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古い偉人に肖像権、著作権はありますか?
教科書の写真に落書きをするように、偉人(例:伊藤博文、土方歳三、沖田総司)の画像に加筆修正を加えてネット上にアップロードするのは何らかの規約に引っかかりますか?
また、そのような画像を非営利で誌面の載せたり大勢の人が見る所に置いたり、公共の電波に流したりするのは違法なことでしょうか?
著作権の問題でよく分からなかったので、教えてください。

A 回答 (1件)

ご質問は写真ということなので、画像の改変とした場合に、2つの観点があります。



1.著作権: 教科書の写真を含めて、一般に写真にはある意図が反映されていれば著作権が認められることがあります。
つまり写真の撮影者に著作権が生じます。その場合撮影者の著作権は、現在は、撮影者が死去してから50年間は保護されます。それ以降は許諾無しにその写真を使えることになります。一方で、著作者人格権というのがあり、例えば、同一性保持権やその撮影者の氏名表示権などがあります。通常、人格権は死亡によって保護されなくなるのですが、著作者人格権については著作権法第60条により、生存しているとした場合と同様の権利が認められ、この保護期間は理論上は永久です。
権利とした場合に死亡した著作者の権利は遺族等に引き継がれるわけですが、場合によっては国家が引き継ぐことになります。著作権法第115条および116条が関係しています。
例えば、伊藤博文は1909年に暗殺されたとされていますが、仮に、1900年に肖像写真が撮影されたとすれば、その撮影者がその時から50年間生存し1950年に死亡したとすれば、2000年には著作権の保護期間が切れます。しかし、写真に「加筆修正」を加えるなどの著作者人格権については保護が続くと考えられます。
言わば死者の人格権を認める考え方は、文化的遺産として国家が保護するという考え方に立っています。例えば、ダビンチのモナリザに髭を書き加えて公表するなどは、人類一般からは肯定的な感情は得られないと考えられます。

2.肖像権: 肖像権は日本の法には定めがありませんが、判例で積み重ねられています。肖像権も人格権と考えられ、死亡により保護されなくなるとの考え方があります。また、肖像権には財産権の側面もありますから、時には写真が商標になる場合もあります。
一方で、被撮影者の人格権の保護については、刑法第230条(名誉棄損)の定めがあり、また、刑事訴訟法第233条に「死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。」と定められているように、子孫であっても告訴が可能です。

ご質問の場合は、どのような態様での利用か不明ですが、以上のことを参考にされると良いのではないでしょうか。
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