A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
>そこで、同一世帯で所得がある娘で確定申告し、医療費控除を受けていました。
医療費控除は、「生計を一(通常、同居)にする」親族でその医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、だれがが申告するか選択できるものではありません。
娘さんが払っていたなら娘さんで確定申告できますが、そうでなければ、娘さんで医療費控除は受けることは違法です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>ただし、10月からは新居に移る予定です。
別居の場合、娘さんから生活費の送金をしてもらう、もしくは余暇には寝起きを共にしなければ、「生計を一にする」とは言えません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>この場合、来年の確定申告において私と妻及びこの娘の医療費を、この娘の確定申告に集約して控除が受けられるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
あとは、自己責任で判断してください。
少なくとも10月受診分からは、娘さんでは医療費控除は受けられないでしょう。
No.4
- 回答日時:
補足にある、
”私は妻を扶養家族とし、確定申告” だとすれば、
”同一世帯で所得がある娘で確定申告し、
医療費控除を受けていました。” ということは、
不正な手続きをしていたように見えますね。
「修正申告」か「更正の請求」をすると、
ペナルティが発生するかもしれません。
No.3
- 回答日時:
>同一世帯で所得がある娘で確定申告し、医療費控除を受けていました…
そもそもその医療費は誰が払っていたのですか。
医療費控除は、何でもかんでも無条件に家族合算できるわけではありません。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
>9月までは住所変更せず同居しています…
同居か別居かは問題でありません。
「生計が一」ですか。
お婿さんの財布も舅の財布も一緒?
>来年の確定申告において私と妻及びこの娘の医療費を、この娘の確定申告に集約して…
カード払いや銀行振込などでなく、「生計を一」にする家族の財布から現金で払ったと主張しても矛盾を生じない範囲で可能。
>私は妻を扶養家族とし、確定申告…
確定申告書に「扶養家族」などという欄はありません。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
>娘の扶養家族としては妻も私も入っておりません…
関係ありません。
「生計が一」かどうかだけです。
なお、確定申告に生計を一にしていたことの証明書類などは一切無用です。
本当にそうであったかどうか、正直に申告するだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
娘さんご結婚おめでとうございます。
改姓、引っ越しは影響はなく、
条件はあまり変わらないと思います。
以下の
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
自己又は自己と生計を一にする
配偶者やその他の親族のために
医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受ける
ことができます。
に特に問題となることはないと思います。
強いて言えば、来年の申告なので、
生計を一にしていたことを証明する
何か(住民票など?)を用意して
おくかですかね。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2015/07/21 16:18
お祝いの言葉までいただき恐縮です。
ありがとうございます。
いつもMoryouyou様の知識の豊富さ、回答の的確さに敬服しています。
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