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大学の奨学金を月々支払っていましたが、生活状況などが困窮し、自己破産または個人再生を検討中です。

払えない状況である自分がいけないのが一番問題なのは分かっていますが、どうかお力をお貸しください。
奨学金の残金700万に銀行系カードローンなども合わせて合計1千万くらいに借金が膨れ上がり、自己破産か個人再生を検討中です。
保証人と連帯保証人はそれぞれ両親で、どちらも少し前に自己破産&生活保護受給者です。
こちらが自己破産したり、民事再生を行うと、両親にはどのような支払い義務が出るのでしょうか?

また、支払えない状況であるのですが、手続きとしてどのようにすれば両親は、保証人分の借金を払えないと手続きさせればよいのでしょうか?

申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • お二人返答いただきありがとうございます。
    連帯保証人の父に確認したところ、自己破産時に免責に奨学金の事は含んでいないと言われてしまいました。
    すみません。追加で質問なのですが、このままだと私が債務整理すると全ての返済が父にいってしまうということですよね。
    この状況で、父が支払えない状況と言うのを伝えても保証人の母に債務が行って、そこでも払えないとなった場合もう自己破産し終わってしまっていればどうすることもできないのでしょうか?

      補足日時:2015/07/30 07:45

A 回答 (4件)

個人再生や自己破産をすると、支払えなかった分の借金はすべて連帯保証人にいきます。


債務整理後は連帯保証人である父親が取り立てにあうということです。
両親は一度自己破産をしているということですが、自己破産は何度でもできます。
しかし、2度目の自己破産は免責の条件が厳しくなります。
両親は生活保護で生活しているということなので、1000万の借金は到底支払えそうもありません。
もしかしたら免責が下りて2度目の自己破産が成立するかもしれません。
それが無理だった場合は、父親に個人再生をしてもらって借金を200万まで減らして、親子で残りの借金を支払っていくことも考えられます。
債務整理について詳しくはこちらのサイトに載っています。
http://xyou-wi.com/
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> 自己破産時に免責に奨学金の事は含んでいない


二つの考え方が有ります。
一つは、債務の届出を行っていないのだから免責を得ていないとする考え方。
二つ目は、破産時に公告されているので、保証債務を持っている債権者が債権 届出期間中に申し出なければならなかったとする考え方ですね。

個人が債権者であれば官報を日常的にチェックするのは普通ではないので前者の考え方になりやすく、業者なら日常的に業務で官報の公告をチェックしているので、後者の考えになりやすいです。
ただ、個人で交渉を行うのは難しいので、弁護士等に交渉を依頼すれば、相手の瑕疵を元に保証人の責任を逃れることが出来る可能性があると思われます。
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ご両親が連帯保証債務の免責手続をしていなければ、保証債務は残っています。


自己破産時の裁判資料(免責決定書?)を見ればわかります。

連帯保証人宛に請求がきても自己破産・生活保護の状態を知らせるだけです。
提訴されても状況を書いて答弁すれば何もありません。回収は諦める(償却処理?)でしょう。

なお無理な民事再生はせずに一旦けりをつけて、今後の生活を優先したほうがよいと思います。
民事再生をしても、多くの方がその後自己破産をしますから二度手間になります。
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> どちらも少し前に自己破産


正しく手続きを行って免責を受けているなら、保証人としての義務も無効となっています。
なので、基本的には何の影響も無いと言う事になります。


破産時に正しい手続きを行っていなかったり、免責を受けていなかった場合、保証人としての義務を履行する責任が有ります。

> 保証人分の借金を払えないと手続きさせればよいのでしょうか?
正しく手続きを行って免責を受けているなら、保証人としての義務も無効となっているので、その事実を奨学金等の債権者に告げるだけでよい。
正しい手続きを行っていない無かった場合、保証人として返済する義務を逃れるすべは無い。
破産は連続して行っても免責を得ることが出来ないから。
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