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民法第715条の使用者責任は被用者が第三者に与えた損害の責任を使用者が負うとなっておりますが
被用者が使用者自身に損害を与えた場合には責任の所在はどのように考えればよいでしょうか?

状況としましては使用者が被用者に業務委託(有償にて使用者の役所への届出を被用者が代理提出)をしましたが
指示や手続きの流れに問題があり使用者に損害が発生したという状況では被用者が責任を負う事になるのでしょうか?

715条では使用者自身は第三者になりえないように見えますので
このようなケースでは709条になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

民法715条は、被用者によって第三者に生じた損害について、被用者を利用することによって利益を得る使用者の責任を認める規定ですので、使用者自身の損害については適用されません。


おっしゃる通り、使用者に生じた損害について、被用者の故意過失、因果関係が認められた場合に、709条によって損害賠償請求が認められます。
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この回答へのお礼

納得できました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/02 08:58

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