
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>例えば、家賃を支払えなくなった(支払わなくなった)人がそのまま居続けた場合も、「現在、占有している状態である」「現在、不法占有(違法占有)している」などと言いますか?
●家賃を払えなくなったから、すぐさま不法占有とは言えません。
家賃を支払えないということは賃貸借契約の債務不履行になるわけですが、その時点では占有権はまだあります。
家主が債務不履行を理由として契約解除を申し出て、これに借り主が応諾すれば契約は消滅するのでそれ以後は占有できませんが、借り主が解約に応じない場合は契約は続いています(占有権はあります)。
家主としては問題解決のために裁判を起こすわけですが、契約解除を借り主に代わって認める判決がでれば、借り主の占有権はなくなりますので、不法占有状態となります。
判決に基づき、立ち退きの強制執行ができるのはこの場合です。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
「ちゃんとお金を払ってなくても、占有者と言いますか?」
→占有権と賃貸料支払いは別問題です。
借地権と賃借料支払いも同様です。
裁判でも、「賃借料は未払いだが、借地権はある」となるでしょう。
早速のご回答、ありがとうございます。
例えば、家賃を支払えなくなった(支払わなくなった)人がそのまま居続けた場合、占有権(借地権)は剥奪されますか?
No.3
- 回答日時:
#1です。
>占有者は、良い人ばかりを指すわけではないのですね。
●まず、良い人の定義が問題になりますが、いずれにせよ「占有」そのものの意味は「自己のためにする意思をもって物を所持すること」となっており、そこに善し悪しの区分は含まれていません。
法的には占有ということばは占有権によって定義されているのでよく使われる言葉ですが、占拠権というもの定義されていませんから、「占拠」そのものは権利関係を明示するうえではつかえません。
占有権が与えられていないのに占有することは違法であり、これを不法占有あるいは違法占有と言うことはあると思います。
再びのご回答、ありがとうございます。
>占拠権というもの定義されていません
そうなのですね。
>占有権が与えられていないのに占有することは違法であり、これを不法占有あるいは違法占有と言うことはあると思います。
例えば、家賃を支払えなくなった(支払わなくなった)人がそのまま居続けた場合も、「現在、占有している状態である」「現在、不法占有(違法占有)している」などと言いますか?
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