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6年ほど前に海外から違法な薬物を持ち帰ってしまい成田空港で逮捕された前科者です。
持ち帰ったものはマリファナやコカイン、覚せい剤のような有名なものではなくタイで買った
精力増強サプリメントが日本の麻薬取締法違法に該当する成分を含んでいるというもので、
麻薬成分が含まれているとはしりませんでした。
その後執行猶予3年の判決を受け現在は執行猶予期間も終わっております。

この度、転職活動を行っていてある会社から内定を頂きました。ただ、頻繁に海外
(特にアメリカ)に行くことが多いお仕事で、入社できてもアメリカに入国できなかったら
迷惑をかけてしまうので辞退するか否か悩んでおります。
そこでお聞きしたいのですが、私のような薬物犯罪の履歴があるとESTAでは当然
弾かれると思いますが、領事館でビザを申請すれば入国できる可能性はあるのでしょうか?
そもそもビザの発給を受けることもできるかどうか疑わしいですし、入国時に
指紋による照会を行うのでこれで引っかかったらアウトになってしまうと思います。

同じような経験のある方、お詳しい方から入国の可否について教えて頂ければと思います。
やはり内定を辞退して違うお仕事を探すほうが無難なのでしょうか?

A 回答 (7件)

#3です。

お礼ありがとうございます。一応法学部卒です(笑)

執行猶予、というのは「犯罪は行なって刑法上罰する必要はあるが(つまり有罪だが)、今まで善良な市民だったし、今後も善良な市民でいられるなら、罰するのをやめよう、だから○○年猶予して様子を見ます」ということです。執行猶予期間中に新しい犯罪を犯さなければ「罰することを辞める(罪に問われない)」ということです。ようするに、その時点で前科が消える、ということです。
執行猶予中も「前科がある」ということではなく「猶予されている状態」ということになります。

参考:http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi …(裁判所のホームページ)

この中
「執行猶予に付された人が再び罪を犯したりすることなく,その猶予の期間を無事に過ごしたときは,刑の言渡しそのものが効力を失い,将来まったくその刑の執行を受けることがなくなります。」
と書いてあります。つまり、猶予期間中になにもなければ「罪に問われない」ということで「無罪判決」と同じことになる、ということです。無罪ですから、犯罪記録にもなにも残りません。

これが日本政府の判断です。

しかし、具体的に言うとアメリカ政府の判断は別です。アメリカ(以下USgov)のビザ要件を見ると「逮捕歴のある場合は、有罪無罪に関わらずビザ免除はできず、必ずビザ申請をしなければならない、とかかれています。
参考:http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawai …
下のほうの「ビザ免除プログラムを利用できない場合」にあります。

質問者様の逮捕歴は、日本の犯罪記録には一切残りませんが、USgovはそれを含めて申告することを求めています。
ですので、日本政府の法律運用とUSgovの法律運用は違うといえます。

お金をかけてもいいなら、こういうところもあります。
http://www.usavisa.jp/
私はここの回し者ではありませんが「アメリカビザ・永住権取得支援」などで検索してもココ以外出て来ないので、後はさがしてください。

現実問題としては、アメリカ政府がいくら情報にアクセスしても、日本政府は情報を抹消しているので、検索できるとは思えません。したがって、日本政府の判断に従えば「犯罪そのものが無かった」ことになっているので、無犯罪証明も出ますし、犯罪歴「無し」で堂々と申請ができるはずです。
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毎回行くのに数ヶ月前からビザ準備して審査して・・・だと、会社的に非効率かと思うので、部署的に上司に仕事内容を国内業務にしてもらうように相談すべきだと思われます。



犯罪歴というのは、聞かれなきゃ答えないものではなく、履歴書に記載しないでバレた時には、私文書偽造の罪で、懲戒解雇(クビ)になるほどの罪です。
別名コンプライアンス違反とも言われ、会社的に信用問題にされる重大事項なんです。

併せて相談しましょう。
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ビザの発給を含めてアメリカへの入国に関しては、アメリカ政府の判断なのでここでアウトだセーフだとしても何ら効力も無いですし、意味はないでしょう。


ただし、他の回答にもあるようにかなり厳しいというのは事実でしょう。

ところで、転職活動において「麻薬取締法違反で逮捕・有罪判決」という前科・前歴を転職先に告げていて、内定を頂けたのでしょうか?
海外渡航の多そうな業務での採用であれば、通常はそのような前科・前歴者は雇用しないように思うのですが・・・。
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この回答へのお礼

これまでずっと海外赴任や駐在の仕事が多かったためでしょうか?・・・犯罪履歴は聞かれませんでした。

お礼日時:2015/07/23 15:00

逮捕歴があるものは ビザ申請に際し その旨申告しなければなりません。


申告したら まあ薬物関係なら 絶対にアウトでしょう。
時間と費用の無駄です あきらめましょう。
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この回答へのお礼

絶対ですか・・・それでは諦めるしかなさそうですね

お礼日時:2015/07/23 16:27

日本の法律では、前科があっても前の刑期の終了から10年間なにもなければ前科が抹消されます。

執行猶予の場合は、猶予期間が過ぎれば前科はつかず、犯罪歴がなかったことになります。

したがって、質問者様の場合はオンラインで照会しても犯罪歴は出ないことになります。
アメリカで転職する場合、就業ビザの発給をうけることになりますが、その場合日本の警察から「無犯罪証明書」を取得して添付することになっているはずです。質問者様の場合執行猶予が無事に満了していますので、無犯罪証明書を取得することができます。

まずは、無犯罪証明書を取得してみてはいかがでしょうか。各都道府県警に問い合わせれば取り方を教えてくれます。
無事に無犯罪証明書を取得できれば、それを確認しつつアメリカ大使館にビザの問い合わせをしてみるといいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。しかし刑期の終了から10年何もなければ前科が消えるというのは知っていましたが、執行猶予がすぎれば前科が消えるというのは初耳です。執行猶予の場合でも判決が出てから10年たたないと前科は消えないのではないでしょうか?
また、転職は日本の企業でアメリカへの出張が度々ありそうな会社です。
ですので観光ビザでもOKだと思います
とりあえず無犯罪証明書を取得してみますが、本当に犯罪歴が消えるのであればありがたいのですが・・・そんなにうまく行きませんよね?指紋もデータベースに残っていると思いますし・・・

お礼日時:2015/07/23 16:20

現在 日米間では 犯罪者情報は共有されています。

それも、文書照会ではなく オンラインで一瞬です。
そして、日本 アメリカとも 麻薬 違法薬物関係は 非常に厳しいです。
前の方も書かれているように 執行猶予つきでも レッキとした犯罪者 いわゆる前科者です。
99.99%の確率でビザは発行されないとも思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

お礼日時:2015/07/23 16:27

■米国ビザ申請


http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b …

基本的にアメリカでは、犯罪者も執行猶予者も同じ扱いです。
過去1年を越える実刑を受けると、”とてるもなく”入国審査が厳しいです。

B-1ビザ申請が必要ですので、まずは最寄のアメリカ大使館か領事館ぶてビザ取得が必要です。
今後毎回面倒な手続きを何度も行わなくてはいけません。
正直諦めるか、ほかの仕事をオススメします。
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この回答へのお礼

リンクを拝見しましたが申請書類に
>刑期を満了済、もしくは恩赦された場合であっても、逮捕もしくは有罪判決などの犯罪歴/裁判歴。
途ありますので難しそうですね・・・

お礼日時:2015/07/23 16:28

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