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先日、離婚調停が不成立に終わった妻です。
最後の調停で互いに離婚には同意したものの、「財産分与」と称して夫が600万円を請求してきました。
今、私が1,200万円持っているはずなのので、その半分をよこせ、と主張していました。
別居する前に私の預金通帳をコピーしていたらしく、調停の場にそのコピーを出してきましたが、それだけでは1,200万円の根拠がよくわかりませんでした。
仮に今私がそれだけのお金を持っていたとしても、そのほとんどは結婚前に私が持っていた特有財産です。
夫は特有財産と共有財産の違いも理解していないようでしたし、結婚後の共有財産の通帳も特に作っていませんでしたので、その件はうやむやになり、調停が不調になりました。
その後、メールでしつこく請求されるようになりました。
挙句、私を会社にいられなくするようなことをにおわせるメールをよこしたりで、非常に恐怖を感じています。
(自民党の衆議院秘書を通じて、あなたの会社が調査されます、事が大きくならないうちにお金を振り込め、と文面にありました。私はわけがわかりませんが。)
裁判を起こせば夫の要求が筋違いなことは明白になるのですが、「お金が欲しければ裁判で争え」と私が連絡しているにも関わらず、裁判を起こす気はないようです。
だとすると、逆に私が恐喝罪やら名誉毀損罪やらで夫を告訴しようと思っているのですが、そもそも(書類上だけの)夫婦間で訴えることはできるのでしょうか?
現状を以下に書いておきます。
・結婚5年、別居4ヶ月
・離婚調停不成立(互いに離婚の意思あり)
・子供(4歳、2歳)は私の元にいる
・別居後、夫から1円ももらっていない
・夫の方が稼ぎが少なく、今もほとんどお金がない

A 回答 (3件)

(1)恐喝罪について


 旦那は、メールを使って、あなたを畏怖させるような害悪の告知を行い、財物(600万円)を交付させようとしていますが、まだ交付には至っていないので、恐喝未遂罪(刑法250条、249条)に一応当てはまります。
 しかし、配偶者間の犯罪なので、刑法251条、244条1項により処罰されません。
 配偶者かどうか等は、基本的には戸籍の記載によって決まるとされています。
 なお、後に離婚しても、刑が免除されることに変わりはありません。

(2)名誉毀損罪について
 そもそも、この罪は、「公然と」事実を摘示して人の名誉を毀損することが必要ですが、これには不特定または多数人に対して行うことが必要で、1対1では「公然と」とはいえません。ご質問のケースは、1対1のやりとりではないかと思いますが、そうすると名誉毀損罪は成立しません。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
戸籍上の関係は、やはり絶対なのですね。
恐喝罪としては処罰されなくても、後の離婚裁判でこちらが少し有利になる材料にはなるでしょうか。

名誉毀損罪については、確かに今は成立しませんが、どうも同居中から私が会社の男性と仲良くなったと疑っているフシがありました。
そんな事実は全くないのでこちらは痛くもないのですが、女性が仕事で深夜まで残業したり、徹夜したりということが夫には信じられなかったのだと思います。
「あなたの会社が調べられます」のくだりは、労働時間云々の調査をして、おまえのウソを暴いてやるぞ、という虚勢と想像しています。
ちょっと横道にそれましたが、夫が自分の妄想だけで突っ走り、私の職場にありもしない私の不倫話をぶちまけることを恐れているのです。
最近の異常なメールの内容から、そのくらいのことはしそうな怖い人です。
事実は無いので、他に迷惑がかかる人はいませんが、私は大迷惑です。
ヘタすると、会社にいられなくなるかも知れません。
長々と失礼しました。

お礼日時:2006/02/28 01:17

 人事訴訟は、諸般の事情を総合的に考慮しますので、考慮要素の1つにはなるとは言えると思われます。

例えば、旦那が親権や面接交渉権を要求した場合、恐喝するような親というのはマイナスに働くのではないでしょうか。

 ただ、そもそも離婚すると言う点では一致しているようですし、1200万円にしても特有財産であり、お子さん2人はそのままお母さんが育てるとするとその養育費もかかりますから、夫がよほど経済的に困窮しているとか、質問者さんが有責配偶者であるといったことでもなければ、600万円については、旦那の言い分が通ることはまず難しい印象を受けます。

 なお、#2で書いたように、配偶者間の恐喝罪は、刑が免除され処罰されません。#1の方が「親告罪」(起訴するためには告訴が必要だが、有罪判決が出れば処罰される罪)だとして、「結論から言えば、夫婦間であろうと無かろうと、告訴する事は可能です」と書いておられるのは明らかに誤りです。
 #1の方が「『私が告訴すれば、起訴される可能性がある』等と、逆に忠告(これは決して脅しではありません)してあげるのもいいかもしれません」などと言われるのも誤った情報ですので、これを真に受けて実行するようなことはくれぐれもないようにお願いします。
 以上、老婆心ながら、付け加えます。
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとうございます。
何れにせよ、落ち着いたら弁護士さんに相談して、離婚訴訟を進めようと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/03/04 01:03

結論から言えば、夫婦間であろうと無かろうと、告訴する事は可能です(刑事訴訟法230条)。

ただ、親族間の恐喝罪・名誉毀損罪は、いずれも「親告罪」(刑法249・251条及び同法230・232条)なので、犯人を知った時から6ヶ月を経過した時は、告訴できなくなります(刑事訴訟法235条1項)。

恐らく、裁判になれば勝てない事がわかっているから、「恐喝」に徹しているのだと考えられます。むしろあなたの方から、「恐喝のメール」や「恐喝の文書」等の「恐喝の証拠」を確保しておき、弁護士等に相談しながら、告訴の時に証拠として提出すれば良いと考えます。また、相手に対しても、「今まであなたがしてきた事は「恐喝罪」の対象となる」・「私が告訴すれば、起訴される可能性がある」等と、逆に忠告(これは決して脅しではありません)してあげるのもいいかもしれません。

おっしゃるように、結婚によって築かれた財産でないのですから、分与する必要はありません。「離婚原因は何か」や、「離婚原因を作った有責配偶者はどちらか」、また、「結婚するに当たり教育費を含む生活資金を稼ぐのが妻だけ」、等と合意していない限りは、子供の養育費や慰謝料も夫から請求で来ると思われます。

もちろん、お金の無い相手から支払いを受ける事は出来ませんし、質問者さんも相手から支払いを受けるつもりはなく、ただ単にお金のやり取り無く、このまま離婚出来さえすればいいのかもしれません。少なくとも、ご質問にある事実関係から考える限り、質問者さんが600万円取られる事は無い、と言えます。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
今はまだ「夫婦」なので「親告罪」になってしまうのですね。
私が気になったのは、既に夫婦関係が破綻している場合でも、刑法上は、仲良く同居している真の夫婦と同じ扱いになってしまうのかな、という点です。
6ヶ月という期限は知りませんでした。参考になります。

businesslawyerさまのおっしゃるように、忠告してあげても良いのですが、今は夫の不利になるデータを楽しんで収集している感覚なので、忠告はしません(笑)

せめて子供の養育費くらいは出してもらいたいとは思っているのですが、無い袖は振れないわけで、もうあきらめました。
ただ、不当な600万円は払う必要無し、と言っていただきほっとしました。
離婚裁判をした場合は、和解金として私が夫にいくらか払って終わるかな、と予想しています。

お礼日時:2006/02/27 23:51

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