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8年くらい前に一度、離婚しています。その時に、今、住んでいる現金で購入した土地家屋を私名義にし公正証書を作成しました。登記簿謄本などの名義などの書類は私です。

離婚当時は私が親権者、18才と20才の子がおり、子にとって進学の為(学費などを考慮し)に親権を
夫に渡す為、4年前に再婚しましたが、今、離婚したいと思っています。

相談の内容ですが、
夫が私に渡した土地家屋を夫自身が離婚後も固定資産税などを払ってきたことを理由に自分の財産だと言うのです。

それと同時に今の家以外に購入した前の家のローン、月、5万円、残り5年間が今の土地家屋が抵当権に入っています。

調停、叉は、裁判まで行くと、どちらに今の土地家屋は行くと思われますか?

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

離婚に際しての財産分与を考える場合、単純に名義で決まるとは言い切れませんが、今回の結婚との関係では結婚前からの特有財産と言えそうですので、法的には夫に渡す必要はないでしょう。


ただ、抵当に入っていることとの関係で、うまく話し合いをする必要はあるでしょう。
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この回答へのお礼

抵当権に入っている事は後から知らせれました、が、入っているのなら支払うつもりです。

それにしても、要らない財産です。もう、めんどくさいです。

回答ありがとうございました

お礼日時:2015/06/27 01:24

名義の通りです。



誰が税金支払ったかは、問題になりません。
※だって、支払い名義は、名義者のままですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます♪少し、元気が出てきました♪
ずっと分からなくて、どん底状態になってました。
そうですね、言われてみれば名義人は私です。支払い者は別として。

お礼日時:2015/06/26 04:38

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