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この質問の前に、動画のアップロードの著作権についての質問をしましたが、追加の質問です。


ラジオやテレビで、話題がバラエティー番組のことになり、
出演者が「あー、それなら私も後でYouTubeでみましたー!」
みたいな発言がたまに見受けられます。


それは、番組の動画の違法なアップロードを
テレビやラジオで肯定していることにならないのでしょうか?

それは、「倫理的には良くないね。」という程度の範疇なのでしょうか?
放送倫理委員会みたいな所から指導はあっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

著作権侵害は、親告罪ですからね。

権利者以外は権利侵害しているかは厳密には判断できません。
そもそもYoutubeやニコニコ動画に関しては、JASRACなどに著作権料の包括払い契約を締結しているので、
権利者削除された動画以外、消される直前でも権利侵害にはなりません。権利侵害動画は削除していることが契約条件なので、掲載されている動画は合法。
放送倫理委員会(BPO)も、放送への意見や苦情、放送倫理上の問題に対して、自主的に独立した第三者の立場から対応する放送界の自律機関ですので、
著作権利者が放送局自身である限り、その他第三者からの意見や苦情に権利者が不在なので、問題になり得ません。

だから、YouTubeでみましたー!は不謹慎発言ではあるが、違法行為発言ではない。
著作権というのは、著作権利者が権利確保にカリカリすればいいだけで、受益者は違法行為に抵触しない限り、善悪を区別できるものではない。自分が守っていればいいだけで抑止協力する必要はない。
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多分出演者がわかってないだけだと思います。



ただし、番組を紹介した動画(内容をただ分に起してブログ的に流すだけのもの)だと、違法にはなりません。

発言だけでは、違法かどうかまでは分かりかねます。

最近はDHCシアターなどの、CSでもインターネット配信(ユーチューブ)などを同時にやってたり、番組のユーチューブチャンネルのアーカイブで動画見れたりします。
そのあたりの確認も必要でしょう。
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はい、その通りですね。


(一部オフィシャルでYoutubeに出してるケースもありますが、それは別の話としておきます)

当然権利侵害に敏感な人は決してそのような発言はしませんが、
タレントの多くはその辺の事に詳しくないというのが実情です。
制作スタッフも、番組の面白さを優先するのでカットすると不自然になる場合はそのまま入れちゃうわけです。

BPOなどが動いたという話は聞きませんが、
まだそれほど表面化してない事と、一番被害を受けるのが自らの業界であることからでしょうね。
そのうち何かあるかもしれませんが。

とはいえ、現実を無視してきれいごとしか言わなくなるというのも、
それはそれで不健全ですしいびつな感じがしますけどね。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/12 02:36

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