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下記の状況についてご意見を伺いたいと思っています。

まず、AがBにお金を貸しました。9年半経った時からAは毎月普通郵便で催促の手紙を送り続けました。そして遂に10年経ちました。BはAへ消滅時効の援用を内容証明で送りました。
Aもほぼ同じ時にBに対して簡易裁判を起こし、B宛へ簡易裁判所からの訴状?が送られてきました。

ちなみにAは簡易裁判所に申し込む前に内容証明による催促をBへは行っていません。
また裁判所の手続きは10年経った後です。

この状況でAはBに対して裁判で勝てると思いますか?ちなみに借用書は存在しませんし、Bが借りたことを証明する言質も一切ありません。

A 回答 (3件)

ま~時効は5年ですけど・・・



一応5年としても、そもそも援用は借主しか行えません。
債務者か、連帯保証人です。
なので貸主が簡易裁判所に~というのは無理です。

なのでやはり5年で時効です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。不足していて申し訳ございません、この話は個人間での貸し借りとしてお考えください。よって民法適用で時効は10年となります。

お礼日時:2015/07/14 23:33

まず催告による時効中断(民法153条)が認められるかが問題となり、法律上、普通郵便でも時効中断の効力は生じ得ますが、否認された場合には、内容証明郵便で出していなければ立証困難ということになってしまいます。


貸し借りの事実については、時効援用通知の内容によってはある程度の証拠になりうるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。よろしければもう一つ伺いたいのですが、時効の援用をしたということは借金をしていたということを認めていますよね?これまで一切音信不通だったのに、ここにきて消滅時効援用通知で認めたということを証拠に裁判を行うということは不可能なのでしょうか?時効の援用通知が内容証明で届いた場合、そこでこの金銭消費貸借契約は完全に消滅してしまうと考えてよろしいのでしょうか?

お礼日時:2015/07/15 08:44

訴状が届いたが「裁判所の手続きは10年経った後です。

」でしよう。
それならば、Bは「借りた覚えがない。仮に借りていたとしても時効の援用する。」
と云う答弁でいいです。
借りてもないのに「時効の援用」はないので、普通郵便であろうと内容証明であろうと関係ないことです。
10年経過しておれば、仮に貸していたとしても、借主(被告)が時効の援用すれば原告敗訴です。
なお、訴状提出日に10年以内ならば原告勝訴です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/18 16:33

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