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画像の素材販売についてご教授ください。
現在までに撮り溜めた写真がたくさんあります。風景や人物、商品画像などです。
これらを素材集として販売したいのですが、
特にお店に許可なく撮影した商品画像や、風景画像に人物が写っている画像もあります。
お店の方や写っている方に許可を取れればよいのですが、中々それは難しいです。
勝手に販売することで、法律上問題ありますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)商品画像について


被写体である商品には著作権が発生していると思われます。
著作権法は、思想感情を創作的に表現したものは著作権が発生するものとされています。(著作権法2条1項1号参照)
お店に許可なくken-kasさんが撮影した商品の写真については、お店(商品の著作権者である場合)としては、お客として来店したken-kasさんが個人利用するものとして撮影行為を黙認していたと考えるのが通常です。
だとすれば、商業用に利用する場合には、著作権法上は承諾のない撮影行為であるものと判断されるでしょう。

仮に被写体である商品の著作権者の承諾なく商品画像を販売すれば、
著作権法違反として懲役10年以下、1000万円以下(法人は3億円以下)の罰金。ただし親告罪(法119条1号)。
民事上の損害賠償責任、販売行為の差止仮処分etc...リーガルリスクは高いと言えます。

ただ、民事事件の実際問題として、商品の著作権者側が、被写体と商品の同一性を立証できない限り、損害賠償は認容されないので、著作権者の「やられ損」は相当多いでしょうね^^;


(2)風景画像に人物が写っている画像
被写体が人である場合には、被写体であるモデルさんに肖像権が発生しているものと思われます。
肖像権とは、プライバシー保護の観点から、判例上認められてきたもので、事前の許諾等を得ることなく自己の肖像を撮影されない権利をいいます。
被写体であるモデルさんの承諾なく画像を販売する行為は、民事上の損害賠償責任を負うリーガルリスクは高いと言えます。
商品画像の場合よりも同一性の立証は容易になりますので、無断販売は避けるべきでしょう。
(最近では、個人の写メールを無断使用した出会い系サイト会社に損害賠償を認容する地裁判決なども増えています。)


(3)(2)用の肖像利用許諾書の文例
○○年○○月○○日付に貴社から受けた○○申出書について、被写体である私の肖像を私の氏名及び所属の表示とともに、又は表示とは独立に肖像のみで、利用することを許諾し、プライバシー、肖像権、パブリシティ権その他いかなる理由であっても、申出時に示された態様での利用について、異議を申し述べません.また、第三者から転載申出があった場合の許諾の可否については、貴社に一任いたします。

住所

氏名

参考URL:http://www.dreamgate.gr.jp/fastnavi/legal/column …
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この回答へのお礼

toon_bbさん
ご回答ありがとうございます。
すごい…toon_bbさんは法律の専門家の方ですか?
詳しく記載いただき、感謝感激です。
とっても勉強になりました。
ぜひとも参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/04/09 09:10

意匠権、著作権、肖像権などの問題を招く事にになりますので、許可無く売ることは難しいです。



一度その手の画像販売サイトをご覧になってみれば、どこまでがOKなのかが判りますよ
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この回答へのお礼

draft4さん
ご回答ありがとうございます。
なるほど!勉強不足でした。
短絡的に考えてはいけないのですね。

お礼日時:2010/04/09 09:08

撮影禁止の場所で撮影したものでなければ、商業目的で販売しても宜しいかと思います。


クレームが付くのは、良い意味での使い方ならOKですが、悪い意味で使われると後々クレームが来る可能性があります。
私も写真家ですが、雑誌社や出版社と契約して撮影したり、昔の写真を使う場合は利用者と検討してから公開しています。
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この回答へのお礼

ty470620さん
分かり易いご回答ありがとうございます。
なるほど!とても参考になりました。
これからもよい写真が撮れるよう腕を磨きます!

お礼日時:2010/04/07 12:37

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