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はじめまして。
私はコンビニでバイトをしているフリーターです。
調理師の免許を取りたくて、実務経験のためにファミレスのキッチンでのバイトを探そうと思っています。
ですが先日、バイト先のコンビニに保健所からの営業許可書?(詳しくなくてすみません)が貼ってあり、そこに「飲食店営業」と書いてあるものがありました。
調理師免許の実務免許の職種の中に「飲食店営業」があり、だったらコンビニでも2年間バイトをすれば調理師免許を受けられるのでは?と疑問になりました。調理は一応していますが、冷凍のフライをチンしたり、フライヤーで揚げるだけです。

店長に聞くのが早いとは思うのですが、あまり会う事がなく、バイトを辞める前提の話になってしまうため聞きづらいです。
詳しい方がいましたらお願いします。

A 回答 (2件)

・コンビニの飲食店営業が該当するかどうかは、受験する県の保健所の衛生課に問い合わせればわかります


・また、該当する場合でも
 アルバイト・パートの場合は基本該当しません
 (例外は、1日5時間以上週5日以上、1日6時間以上週4日以上、働いていれば該当します)
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試験を主催しているところに聞けばいいじゃん。

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