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現在使用している事業所が手狭になってきているので
もう少し広い所への移転を検討しているのですが
ネットで施設の規制について調べていたら構造設備の部分で耐火建築物もしくは準耐火建築物でなくてはならない。という文言がありました。
設備によってはそうでなくても良い様なことが書かれていましたが
スプリンクラーまで設置する余裕は当然ありません。
実際、新築ならともかく賃貸なので耐火、準耐火の建物を見つけるのに一苦労だと思うのですが
木造等の賃貸を借りた場合もそういった構造にしなくてはいけないのでしょうか?

現在使用しているところは木造の賃貸で作業スペースは耐火構造?壁等二重貼りですが、それが耐火、準耐火建築物ということなのでしょうか。
作業スペースたけで良いのであれば費用的に問題ないのですが
建物全体となるとオーナーとの協議もそうですが天井、壁を全ていじるとなると費用的に厳しくなります。

他のサイトを見ても言い回しが難しかったり、構造等について書かれているものがほとんどないので
いまいち良く分かりません。

ちなみに、現在雇用している人数は15名+スタッフになります。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

厚生労働省の下記の基準などと、照らし合わせてみましょう。


必要に応じて管轄の部署に相談するほうが早いです。

指定就労継続支援B型の基準(設備、運営の基準)
http://www.net-pier.com/welfare/B%E5%9E%8B%E5%9F …
避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/07/08 09:24

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