【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

贈与税は贈与された人が払います。で、所得税は所得を得た人が払いますね?
たとえば、私が宝くじに当選したお金とかの一部をお友だちにあげたとしたら、お友だちは何税をどれくらい納めるのですか?

A 回答 (8件)

安心しろ。

3億円当たったら、友達にあげるなんて考えは吹っ飛ぶぞ。経験者がみんな言ってる。金に群がるゴキブリが100人とか湧いて出てくるらしいぞ。
友達にあげてみろ。その友達にゴキブリが寄ってたかって大迷惑だ。

当たってから考えても大丈夫だ。ゴキブリ退治を済ませてから渡せ。もちろん贈与税は50%。
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この回答へのお礼

「経験者がみんな言ってる」……。お知り合いに3億円当たった経験者がいっぱいいますか?
贈与税50%は1000万円以上の場合ですね。
1000万円以上だと良いなあ。節税はしたいので、最初にある程度まとめて渡して、あとは毎年110万円ずつあげたい……。
あげるお友だちはひとりだけ。私もそのお友だちも群がるゴキブリに負けるようなタマじゃないので大丈夫です♪
使い道決まってて、すぐ使っちゃうし♪
こんな妄想をしているのには、深い深いワケがあるんですよ〜。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/12 11:02

NO.4です。



正しいかどうかはわかりませんが、所得税法上は一時所得に該当するが、他の法律(宝くじに関する法律)に基づき、所得税法上の非課税の取り扱いに該当するということではないですかね。

したがって、宝くじに関する法律や所得税法で非課税とされていない宝くじも想定した法律なのではないですかね。
現在の法律では、たぶん、宝くじ自体、あなたが持っているような宝くじ以外認められてはいないとは思いますがね。
単なる言い回しの問題です。

>「振り込んじゃダメです!きっと振り込め詐欺ですよ!」

銀行は、そんな言い回ししないと思いますよ。
「どのような目的の振込でしょうか?」
「振込先はどのような相手ですか?」
と聞くことはあるかもしれませんが、いきなり振込先ではないかと直接的言い回しで疑いをかけないと思いますよ。
客によっては、自分の金を良く知った相手に振り込むことを、詐欺と疑われたとなれば、気分が悪いですからね。
遠まわしにあえて言ったことを理解できるような人であれば、振り込み詐欺のようなものではありませんというでしょうし、理解できない人に何か言われた時には、最近振り込み詐欺を警戒しているための確認作業です、などと説明することでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/12 11:03

№3です。



>大金を銀行振込しようとしたら、行員さんに「振り込んじゃダメです!きっと振り込め詐欺ですよ!」って言われるんでしょうね。
貴方は高齢者でしょうか?
若い人なら、言われないかも…。
私が1000万円振込手続(支店が県外の他行の子の口座)したときは、姓が同じだったこともあるかもしれませんが、何も言われませんでした。

>「大丈夫です。お友だちにあげるんです」って言ってみたい……。
前に書いたとおりで、言えないかもしれませんよ。
そしたら「急いでいるんです」て、言ってみたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

まだ高齢者ではありません。10代の子がいる世代です。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/12 11:02

№3です。



>お友だちにはぜひ納税してもらおうと思いますので、「契約」に基づいていることを後に証明できるようにしておいた方が良いのでしょうか?書面とか銀行振込にしておくとか?
そうですね。
確かに、現金手渡しでは証拠が残りません。
書面で残すまでもしなくても、銀行振り込みにしておいたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
当たってないんですけど、妄想が止まりません。
大金を銀行振込しようとしたら、行員さんに「振り込んじゃダメです!きっと振り込め詐欺ですよ!」って言われるんでしょうね。
「大丈夫です。お友だちにあげるんです」って言ってみたい……。

お礼日時:2015/08/12 02:14

違います。



贈与税は贈与を受けた人が払います。
日本以外の国では、贈与者という国もあると聞いたことがありますが、日本では受贈者が贈与税の対象なのです。

したがって、あなたが宝くじを換金したら、所得税上の対象にはなりますが、所得税の非課税に該当すれば税負担はありません。しかし、そのお金を第三者にあげた場合には、もらった人が贈与税の申告や納税が必要となる恐れがあります。このように書くのは、贈与税の基礎控除など控除が受けられるものがあれば、申告不要な場合もありますし、申告は必要だが納税はなしということもあるからです。
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この回答へのお礼

「あなたが宝くじを換金したら、所得税上の対象にはなりますが、所得税の非課税に該当すれば税負担はありません」……???
当せん金付証票法13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあるので、「該当すれば」ではなく、当選金は私が受け取って私が持つぶんには元々非課税ですよね???
ま、当たってないんですけど。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/12 02:04

>贈与税は贈与された人が払います。


そのとおりです。

>で、所得税は所得を得た人が払いますね?
そのとおりです。

>私が宝くじに当選したお金とかの一部をお友だちにあげたとしたら、お友だちは何税をどれくらい納めるのですか?
「あげた」「もらった」という契約に基づきますから、それは「贈与」にあたり、かかる税金は「贈与税」です。
あげた額から110万円を引いた額に税率(額によって違う)をかけ、そこから「控除額」を引いた額が税額です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なお、あまり知られていませんが、もし、お友達が税金を納めなかった場合は、貴方にも連帯して納める義務が生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだ宝くじに当たっていませんが、当たったらお友だちにわけてあげます。
お友だちにはぜひ納税してもらおうと思いますので、「契約」に基づいていることを後に証明できるようにしておいた方が良いのでしょうか?
書面とか銀行振込にしておくとか?
何て能天気なんだとお思いでしょうが、当たる気まんまんなので、真面目な質問です。

お礼日時:2015/08/11 11:54

>私が宝くじに当選したお金…



宝くじの賞金か働いて得たお金か、はたまた親から相続したお金かなど、お金の出所は関係ありません。

>お友だちにあげたとしたら、お友だちは何税をどれくらい…

これは「贈与税」です。
お友達があなたからのお金のほか、同じ年の内に他の人から贈与された金品があればそれらも全部合計して、基礎控除の 110万円を引き、「税率」10%~50% をかけ算した数字が納税額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>所得税は所得を得た人が払いますね…

「所得」とは、働いて得たお金や物を売って得たお金を言います。
何もしないで転がり込んできたお金は「所得」ではありませんので、ご質問のタイトル「譲渡所得」ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳しく書かれたサイトは見たのですが、一人で見ていると新しい疑問が生まれちゃったり、意味が似てるけどきっと使い方がちがうんだろうと思われる用語がいっぱいで、「あーもー、聞いた方が早い」と思っちゃいまして。
基礎控除が110万円というのも私には謎。
宝くじが当たったらお友だちに一割あげるんです。そろそろ私の番だと思うのですがまだ当たりません。

お礼日時:2015/08/11 11:40

>お金とかの一部をお友だちにあげたとしたら


贈与税です。
贈与された金額から
基礎控除額110万引いた金額で
税率が決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

あなたの文面のとおり、
贈与された人が払う税金が
贈与税です。

譲渡所得は簡単に言えば、
売った買ったで出た利益
を言います。
その利益にかかるのは
所得税です。

ということで、
「お金を上げる」のは
「贈与」というわけです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。譲渡所得は「利益」にかかるのですね。
専門家や賢い人々には「何を今更」「そんなの常識」かも知れませんが、私には謎がいっぱいなんです。
ちなみに宝くじにはまだ当たっていませんが、当たったらお友だちにわけてあげるんです♪

お礼日時:2015/08/11 11:17

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