分かりになる方がいればご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂けたことに感謝します。
    ありがとうございます。
    写真を添付させて頂きました。
    この明細が仰られていることを指していると思って宜しいでしょうか?
    「通常の分娩費用」と申したのは、普通分娩の場合にかかる費用ということで、あらかじめ病院から聞いていた44万円(6/6入院、6/12退院)のことになります。
    知識がないもので、トータルでかかった658000円からこの差額を引いた残りが、単純に「帝王切開にかかった費用」と「子宮筋腫切除にかかった費用」の合算だと捉えそのように表現しました…>_<

    「帝王切開時の子宮筋腫摘出 その費用」の補足画像1
      補足日時:2015/06/15 12:59
  • ご丁寧な回答に感謝します。
    ありがとうございます。

    教わった知識をもとに分からないなりに何度も明細を見直しているところです。

    ご指摘頂いた通り、帝王切開術及び子宮筋腫摘出術に関しては、脊椎麻酔73分と、他に合成吸収性癒着防止剤というものが加算されています。

    また「分娩介助料」という耳慣れない単語ですが、手元の明細書には見当たりません。
    その代わり「分娩料」235000円というのが自費として記載されていました。
    なので、これについてはご心配頂いた点には相当しないということで宜しいのでしょうか…?

    また「差額ベッドB 個室」の記載で1日9000円かける7日分が自費として記載されていました。
    (これについては同意書にサインした記憶はないのですが…正当なもののようなので承知しました)

    厚かましく羅列してしまいましたが、上記の点については不審に思う箇所はないと思って良さそうでしょうか…?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/15 14:36

A 回答 (5件)

健康保険を使っている以上、健康保険のルールが適応されます。


同一手術視野である場合は(リストにある例外を除いて)副となる手術の半分を算定することになっています。 帝王切開と、子宮筋腫摘出はこのケースになりますので、
K898-1 22,160点

K872-1 24,510点
の半分、12,255点
あわせて34,405点を手術の手技として算定するのが正しいと思います。
その他、麻酔や薬剤、場合によっては材料等の費用がかかります。

あとは、通常の分娩費用というのが、何であるかですが、、、
健康保険を使って帝王切開をした場合、その他の分娩費用がかかるのはちょっと聞いたことがないです。 病院にきっちりと明細をもらって、腑に落ちない部分があるなら
・健康保険組合
・社会保険事務所
・厚生労働省 保険局
等に御相談されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ご回答頂けたことにします。
ありがとうございます。
補足を追記しましたので、お時間が許せばご確認頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2015/06/15 13:01

最近、再び厚生労働省へ患者からの「帝王切開時の分娩介助料」についての疑義、問い合わせが多くなりました。

「分娩介助料」については、その意義・内容を患者によく説明し、いささかも不信感をもたれぬよう留意し、特に領収証は保険分と自費分を明確に区別してください。(「医療保険必携」170頁にモデル掲載)

 分娩料と分娩介助料の区別及び分娩時療養給付の基準については、「医療保険必携」163頁から165頁に記載してありますが、ここで再確認します。「分娩料」とは、正常分娩(分娩が全く療養の給付にならなかった場合)の用語で、「医師の技術料+分娩時の看護料」を総称したものです。「分娩介助料」とは、分娩時に異常が発生し、鉗子娩出術、吸引娩出術、帝王切開術等の産科手術及びこれに伴う処置等が行われ、入院、産科手術等が保険の給付になった場合の医師・助産師による介助、その他の費用(自費)の請求上の用語であり、「分娩料」を上回ってはなりません。

http://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/MEMBERS/T …

厳密な言葉の定義の話をすると、帝王切開のときは分娩料は算定できないことになる。
(分娩介助料はとってもいいってことになっていて、金額は分娩料を超えないとしか一般的な決まりはないので、、、)
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写真の明細部分は問題ありません。


点数が違うのは、、、私が古い点数表を見ていたか、計算間違いかでしょう。 スミマセン。

>あらかじめ病院から聞いていた44万円(6/6入院、6/12退院)のことになります。
この部分についてはどの程度の明細がもらえているのかわかりませんが、分娩介助料として分娩料と同額を請求されたのかな。 その是非については、まあ、実費なのであらかじめ説明をする必要はあったと思いますが、違法ではありません。

あとは、お子様の入院に関する費用がありますが、これは健康であれば全額実費になります。具体的には新生児の顔面清拭、口腔・気管内の羊水吸引、臍帯処理、沐浴等、、、これらを含めて分娩介助料としているのだとおもいます(が、帝王切開の場合も同額になるか病院の方針を聞いてみても良いと思います。) あとは、食事代、お子様の場合は完母でない限り同様に食事(ミルク)代で自己負担があるはずです。 あとは、個室等を希望されていましたら室料差額がかかる可能性はありますが、これは必ず同意書を書いているはずです。
この回答への補足あり
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№2で回答されている方のおっしゃるとおりですね。


それに出産と別の日に手術をすることを考えたら費用も抑えられて体の負担も減って良かったのでは?
あ。それより前に・・・・お子様のお誕生おめでとうございます。
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この回答へのお礼

ご回答頂けたことに感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/15 12:48

ついで、、の場合もあるし、しっかり費用として



支払う場合もあるようです。

そういうのは、「前持って」話し合っておけば解決できる

問題のように思いますが、、。

また、貴女の子宮筋腫が、酷い場合、、医師の技術料?も

かかりますし、、。。私も、もう数十年も昔のことですが、

第三子を出産した時、「避妊手術をしておきましょうか?」と

いうことで、縛ってもらいました。

避妊手術を別途にした場合、2週間ほどの入院とそこそこの

費用もかかるそうですが、出産したばかりでしたから、

「デキモノができてた、、」ということで

ほとんど無料に近い費用で手術してもらったことがあります。

入院日数も、通常の出産入院と同じでした。

「医師次第、、」なのではないでしょうか?

私の場合、個人病院の院長でしたので、、、。

貴女のかかった病院は、大型病院で担当医師の采配では

どうにも出来なかったのでは、、と思いますが?

どちらにしても「前持っての」話合いが必要だったのでは?

と思います。
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