民(訴)法、刑(訴)法について分からないことがありますので質問します。
1.窃盗犯が捕まった場合、被害者への金銭等の返却はどのようになされるか。
判決文で、「所有者に返すこと」と命令されるのか、
盗まれた者が不当利得などで民事訴訟を起こさないと いけないのか。
2.犯人が窃盗物をすでに処分してしまい、他に財産が無い場合、所有者は償いを受けることができるのか。
3.保険金目当ての殺人で、夫を殺害した妻が保険金を受け取った場合、
保険会社は妻に詐欺に基づく損害賠償請求ができるか。
4.背任罪、横領罪で会社等に被害を与えた者は、その莫大な金額全部を返還しないとならないのか。
以上4点なのですが、わかる方お願いします。
もちろんわかるところだけ解答いただいても結構です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
2につき、分かる範囲で補足します。一般に分割弁済が命じられる、ということはありません。これは原告の請求によります。
相手方が全くの無資力であり、今後も弁済の見込みがない場合は、事実上訴訟は空振りです。一定の継続的収入があり、生活費など最低限の出費を除いて弁済の余地がある場合は、その中から弁済を受けることになるでしょう。
また、その当時無資力であっても、時効成立までの間に十分な資力を持つに至った場合、その中から弁済を受けられます。もっとも、いかに債務名義があるとはいえ、信義則に反するような請求は認められません。(例えば8年も9年も放っておいて、いきなり即刻全額支払えなどというのは無茶な場合があり得ます)
たびたび、本当にありがとうございます。
よく分かりました。「相手方が全くの無資力であり、今後も弁済の見込みがない場合は、事実上訴訟は空振りです」
訴訟で負けたら借金してでも返さないといけないのかということが疑問でした。
No.4
- 回答日時:
基本的にこれらの窃盗犯罪系は財産がないので行う犯罪ですので、被害者は損害賠償請求などを行っても弁護士費用がかかるだけで無駄なケースが多いと思います。
弁護士を雇う時はその請求額によって弁護士を雇わなければならないので、請求額が多ければ弁護士費用も莫大になるのです。そのため弁護士側からしても相手の資力を考えてから裁判をするか否かを決めます。そしてどうしても払えなくなった場合、最低限の生活費までも全てむしりとられる訳ではありません。何故なら、賠償しなければならない人間でも生きる権利までは奪ってはいけないからです。そのため最低限の生活費を確保する事が最優先になりますので、強引にこれらのお金までむしり取れません。さらに社会的信用を失ってしまっている加害者はあまりいいところに就職できないでしょう。よってあまり収入が得れません。
そうすればどうしても被害者側は「やられ損」になってしまうと思います。
3.できます。
4.返還しなければならないでしょうが、上記に書きましたように、まず警察に捕まり社会的信用を失ってあまり収入の少ない職業に就く事になると思いますので、全額返還は実際は無理でしょう。まぁ義務はあると思いますが・・
。
No.2
- 回答日時:
1:
捜査など留置の必要がない場合には、裁判所の決定により、被害者に還付されます。被告事件の終結を必要としません。(刑訴123条・124条)
したがって、現金を窃取された場合、現金がまるまる残っていればそのまま還付され、既になくなっていた場合、または被告人の所持金と混同を生じている場合は、別途民事上の請求により取り返す必要があります。
2:
不法行為による損害賠償請求権は被害者側がその行為を了知し、請求の相手方を認識したときから3年で消滅します(民724条)。したがって、窃盗の罪が確定したときから3年内に損害賠償請求訴訟を提起しなければ、返還を求めることは出来なくなると考えられます。
判決による損害賠償債権は10年間で消滅時効にかかります(民174条ノ2)。判決において分割弁済が確定した場合については、民168条により規定されます。
3:#1でお答えの通りです。
4:商法に規定があったかと思いますが、不勉強のため分かりかねます。
1につき非常によく分かりました。実に合理的な仕組みですね。
2は、質問の趣旨として、相手(窃盗犯)が無資力だった場合どのような取り扱いになるかということです。
一般的に分割弁済が命じられるのでしょうか。
ありがとうございました。
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