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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
扶養と言われているのは、
1.税金の扶養(配偶者控除等)
2.社会保険の扶養条件
が該当すると思います。
1.まず税金は奥様の年金所得
で決まります。
年金収入 138万より、
公的年金控除120万を
差し引きます。
①所得は18万となります。
公的年金控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
ご主人の配偶者控除は
奥さんの所得38万以下が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
ですので、現状OKです。
配偶者控除は所得税で38万
住民税で33万の所得控除が
受けられます。
ご主人の収入から、
所得税率は5%なので、
38万×5%=1.9万が所得税で
33万×10%=3.3万が住民税で
軽減されます。
奥さんの年金所得は
①18万なので、
まだ20万の余力があります。
給与で言うと②給与所得控除の
65万を逆算すると、
85万の年収があっても
配偶者控除は受けられます。
給与所得控除http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
また奥さんの所得が38万を超えても
配偶者特別控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
奥さんの所得が76万まで
ご主人は所得控除が受けられます。
(38万~0まで)
年金の所得①18万にプラス
58万の余力となります。
先ほどの②65万の給与所得控除を
プラスすると、
123万の給与収入まで、ご主人の
配偶者特別控除が受けられる計算と
なります。
税金としては、奥さんの給与収入は
85万程度が税金の扶養としては
都合がよいと思います。
2.社会保険の扶養条件
○○健康保険組合によって微妙に違う所も
あるようですが、
協会けんぽなどは、
下記にある収入要件のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
引用~
年間収入130万円未満(60歳以上又は
障害者の場合は、年間収入※180万円未満)
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満
~引用
となっています。
奥さんが年間収入180万円未満は
よいのですが、ご主人(扶養者)の
収入の半分未満は満たしていない
ようです。
この条件は協会けんぽの条件であり、
注釈の世帯収入の条件もありますので、
お勤めの会社に条件を訊いた方がよい
と思います。
奥さんの社会保険の扶養がかなわない
のであれば、国民健康保険に加入され、
税金の条件を考慮して働かれれば
よろしいかと思います。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2015/08/19 21:12
初めての投稿で不安あったのですが、親切丁寧な回答を頂き有難うございました。
解りやすく教えてもらえて助かり、大変感謝しています。
お礼の返事が遅れてしまってすみません。
No.2
- 回答日時:
ファイナンシャルプランナーです。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、180万円未満の「収入」なら扶養にできます。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
所得とは、年金は「収入」から「控除(120万円)」を引いた額が「所得(奥様の場合18万円」で、給与は「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥様の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
>年間いくらまでなら扶養を受けたままで働くことができますか?
税金上の扶養なら85万円まで、健康保険の扶養なら42万円までですね。
ただ、健康保険によっては、奥様の年収が貴方のおおむね半分以下、という条件があることもあります。
詳しくは、健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/08/19 21:13
初めての投稿で不安があったのですが、親切丁寧な回答して頂き有難うございます。
大変感謝しております。お礼の返事が遅れてしまってすみません。
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