数学が苦手過ぎて解らないので、質問させて頂きました。
とあるお店を利用した時の会計票を見ながら自分で再計算したら、伝票の金額とに差額がでます。
差額の原因が解らないので教えて下さい。
購入額 ¥13,900
消費税 8%
特典割引 10%
支払額 ¥13,622
ですが、私が計算すると
13900×1.08×0.9=13510.8
となり、小数点を切り上げ¥13,511で計算したら、¥111の差額が発生し、左記金額を多く支払っている事になるのです。
実際に支払った金額を導き出す計算方法がいくら考えても解らないのです。
どなたか、お解りになる方、お時間がございましたらお願い致します。
No.1
- 回答日時:
13,900 × 1.08 - (13,900 × 10% ) = 13,622
ですね。
しかしこれでは、実際の商品代は 139,00 の 10% 引きで 12,511 円なのに、消費税を 1,112円と本来の 1,001 円より 111円も多く払わされています。
特典割引が 10% でなく、9.26% ほどだというのなら、
13,900 × 1.08 × 90.74% = 13,622
となります。
早々にありがとうございます。
特典割引は9.26%ではなく、10%です。
そのように明記されているのです。
これは、広告と謳っている事が違うという事でしょうか?
No.2
- 回答日時:
ちょっとあやしい気もしますが、
消費税は元の購入額にかかっています。
①13,900円×8%=1,112円
特典割引は購入額から割引されています。
②13,900円×(1-10%)=12,510円
この①②の合計が、
13,622円となっているようです。
はっきり言えば、いんちきですね。
購入価格を割引きしているのだから、
その分消費税も少なくなってよいはずです。
まあ『特別割引』にはいろいろと
特別な割引があるのかもしれません。A^^;)
早々にご回答ありがとうございます。
頂きましたご回答の内容を理解するのに時間がかかりました。
消費税込みの価格から特典割引10%を引くより、税抜き価格から引く方が、先方にとって請求額が多くなるのですね。
それは、インチキなのですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
No.1さんと言ってることは同じです。
本来ならば、
割引された12,510円に対して
消費税がかからなくてはいけません。
12,510円×8%≒1,000円
13,510円となります。
(小数点切り捨てが普通)
つまり、112円は消費税として
納税されるわけでなく、お店の
利益となるだけです。
ここでのインチキは
割引の表記の偽り
消費税の表記の偽り
です。
No.4
- 回答日時:
景品表示法違反とかになるとは
思います。
しかし会計伝票なんですよね。
手書きの会計伝票ならば、
計算ミスということも
考えられますね。
割引がどういう経緯で発生したかにも
よりますが…
ちゃんとした店なら、この間違いは
きちんと対応すると思います。
以前寿司屋で、ご年配の方が、
この会計違ってるぞと指摘し、
修正させ、実際に数千円安く
なって謝らせていたのには、
感心しました。
何度もご回答下さいましてありがとうございます。
割引の経緯ですが、予約割引と言うものです。
業種はネイルサロンです。
このお店の会計には以前から腑に落ちない点が何度もあり、技術、環境、立地は抜群で、接客態度も特に不満は無く、会計面で気持ちよく帰れないのが唯一の不満で他のお店を探すべく、何度か他店に行きましたが、技術面や施術環境にリピートしたい要素のあるお店が全く無いので、消去法で選択せざるを得ない状態で、今の所ここに通うしかないのです。
そして、ここは会計伝票を店側から率先して手渡す事はなく、レシートや領収書も通常はないので、こちらが何も言わなければ、支払いを証明できる物が何一つこちらの手元に残らないのです。
以前、腑に落ちない会計の事でオーナーとメールでやり取りした事があり、それ以降会計票をもらう事にしていますが、よく見ると、日付すらかいておらず、店の経理上、会計票をどの様な扱いにしているのかとても疑問です。
これは、計算方法に改善を求め、過去に遡って差額を返金して貰う事は出来るのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
消費生活センターなどにご相談ください。
http://www.kokusen.go.jp/map/
個人的に動くとクレイマー扱いされたり
するので、上記のような消費者の味方に
合意をとったうえで指示をあおいだ方が
よいと思います。
ご丁寧に有難うございます。
実は、このお店はカード決済時の決済手数料も客に負担させるのです。
その事はホームページや店内のどこにも謳われておらず、決済時に初めて知らされるのです。
その事で消費者センターに1度電話した事があるのですが、カード会社との加盟店法違反と言うものには該当するが、法律違反には該当しないとの答えで相手に改善を求めるにはネタとしては弱かったのです。
ですが、今回は事案がまた違いますので、1度電話してみます。
有難うございました。
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