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初めて質問させていただきます。知り合いが暴行事件をおこし執行猶予が4年の執行猶予の実刑判決がくだり残り1年を残し今度は管理売春でこの間逮捕されたのですが執行猶予中のこともあり今度は実刑だと思うのですがここからが質問なんですが執行猶予中の逮捕ですので暴行罪の判決の分も+されると思うのですが暴行罪の判決は1年と6ヶ月だったのですが執行猶予の残り1年が+されるのですか?それとも丸々1年と6ヶ月が+になるのでしょうか?解る方おられましたらご回答の方宜しくお願い致します。
それと今接見禁止がついているのですが接見禁止がとれるのは基本的には起訴されてからと聞くのですが起訴前にとれる事はあるのですか?

A 回答 (3件)

執行猶予が取り消されますから、丸々1年と6ヶ月が+です。

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この回答へのお礼

こんな時間にご回答ありがとうございます。接見禁止の方なんですが起訴前にとかれることはあるのでしょうか?

お礼日時:2015/06/21 02:08

契機については1年6ヶ月が加算されます。



接見禁止に関してはケースバイケースですが、難しいでしょう。
暴行罪に関しては一般人にも起こりうる罪状ですが、管理売春に
関しては一般人には起こりえない犯罪です。組織的なものが
多いので、証拠隠滅や組織への連絡防止のために接見禁止に
なるでしょう。

それから、多分、質問者様も差し入れや接見をしようとすると、
しばらく警察にマークされる可能性があります。
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この回答へのお礼

夜分遅くにご回答ありがとうございます。マークされるとは普段尾行されたりするのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありませんが回答宜しくお願いします。それと郵送とかもやめたほうがいいでしょうか?普段お世話になっている方なので差し入れとか面会に行きたいと思うのですが

お礼日時:2015/06/21 02:31

刑期が1.6年足されるというより、直ちに失効されるニュアンスです。



足されるのは売春の罪の刑期です。
管理売春の罪は3年以下の罪になるので、3年足されるでしょう。

つまり合計4.5年ですね。
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