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私の知り合い(説明中では、Aとします)の話ですが、相談に乗って下さい。以下、状況を説明します。

1.離婚したのは数年前です。

2.調停や裁判の離婚ではなく、話し合いの結果、離婚届けに判をつく普通の協議離婚だったそうです。

3.元夫は精神を患っていて、当時精神病院に入る予定でした。その際に国か らの補助金が出るらしいのですが、それをもらう為には、離婚しないといけないと言われ、離婚したそうです。(詳細な制度に関しては不明です)ちなみに元夫はその後、精神病院に入院していました。

4.元々家の名義は夫の物でしたが、離婚の際にAに名義を変更したそうです。こんな状況なので、元夫に支払い能力はなく、家の残ったローンはAが最後まで支払いました。現在もAが住んでいます。

さて、こんな状況ですが、今になって元夫が、「あの家は元々俺の物だから裁判をしてでも取り戻す。」と言ってきているそうです。細かくはわからないですが、精神病院から退院はしているようです。

そこで質問です。
もし裁判になった場合、家を取り戻されてしまうということはあるのでしょうか?
また、こういった精神を少し患った人が、裁判を起こすという事自体できるのでしょうか?
聞き伝えの話の為、わかりにくくて申し訳ないですが、是非ともお願いします。

A 回答 (2件)

手続上、精神を多少患っていても一定レベル以上の精神障害でないと裁判を起こすこと自体に支障はありません。

また、成年後見開始の審判(後述)等を受けたようなレベルでも代理人を通じた権利行使は可能です。

主たる問題は、#1ご指摘のように離婚時の取決めにより譲渡(登記原因としては贈与?真正な登記名義の回復?)した合意の有効性にあります。

1.契約をなすにはそれなりの精神能力が必要で、それが無い場合は法律用語では「意思能力が無い」といいます。また、この立証は相当困難なので、実務上は成年後見開始の審判等を受けることで行為能力の制限を法的にかけると宣告することで対応しています。夫が精神病院入院前の当時どの程度の精神障害だったのかカルテ等もみないことには断定できませんが、もし意思能力が無いと認定できるレベルの精神障害にあったとか、成年後見開始の審判を受けたりして行為能力に制限がかかっている状態で譲渡されたのならば契約無効とされる余地はありますが、この立証責任を負うのは元夫です。

2.生活保護(?)受給のための仮装離婚であり譲渡も実際に譲渡する意思を欠いた仮装譲渡に過ぎない、という場合は民法94条にいう通謀虚偽表示でありやはり無効とされますが、その立証責任も元夫にあります。

もうお判りでしょうが、裁判となれば、ご友人は元夫の立証を否定できればいいだけの話で、特に難しい立証が自ら求められるわけではありません。また、2.と1.は同時に主張すれば2.が1.の否定につながりうる話ともいえます(生活保護狙いの仮装離婚を考え付くぐらいなら意思能力は十分あるといえるのが通常でしょう)。ポイントは1.の意思能力が無いとの立証をいかに否定するかの点にあるかと思われます。

詳細がはっきりしないだけにあいまいな回答であればご容赦ください。
事細かな話をされる必要が出てきたときは、自宅の謄本、離婚時の合意を記した文書、元夫の当時の精神障害の状況等がわかるような資料、登記原因証書等持参の上、役場の無料相談等でも結構ですから弁護士にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。
あいまいどころか相当にわかりやすかったです。

お礼日時:2006/10/25 12:07

離婚するときに家はどうするか決めていると思いますが

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この回答へのお礼

そうですね。ただ、ちょっと遠い間柄の人の為、こちらも細かい事情はつかめてない状況です。
いづれにしても、素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 12:14

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