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映画等の無料試写会のチケットを
オークションに出品することは違法なのでしょうか?

購入した通常チケットは、転売目的以外で
出品する分にはOKだとは分かったのですが、
上記の場合はどうなのでしょうか?
チケットには「転売禁止」とあります。

オークションサイトに問い合わせても、
ヘルプをご覧下さい…みたいな返答ばかりで。

どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 転売目的だからとか無料の招待券だからとかが問題ではなく


許可なく金券類の販売を行うことが法律違反に当たるのです。
ですから、チケットを定価以下で出品しても法律違反になります。
オークションサイトではそれを大目に見ているだけなのです。
法律を厳格に適用すれば、金券のカテゴリの出品者はすべて業者だけになるでしょう。

 チケットに書かれた「転売禁止」というのは
その招待券の発行者がそういうふうに決めただけです。
法律で拘束されているわけではないでしょう。
招待した側と招待券をもらった人との約束みたいなものです。
転売が判明すれば入場お断りの措置を取ることは考えられますが
それは法律に基づいての刑罰ではなく
約束を破った人に対する対抗手段だと思います。
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無料の招待券は大丈夫なはずですよ。


たくさん出品されていますし、私も一度落札したことありますよ。
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オークションでは転売目的の為のチケット出品が禁止という事ですので、不要になったチケットを出品しても全く問題ないです。

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